CONTENTS
- 1. 企業訴訟に巻き込まれた依頼者の事情とは

- - 求償金訴訟に直面した依頼者
- 2. 企業訴訟の争点と製造物責任の免責事由とは

- - 製造物責任の免責事由
- 3. 企業訴訟の対応戦略とは

- - 文書分析および防御戦略の策定
- - 不備点の整理および規制遵守の立証
- - 損害の認定可否に関する検討
- 4. 企業訴訟の結果、「勝訴」

- - 製造物責任紛争が発生したら?
1. 企業訴訟に巻き込まれた依頼者の事情とは

企業訴訟のご依頼された依頼者が、汚染物質の検出に関連する求償金訴訟に直面しましたが、企業弁護士のサポートにより勝訴した事例です。
求償金訴訟に直面した依頼者
企業訴訟のご依頼くださった依頼者は、長期間にわたり医薬品を製造・供給してきた製薬会社でした。
そのような中、依頼者が供給した一部の製造品から特定の汚染物質が基準値を超えて検出されたという食品医薬品安全処の発表がありました。
これに伴い、医薬品の回収および再処方・再調剤の措置が進められました。
これにより、国民健康保険公団は診察料および調剤料などの医療費を負担することとなり、これを理由に依頼者を相手取り求償金請求訴訟を提起しました。
突然の訴訟に直面した依頼者は、多数の製造物責任事件を手がけてきた企業弁護士に企業訴訟への対応をご依頼くださいました。
2. 企業訴訟の争点と製造物責任の免責事由とは
今回の企業訴訟の争点は次のとおりでした。
▷ それが韓国の製造物責任法上の損害として認められるか?
国民健康保険公団は、当該医薬品が製造上の欠陥を有するものとみなし、製造物責任法に基づき求償金訴訟を提起した状況でした。
▶ 製造物責任法第3条(製造物責任)
② 第1項にかかわらず、製造業者が製造物の欠陥を知りながらその欠陥に対して必要な措置を取らなかった結果、生命または身体に重大な損害を被った者がいる場合には、その者に生じた損害の3倍を超えない範囲で賠償責任を負う。
※ ここでいう「製造上の欠陥」とは、製造業者が注意を払ったか否かにかかわらず、製品が本来の設計と異なって製作または加工され、結果として安全性を備えられなかった状態をいいます。
製造物責任の免責事由
ただし、損害賠償責任を負うべき者が製造物責任法に規定されている特定の事実を立証すれば、責任を免れることができます。
▶ 製造物責任法第4条(免責事由)
1. 製造業者が当該製造物を供給しなかったという事実
2. 製造業者が当該製造物を供給した当時の科学・技術水準では欠陥の存在を発見できなかったという事実
3. 製造物の欠陥が、製造業者が当該製造物を供給した当時の法令で定める基準を遵守したことにより発生したという事実
4. 原材料または部品の場合には、その原材料または部品を使用した製造物製造業者の設計または製作に関する指示により欠陥が発生したという事実
▶ 関連判例
製造物の欠陥によって生じた営業損失による損害が製造物責任法の適用対象であるか否か
製造物責任とは、製造物に通常期待される安全性を欠いた欠陥により、生命・身体または財産に損害が発生した場合に製造業者などに負わせる損害賠償責任であり、「製造物についてのみ発生した財産上の損害」はここから除外される。
そして「製造物についてのみ発生した財産上の損害」には、製造物それ自体に発生した財産上の損害だけでなく、製造物の欠陥によって生じた営業損失による損害も含まれると見るのが相当であるため、それによる損害は製造物責任法の適用対象ではない。
3. 企業訴訟の対応戦略とは

本企業訴訟において大倫は、当該医薬品に含まれた汚染物質の成分と時期別の規制基準を分析し、規制違反の有無を客観的に判断できる根拠資料の確保に注力しました。
その後、次のような戦略で企業訴訟に対応しました。
文書分析および防御戦略の策定
企業専門弁護士は、まず品質管理指針、試験法など事件に関連する各種規制文書を綿密に分析しました。
これを通じて、事件当時の規制環境と技術水準に照らし、依頼者が履行すべき注意義務の範囲を具体化しました。
その後、その基準の範囲内で製造責任がないことを立証するための防御戦略を体系的に策定しました。
不備点の整理および規制遵守の立証
企業専門弁護士は、当時、当該汚染物質に対する試験法と管理基準が整備されていなかった状況に着目しました。
これに関連する技術的限界と規制の不備を整理し、その後、依頼者が不純物の存在を事前に認知または管理する義務はないと主張しました。
あわせて、専門家の意見と資料を通じて、当該時点では試験法自体の開発と適用が事実上不可能であり、関連する規制基準を遵守したという点を強調しました。
損害の認定可否に関する検討
公団が請求した再処方および再調剤の費用が、製造物の欠陥による「損害」に該当するか否かについて、当該費用は実質的に予防目的の行政的措置によるものであることを強調しました。
これを通じて企業弁護士は、損害の性質と法的要件を明確に区分し、製造物責任法上の損害として認められにくい範囲であることを論理的に主張しました。
4. 企業訴訟の結果、「勝訴」

企業弁護士は、徹底した資料分析と精密な法理の検討を基に、依頼者の法的責任の範囲を縮小させることができました。
裁判所から、再処方および再調剤の費用が製造物責任法上の損害に該当しないという点を認められ、依頼者は求償金請求訴訟において有利な判決を受け、企業訴訟で勝訴しました。
製造物責任紛争が発生したら?
本企業訴訟のように、製造物責任紛争は複雑かつデリケートであるだけでなく、規制と技術的な理解が不可欠であるため、より専門的な対応が求められます。
したがって、製造物責任紛争に巻き込まれた際には、速やかに専門弁護士に相談し、事件の核心的な争点を正確に把握して体系的な防御戦略を策定することが非常に重要です。
法務法人大倫は、各事件ごとに多分野の専門家が協力し、依頼者に最適化されたサポートを提供します。
また、事件処理のデータと経験を基に、事案に合った特性を分析して適切な戦略を策定し、必要に応じて体系的な証拠収集および全方位的な対応策を提供しています。
もし製造物責任の企業訴訟に巻き込まれ、法的な助けが必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてご依頼くださいますようお願いいたします。
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