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解決事例

保険詐欺防止特別法違反

保険詐欺防止特別法違反 | 保険詐欺で処罰の危機も不起訴決定

保険詐欺防止特別法違反の疑いで処罰の危機にあった依頼者の事例です。依頼者は保険詐欺を行ったという疑いを受けましたが、専門弁護士のサポートにより不起訴の決定を得ることができました。

CONTENTS
  • 1. 保険詐欺防止特別法違反の疑い 依頼者の事例
    • - 依頼者の疑い
  • 2. 保険詐欺防止特別法違反の概念説明
  • 3. 保険詐欺防止特別法違反の疑いへの対応
    • - 依頼者が本件発生当時に自身の車両を運行していたことを強調
    • - 依頼者が保険金を請求しなかったことを強調
    • - 依頼者が前科があり恐れから被害者と示談したことを強調
  • 4. 保険詐欺防止特別法違反の疑いへの対応結果

1. 保険詐欺防止特別法違反の疑い 依頼者の事例

保険詐欺防止特別法違反の疑い 依頼者の事例

保険詐欺防止特別法違反の疑いを受けているとして、専門弁護士にサポートを求められた依頼者の事例です。


依頼者は事件当日、中古取引を行うため、自身の車両を利用して1時間の距離を移動したとのことです。


しかし、中古取引の約束場所に到着する頃、依頼者の品物を購入するとしていた人はアカウントを退会し、姿を消してしまいました。


これに腹を立てた依頼者は、気持ちを落ち着かせて家に戻ろうと、ナビゲーションで近くのカフェを検索しました。


そのように前方注視を怠りながら直進していたところ、遅ればせながら正面から被害車両が来るのを確認し、直ちにブレーキを踏んだものの、依頼者の誤りでアクセルを踏んでしまい、本件の交通事故が発生したとのことです。

依頼者の疑い

今回の事件の被害車両の車主は、依頼者に過度な示談金を継続的に要求しました。

しかし、依頼者は途方もない金額に示談を拒否しましたが、被害車両の車主は依頼者が故意に事故を起こしたという主張をし、保険詐欺で告訴を進めました。

依頼者は、故意に交通事故を発生させ、被害車両の運転者が保険会社に交通事故を届け出るようにする方法で保険金を騙し取ろうとしたが未遂に終わった、という疑いを受けることになりました。


依頼者に適用された疑いは、保険詐欺防止特別法違反の保険詐欺未遂罪でした。

2. 保険詐欺防止特別法違反の概念説明

保険詐欺防止特別法は、保険詐欺行為の調査、防止、処罰に関する事項を定めた法律です。


保険詐欺防止特別法により、保険事故の発生、原因、内容などに関して保険者を欺いて保険金を請求する行為は保険詐欺行為とみなされ、処罰の対象となります。


🔗保険金詐欺罪を犯した場合、保険詐欺防止特別法違反の疑いが適用され、10年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。


常習犯の場合、15年以下の懲役または7,500万ウォン以下の罰金まで加重される場合があります。


それだけでなく、未遂犯も処罰の対象となるため注意が必要です。


これに加えて、保険詐欺で取得した保険金の価額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役、50億ウォン以上の場合は無期または5年以上の懲役に加重処罰されます。

このように保険詐欺防止特別法違反の場合、高い水準の処罰が規定されているため、疑いを受けているのであれば、初期に対応戦略を立てる必要があります。

3. 保険詐欺防止特別法違反の疑いへの対応

専門弁護士は、依頼者の保険詐欺防止特別法違反の疑いに対応するため、次のようにサポートしました。

依頼者が本件発生当時に自身の車両を運行していたことを強調

専門弁護士は、依頼者が本件の発生当時、自身の車両を運行していたという点を強調し、保険詐欺の疑いが事実でないことを主張しました。


通常の保険詐欺犯罪の場合、保険の割増を防ぐためにレンタル車両を利用するのが常です。


しかし、依頼者の場合は自身の車両を運行中に事故が発生しました。


それだけでなく、通常の保険詐欺犯罪の場合、相手方車両の過失を利用して交通事故を起こし、保険金を請求します。


しかし、依頼者の場合は相手方車両の過失を利用してもいなかったという点を挙げて、依頼者に対する保険詐欺防止特別法違反の疑いは事実でないことを主張しました。

依頼者が保険金を請求しなかったことを強調

専門弁護士は、依頼者が本件の交通事故による保険金を請求しなかったという点を強調しました。


依頼者と被害車両の車主は、交通事故発生当時、処理のために保険会社へ事故の届け出をした事実はあります。


しかし、依頼者は実際に病院での治療を受けたにもかかわらず、別途保険金を請求しなかったという点を挙げて、依頼者の保険詐欺防止特別法違反の疑いが晴らされるべきであることを主張しました。

依頼者が前科があり恐れから被害者と示談したことを強調

専門弁護士は、依頼者が過去に拘束された経歴を含め、前科がある状況であるという点を強調しました。


そのため、依頼者は、自分が保険詐欺の疑いに故意がないと主張しても信じてもらえないだろうという考えを持っていました。


それだけでなく、被害車両の車主は依頼者に対し、警察が保険詐欺を疑っているとして、早く示談金を送らなければ告訴を取り消さないという趣旨で、複数回にわたりショートメッセージを送ってきました。


そのため、依頼者は再び拘束されるのではないかという恐れから、慌てて示談金を支払うことになりました。


専門弁護士は、これらの点を挙げて、本件の事故は依頼者が前方注視義務を果たせずに発生しただけであり、保険詐欺を意図して発生した事故ではないことを強調し、不起訴処分を下すよう求めました。

4. 保険詐欺防止特別法違反の疑いへの対応結果

保険詐欺防止特別法違反の疑いへの対応結果

専門弁護士が依頼者の保険詐欺防止特別法違反の疑いに対応した結果、依頼者は検察から不起訴の決定を受け、事件を終結させることができました。


依頼者は単純な過失で交通事故を発生させたにもかかわらず、不当に保険詐欺の疑いを受け、実刑が宣告される可能性もある状況でした。


しかし、専門弁護士の事件解決データをもとに立てた対応戦略があったため、検察の段階で事件が終結しました。


保険詐欺防止特別法違反の疑いの場合、罪質が悪い犯罪として厳重な処罰が下されています。

したがって、疑いが事実でないのであれば、速やかに専門弁護士を選任して対応に乗り出す必要があります。


当法人の🔗法律相談予約をお申し込みいただければ、依頼者に合わせた戦略により有利な結果を導いてまいります。

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