CONTENTS
- 1. 企業弁護士にご相談いただいた依頼者

- - 利益剰余金とは?
- - 利益剰余金請求訴訟の法的根拠は?
- 2. 企業弁護士が検討した核心的な争点

- 3. 企業弁護士の支援事項

- - 独立した事業体であることを立証
- - 利益剰余金返還の合意不存在の主張
- - 不当利得返還の主張に対する反論
- 4. 企業弁護士の支援結果、請求全部棄却

- - 企業事件、経験ある弁護士が必要
1. 企業弁護士にご相談いただいた依頼者

企業弁護士にご相談いただいた依頼者は、ある部品製造業者の代表でした。
数年間取引を続けてきた特定の企業が、約17億ウォン相当の利益剰余金を返還するよう求めて民事訴訟を提起したとのことです。
相手方の企業は、依頼者の会社が事実上自社の社内工場のように運営されており、依頼者もまた実質的には給与を受け取る管理者に過ぎないと主張しました。
したがって、依頼者の会社に留保された利益は自分たちのものであるという論理でした。
さらに相手方は、国内の「ビッグ3」大手ローファームまで選任して強く圧力をかけてきました。
そこで依頼者は、自身も大手ローファームを選任し、事件の本質を正確に見極めて論理的に対応しようと、大倫の企業弁護士にご相談くださいました。
利益剰余金とは?
利益剰余金とは、企業が設立以降営業活動を通じて得た利益のうち、配当や資本金への組入れなどに使用されず、会社内部に留保された金額を指します。
つまり、法人会計上の「資本」の一構成要素であり、「払込資本」を超える「剰余金」のうち、営業利益などの利益を源泉とする部分を意味します。
より分かりやすく言えば、会社が得た収益から税金と費用を差し引いて残った純利益のうち、外部に流出せず会社内部に残された金額こそが利益剰余金です。
利益剰余金請求訴訟の法的根拠は?
利益剰余金請求の訴えには、直接的に規定された単一の条項があるわけではありません。
ただし、当該事件では民法第105条および第741条以下などが解釈上の根拠となり得ます。
原告が主張する利益剰余金の返還合意が当事者間の合意によるものであれば、民法第105条を解釈の根拠とすることができます。
民法第105条(任意規定)
つまり、当事者が法律規定と異なる内容で合意した場合、法律規定に代えて当事者間の合意が優先して適用されることを意味します。
また、もし「社内工場」という主張が認められ、実質的に原告の資産が依頼者に留保されているという前提が成立するのであれば、不当利得返還請求の性格としても訴えが提起され得ます。
民法第741条(不当利得の内容)
2. 企業弁護士が検討した核心的な争点
企業弁護士は、依頼者との相談および訴状の分析をもとに、原告が主張する二つの核心的な争点に集中して対応戦略を策定しました。
② 利益剰余金を返還するという明確な合意が存在したか?
原告は「生産設備と資金を原告が支援したため事実上社内工場である」と主張しましたが、依頼者は実際の事業体を独立して運営していました。
また、すべての取引が正常な下請関係で行われていました。
企業弁護士は、合意書の不在、会計処理の内訳における正常な収益処理、一方的な主張である点などに着目し、原告の主張に対する反論戦略を策定しました。
3. 企業弁護士の支援事項

企業弁護士は、原告の主張に対応するため、事実関係の立証資料の確保と法理の整理に注力しました。
独立した事業体であることを立証
原告は「被告の会社は事実上子会社として運営されており、独自の経営権がなかった」と主張しました。
これに対して企業弁護士は、以下のような資料を根拠に、依頼者が独立した事業者として活動してきたと反論しました。
∙ 付加価値税の申告資料
∙ 取引明細書
∙ 工場の賃貸借契約書 など
また、依頼者が原告以外にも他の取引先との実質的な取引実績が存在し、資金運用および設備投資もまた独自に行われたという事実も強調しました。
利益剰余金返還の合意不存在の主張
原告は「利益剰余金は長期的な内部精算を前提に留保されたものであり、返還するという合意があった」と主張しました。
これに対して企業弁護士は、利益剰余金の返還に関する合意書や会計上の特殊な処理の内訳が存在しないことを確認しました。
これにより、留保された利益がもっぱら依頼者の法人の会計基準に従って内部保有されたものであることを強調しました。
また、原告が提出した「陳述書」などは法的拘束力のない解釈上の意図の伝達に過ぎないという点も併せて明らかにしました。
不当利得返還の主張に対する反論
原告は「被告が法律上の権原なく利益を保有しており損害を被った」として不当利得の返還を請求しました。
これに対して企業弁護士は、原告が主張する 「不当利得」の要件(法律上の原因の不存在、損害の発生など)が全く満たされていない点を主張しました。
その後、通常の取引関係に基づく対価の支払いがあったことを会計資料により疎明しました。
4. 企業弁護士の支援結果、請求全部棄却

企業弁護士の主張を受け入れた裁判部は、原告が提出した資料だけでは社内工場の関係や利益剰余金の返還合意が存在したとは認めがたいと判断しました。
また、実質的な経営および会計運営の実態に照らして、依頼者は独立した事業者として資産を保有しており、返還義務がない点を認めました。
結局、裁判部は原告の請求を全部棄却し、依頼者の法人の独立性と財産権を全面的に認めました。
企業事件、経験ある弁護士が必要
今回の事件は、国内の「ビッグ3」大手ローファームを選任した相手方が攻撃的に訴訟を提起した状況で、大倫の企業弁護士が事件の本質を正確に把握し、論理的に反論して請求全部棄却という結果を導き出した事例でした。
単に取引関係だけを問題にしたのではなく、企業間の実質的な関係や資金の流れ、経営構造に対する深い理解が求められる事件でした。
そのため、産業と会計に関する専門知識、そして企業訴訟の経験が豊富な弁護士の支援が重要だった事件でした。
このように、企業を相手とする高額訴訟は、専門性と実務経験を備えた弁護士がともに対応してこそ、安定した防御が可能になります。
法務法人(有限)大倫は、様々な業種の企業事件に対する豊富な経験と体系的な対応戦略をもとに、企業の権益を守るための合理的で専門的な法律サービスを提供します。
企業に関する紛争や訴訟でお困りの場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。

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