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解決事例

交通事故処理特例法違反(致傷)

交通事故対応の法律事務所のサポート事例 | 逃走致傷の交通事故、不送致

交通事故対応の法律事務所を訪れた依頼者は、軽微な接触事故が発生したものの、そのまま現場を離れたため、「韓国法上の逃走致傷」の容疑まで懸念される状況で、交通事故を扱う弁護士のもとを訪れました。

CONTENTS
  • 1. 交通事故対応の法律事務所を訪れた依頼者
    • - 交通事故事件の経緯
  • 2. 交通事故対応の法律事務所が解説する事件情報
    • - 交通事故を扱う弁護士が把握した事件の争点
  • 3. 交通事故対応の法律事務所の防御戦略
    • - 交通事故を扱う弁護士、逃走致傷容疑の成立要件を阻止
    • - 交通事故を扱う弁護士、致傷容疑について公訴権がないことを立証
  • 4. 交通事故対応の法律事務所によるサポートの結果、不送致
    • - 軽微な接触事故でも迅速な対応が必要

1. 交通事故対応の法律事務所を訪れた依頼者

交通事故対応の法律事務所による逃走致傷・致傷事件の対応事例



交通事故対応の法律事務所を訪れた依頼者が「逃走致傷」の容疑まで懸念される状況にあったにもかかわらず、交通事故を扱う弁護士のサポートにより、致傷容疑は不送致となり、逃走致傷容疑は事前に阻止され、事件が無事に終結した事例です。

交通事故事件の経緯

依頼者は普段どおり自宅付近の路地を通り、大通りへ進入するために左折して出勤しました。

ところが数時間後、警察から「車両のサイドミラーで歩行者に接触した」との通報があったことを知らされました。

依頼者には事故を起こした認識が全くなく、数か月前からドライブレコーダーも故障していたため、状況の把握が難しい状態でした。

さらに大きな問題は、被害者が興奮した状態で「故意に逃走した」「事故を認識していなかったとの主張は虚偽だ」と述べ、強く処罰を求めていたことでした。

加えて依頼者は公企業に勤務していたため、事件が刑事処罰につながった場合には懲戒など身分上の不利益が予想される、非常に慎重な対応を要する状況でした。

そこで交通事故対応の法律事務所を訪れ、容疑の防御に関するサポートを求めました。

2. 交通事故対応の法律事務所が解説する事件情報

交通事故対応の法律事務所を訪れた依頼者の事件と同様に、運転者の過失によって交通事故を起こし、人を負傷させた場合、交通事故処理特例法第3条第1項に基づき致傷罪が適用されます。

交通事故処理特例法第3条(処罰の特例)

① 車両の運転者が交通事故により「刑法」第268条の罪を犯した場合には、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

刑法第268条(業務上過失・重過失致死傷)

業務上の過失または重大な過失により人を死亡させ、または負傷させた者は、5年以下の禁錮または2千万ウォン以下の罰金に処する。

この場合、刑法第268条に基づき、5年以下の禁錮または2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。


一方、実際に依頼者が事故を認識していたにもかかわらず、被害者の救護措置を講じずに事件現場を離れたと認められた場合には、特定犯罪加重処罰法に基づき「逃走致傷」の容疑が適用されます。

この場合、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金という、はるかに重い刑事処罰が科されます。

交通事故を扱う弁護士が把握した事件の争点

交通事故を扱う弁護士が把握した本件の核心は、次の3点でした。

① 事故を認識していたか

② 逃走致傷に該当する可能性

③ 負傷に対する責任の有無


交通事故処理特例法に基づく致傷容疑が適用されるためには、被疑者に業務上の注意義務違反が存在しなければならず、逃走致傷が成立するためには、事故の認識と救護義務違反が立証されなければなりません。

しかし依頼者は接触した事実を認識しておらず、車両のサイドミラーにも異常がないまま、そのまま走行を続けていました。

そこで交通事故対応の法律事務所は、事故状況に関する事実関係を明確に整理し、逃走致傷容疑を阻止するための戦略の策定に着手しました。

3. 交通事故対応の法律事務所の防御戦略

交通事故対応の法律事務所 交通事故処理特例法違反  防御戦略



交通事故対応の法律事務所は本件において、次のような両面からの戦略により逃走致傷容疑を徹底的に阻止し、致傷容疑に対する処罰の回避につなげるべく努めました。

交通事故を扱う弁護士、逃走致傷容疑の成立要件を阻止

逃走致傷罪が成立するためには、被疑者が事故の発生を認識しながら救護措置を講じず、現場を離れたことが明白に立証されなければなりません。

しかし本件では、事故当時のサイドミラーの接触が軽微で、外観上の異常もありませんでした。

さらに、被害者も依頼者に事故の事実を明確に知らせる行動を取らなかった事情について、前方車両の後方用ドライブレコーダー映像を確保し、立証することができました。

交通事故を扱う弁護士は、これらの事情を根拠として逃走致傷容疑の成立を根本から阻止しました。

交通事故を扱う弁護士、致傷容疑について公訴権がないことを立証

被害者が主張する負傷は約2週間の治療を要する軽微な捻挫であり、依頼者の車両は総合保険に加入していました。

そこで交通事故を扱う弁護士は、交通事故処理特例法第4条に基づき、公訴権なしに該当して刑事処罰の対象から除外されると主張しました。

交通事故処理特例法第4条(保険等に加入している場合の特例)


① 交通事故を起こした車両が「保険業法」第4条、第126条、第127条及び第128条、「旅客自動車運輸事業法」第60条、第61条または「貨物自動車運輸事業法」第51条に基づく 保険または共済に加入している場合には、第3条第2項本文に定める罪を犯した車両の運転者に対して公訴を提起することはできない。

4. 交通事故対応の法律事務所によるサポートの結果、不送致

交通事故対応の法律事務所による致傷事件の不送致対応事例



交通事故対応の法律事務所の主張を受け入れた警察は、依頼者の逃走致傷容疑について立件しないことを決定しました。

また、致傷容疑についても、総合保険への加入事実に基づき、公訴権がないことを理由として「不送致決定」を下しました。

その結果、依頼者は刑事処罰を受けることなく事件を終えることができ、職場での懲戒や行政上の不利益もすべて回避できました。

軽微な接触事故でも迅速な対応が必要

路地での事故や軽微な接触であっても、被害者との対立が深まれば、逃走致傷や致傷容疑などへ事件が拡大することがあります。

法務法人大倫では、次のような体制で依頼者を積極的に保護しています。


∙ 相談専任弁護士制度の運営
: 事件発生直後の正確な初期診断と弁護士の割り当て

∙ 事件類型別の専任チーム編成
: 事実関係の調査、映像分析、供述のサポートなど、チーム単位での対応

∙ 保険・刑事・行政にわたる全面的なサポート
: 保険手続から警察対応、今後の職場での不利益にまで備える対応

∙ アフターフォローサービスの運営
: その後の民事上の損害賠償や保険紛争の可能性まで防止


交通事故の発生により処罰の危機に直面している場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて、事件をご依頼ください。

교통사고법무법인

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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