CONTENTS
- 1. ゲーム産業振興に関する法律違反で支援を求められた依頼者

- - ゲーム産業法とは?
- 2. ゲーム産業振興に関する法律違反容疑の防御のための戦略策定

- - ゲーム産業法違反の弁護1. 事実の認定と真摯な反省態度の強調
- - ゲーム産業法違反の弁護2. 営業規模と運営期間の零細性の疎明
- - ゲーム産業法違反の弁護3. 従業員時代の加担の程度の軽微さの強調
- 3. ゲーム産業振興に関する法律違反の容疑にもかかわらず実刑を防御

- - ゲーム産業法違反、専門弁護士の支援が必要な理由
1. ゲーム産業振興に関する法律違反で支援を求められた依頼者

ゲーム産業振興に関する法律違反で支援を求められた依頼者の事案です。
依頼者は地方の中小都市で小規模なインターネットカフェ(PCバン)を運営していた自営業者でした。
依頼者は当初、当該インターネットカフェで単純な従業員として勤務していたところ、既存のインターネットカフェ運営者の提案により営業店を引き継ぎ、1か月ほどの期間、自らインターネットカフェを運営しました。
問題は、以前から当該インターネットカフェで提供されていた一部ゲーム物の等級分類の問題が解決されていない状態であり、依頼者は営業を引き継ぐ際にもその問題を十分に点検できないまま、従来どおり営業を続けたことでした。
結果的に依頼者は 等級分類を受けていないゲーム物と 等級分類を受けた内容と異なるゲーム物を不特定多数の客に現金を受け取って提供した容疑で警察の取り締まりに摘発されました。
当該ゲーム産業振興に関する法律違反事件は、本人が直接故意に違法なゲーム場を運営していなくても、違法性を正しく認識できない状態で営業を続けて取り締まりを受け、刑事処罰を受け得る代表的な事例です。
特に生計型の小規模インターネットカフェやアルバイト従業員も捜査対象になり得るため、初期対応が非常に重要です。
支援を求められた依頼者のために、ゲーム産業法に関する多数の事件を経験した専門弁護士がTFチームを構成し、直ちに対応に乗り出しました。
ゲーム産業法とは?
ゲーム産業振興に関する法律は、ゲーム物の健全な流通と青少年保護、そしてゲーム産業の健全な発展を目的として制定された法律です。
🔗ゲーム産業法では、ゲーム物の等級分類を受けていないゲーム物を流通・提供したり、等級分類を受けた内容と異なるゲーム物を提供する行為を厳格に禁止しています。
未承認のゲーム物を提供する場合、1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処され得ます。
また、ゲーム物を利用して賭博および詐害行為をさせて放置したり、景品などを提供して射幸性を助長した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され得ます。
ゲーム産業法違反の代表的な事例は以下のとおりです。
▶射幸性ゲーム物の提供および助長
▶違法な換金行為
▶無許可・違法なゲーム場の運営
▶ゲーム物の無断変更および配布
2. ゲーム産業振興に関する法律違反容疑の防御のための戦略策定

ゲーム産業振興に関する法律違反容疑の依頼者のための弁護戦略の策定に乗り出しました。
担当弁護士は、事案の軽重、営業規模、犯罪への加担の程度、取り締まり後の態度などを多角的に分析しました。
ゲーム産業法違反の弁護1. 事実の認定と真摯な反省態度の強調
依頼者は捜査の初期に被疑事実をすべて認め、過ちを反省する態度を示しました。
特に取り締まり直後に直ちに営業を中止し、インターネットカフェの賃貸借契約を解除したうえで新たな職場に就職し、再犯防止のために努力しました。
担当弁護士は、依頼者が捜査の初期から事実を認め、真摯に反省している点を強調し、寛大な処分を求めました。
ゲーム産業法違反の弁護2. 営業規模と運営期間の零細性の疎明
依頼者が運営したインターネットカフェの規模は非常に小さく、設置コンピュータも少ない零細な営業店でした。
営業主として運営した期間もわずか3か月ほどにとどまり、実際の収益もごくわずかでした。
収益の大部分は従業員の給与、賃料、公共料金で消化され、依頼者が得た実質的な収益は非常に微々たるものでした。
担当弁護士は、常習的・組織的な犯罪ではなかったことを強調し、寛大な処分を求めました。
ゲーム産業法違反の弁護3. 従業員時代の加担の程度の軽微さの強調
従業員として勤務していた期間、依頼者は事実上、既存の運営者の指示に従って単にコンピュータを管理し、ゲームマネーをチャージする役割だけを担っていただけでした。
担当弁護士は、依頼者が運営者の指示に従って単に業務を遂行しただけで、犯罪という認識を持てなかった点を強調しました。
3. ゲーム産業振興に関する法律違反の容疑にもかかわらず実刑を防御
ゲーム産業振興に関する法律違反で支援を求められた依頼者は、執行猶予の判決を受け、実刑を防ぐことができました。
裁判部は、犯行を認めつつ反省する態度を示している点、再犯のおそれが低いとみられる点、実際に得た収益が大きくない点を酌量し、このような判決を下しました。
ゲーム産業法違反、専門弁護士の支援が必要な理由
ゲーム産業振興に関する法律違反事件の処罰は、単に違法なゲームを提供したかどうかだけで判断されるわけではありません。
違反の経緯、運営規模、収益構造、被疑者の認識水準、再犯防止の努力など様々な要素が総合的に考慮され、こうした事情を説得力をもって捜査機関と裁判所に説明できなければ、過度な刑事処罰を受け得ます。
法務法人大倫は、ゲーム産業振興に関する法律違反事件を遂行しながら蓄積した経験とノウハウをもとに、依頼者の状況に合わせた防御戦略を提供しています。
また、全国各地域の分事務所の運営および365日24時間の緊急相談体制、直接の訪問が難しい顧客のためのオーダーメイド型のビデオ相談サービスを提供しています。
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