CONTENTS
- 1. 医療法違反で第一審の執行猶予を受けた依頼者

- - 医療法違反とは?
- 2. 医療法違反の依頼者を支援し控訴棄却のためのサポート

- - 医療法専門弁護士、業務遂行の動機を主張
- - 医療法専門弁護士、事実関係を主張
- - 医療法専門弁護士、反省の態度を強調
- 3. 医療法違反の依頼者、検事の控訴棄却に成功

- - 医療法違反、専門弁護士が必要な理由
1. 医療法違反で第一審の執行猶予を受けた依頼者

医療法違反により第一審で執行猶予の判決を受けた依頼者の事案です。
依頼者は、痛み治療センターで痛み管理業務を担当してきた看護師です。
病院は依頼者を痛み医学科所属の中間管理者として採用し、内部的には痛み医学科長という肩書きを付与しました。
依頼者は病院の指示に従い、痛み患者の事前の状態評価、施術前の準備、施術後の回復管理など、全般的な痛み治療の補助業務を行ってきており、専門的な注射施術も一定部分は自ら実施してきました。
しかし、依頼者の行為は医師のみが行える医療行為であり、これにより依頼者は医療法違反で起訴され、第一審で執行猶予の判決を受けることになりました。
しかし検事は刑が軽いと判断して控訴を提起し、依頼者は第一審で懲役刑の刑事処罰を防いだ法務法人(有限)大倫に、再び控訴審への対応を求められました。
医療法違反とは?
🔗医療法違反とは、医療従事者が医療法で禁止する行為を行うか、医療機関の開設および運営に関する規定に違反する場合を意味します。
医療法で定める医療従事者とは、医師、歯科医師、韓医師、助産師、看護師と規定されています。
上記5つの免許を持たない者が診断・治療・処方・手術などの医療行為を行えば、🔗無免許医療行為として当然に医療法違反となります。
ところが、医療従事者であっても自身の免許の範囲を超えた行為を行えば、同様に医療法違反で処罰される可能性があります。
上記事件の依頼者のように、看護師の場合は看護法で規定されている看護および医師の診療の補助を行うことはできますが、単独での医療行為を実施することはできません。
医療機関で起こしやすい医療法違反行為について見ていきます。
患者がいくら要請したとしても、医師でない職員が高周波治療のような施術を自ら実施すれば、これは医療法第27条で禁止している無免許医療行為とみなされる可能性があります。
さらに、医療従事者であっても自身に付与された免許の範囲を超える医療行為を行うことはできません。これに違反した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
B医療機関の院長が、社会福祉施設で嘱託医として活動中の同僚医師の要請を受け、療養中の高齢者を断続的に診療していたところ、医療法違反の問題が提起された事例もありました。
この事例は、正式に指定された嘱託医でないにもかかわらず、医療機関外で医療行為を行ったことが問題となりました。
医療法上、医師は自身が登録した医療機関内でのみ医療業を行うことができ、国や自治体の長が公益上必要と認めて要請した場合や、救急患者を診療する場合に限ってのみ例外が認められます。
当該要件を守らずに医療機関外で診療を実施した場合、医療法違反として500万ウォン以下の罰金または資格停止3か月の処分を受ける可能性があります。
2. 医療法違反の依頼者を支援し控訴棄却のためのサポート

医療法違反の依頼者を支援し、検事の控訴を棄却して第一審判決を維持するための弁護戦略の策定に着手しました。
医療法専門弁護士は、まず検事の控訴理由を検討しました。
2. 事件の医療行為は専門的な医療行為であり、医師の適時の診断がない場合、重大な後遺症を引き起こす可能性がある。
3. 反省の色が全くない。
医療法専門弁護士、業務遂行の動機を主張
医療法専門弁護士は、長期間にわたり業務を行ったため罪質が重いという検事の控訴理由に反論しました。
依頼者は個人的な利益のために無断で医療行為を行ったのではなく、病院の指揮・監督体系と業務指示に従って施術業務を行ってきました。
医療法専門弁護士は、依頼者が当該指示を拒否した場合、雇用関係において不利益を受ける可能性のある構造的な従属関係にあった点を強調しました。
また、依頼者が当該業務を独自に企画・主導したり営利的に運営したりしていなかった点を強調し、長期間行ったという事実のみで罪質を重く評価することはできないと反論しました。
医療法専門弁護士、事実関係を主張
医療法専門弁護士は、医師の適時の診断がない場合、重大な後遺症を引き起こす可能性があるという検事の控訴理由に反論しました。
依頼者は専門の看護師として数年間、当該施術を補助しながら十分な教育と実習を通じて熟練度を備えており、実際に重大な合併症や患者被害が発生した事例は全くありませんでした。
医療法専門弁護士は、施術の可否の決定、施術計画の策定、救急状況への対処など、本質的な医学的判断はすべて医師が担当しており、依頼者は医師の決定に従って技術的な遂行のみを担当したという事実を強調しました。
医療法専門弁護士、反省の態度を強調
検事は、依頼者が捜査機関では事件の犯行を否認していたところ、原審で弁護人の支援を受けてようやく自白したため、真摯な反省とは見なせないと主張しています。
医療法専門弁護士は、依頼者が業務上の指示に従って行っただけで、自身の行動が重大な違法行為であるという点を知らなかったという点を主張しました。
その後、依頼者は自身の行為について真摯に考えるようになり、自身が行った犯罪が明白な無免許医療行為として非難されるべき行為である点を認め、深く反省するようになりました。
医療法専門弁護士は、依頼者が深く反省しており、病院長の指示によりやむを得ず行ったという点を強調し、検事の控訴棄却を求めました。
3. 医療法違反の依頼者、検事の控訴棄却に成功
医療法違反の依頼者をサポートした結果、控訴審の裁判部は第一審判決をそのまま維持し、検事の控訴を棄却しました。
裁判部も、依頼者が病院内の構造的な指示に従って業務を行ったことを認め、患者の安全事故が発生せず、事後管理も問題なく行われた点を肯定的に評価しました。
また、依頼者の反省および再発防止の努力を考慮すると、より重い処罰を科す理由はないと判断しました。
医療法違反、専門弁護士が必要な理由
医療法違反の疑いは、単に無免許者の施術行為のみを問題とするものではなく、医療従事者であっても免許の範囲を超えた診断・施術・処置を行った場合、いくらでも刑事責任が生じる可能性があるという点で、非常に複雑で敏感な分野です。
特に医療現場では、病院内部の指示や慣行、患者の要請などにより、本人の資格の範囲を超えて業務を行うことになる事例が多くあります。
医療法違反の疑いが提起された場合には、本人の免許の範囲内の業務であったか、診療補助の範囲に該当するかなどの点を徹底的に検討して防御する必要があります。
法務法人(有限)大倫は、医療関連の多数の事件を経験した🔗医療専門弁護士が、▲医療法違反の刑事訴訟の弁護 ▲医療従事者の免許・行政処分への対応にあたり、事後の医療機関のコンサルティングまでワンストップの法律サービスを提供しています。

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