CONTENTS
- 1. 労働組合の告発から始まった対立

- - 労働組合法違反の疑いを受けた経緯
- 2. 労働組合法上の適用法令と争点

- 3. 労働組合法違反の疑いに対応するための戦略

- - 組織運営整備の正当性と経営上の必要性の釈明
- - 不当労働行為の主張に反論するための事実関係の整理
- - 使用者側の介入意図の不存在の立証
- 4. 労働組合告発事件の結果、「嫌疑なし」で終結

- - 労働組合関連の紛争、支援を受けるべき理由
1. 労働組合の告発から始まった対立

労働組合法違反で大倫を訪ねてくださった依頼者は中堅企業の代表で、労働組合から告訴されましたが、大倫の企業弁護士の支援を受けて「嫌疑なし」処分を受けた事例です。
労働組合法違反の疑いを受けた経緯
依頼者は中堅製造企業の代表で、全般的な運営体系を改善するため、内部制度と業務プロセスを改編しようとしました。
これは、組織の効率性を高め、構成員間の公平性を確保する目的で行われた措置でした。
しかし、一部の組合員は、改編案の一部が労働組合活動に不利益を与えるものだとして問題を提起し、労働庁に告発を行ったことで、事件が法的紛争へと発展しました。
依頼者は労働組合から労働組合法違反の疑いで告訴され、取り調べを控えることになりました。
これに対応するため、依頼者は労働関連事件を多数手がけてきた大倫の企業弁護士を訪ね、サポートを依頼されました。
2. 労働組合法上の適用法令と争点
労働組合法第81条では、正当な労組活動に対する不利益取扱いや、団体交渉の拒否、労組への介入行為などを不当労働行為として規定しています。
▶ 労働組合法上の不当労働行為の類型
2. 労働組合に加入しないこと又は脱退することを雇用条件とし、又は特定の労働組合の組合員となることを雇用条件とする行為
3. 団体協約の締結その他の団体交渉を正当な理由なく拒否し、又は怠る行為
4. 労働組合を組織し、又は運営することを支配し、若しくはこれに介入する行為、及び労働時間免除限度を超えて給与を支給し、又は労働組合の運営費を援助する行為
もし上記のような不当労働行為が認められた場合、労働組合法第90条により処罰されます。
▶ 処罰の程度
労働組合法第90条(罰則) | 2年以下の懲役又は2,000万ウォン以下の罰金 |
3. 労働組合法違反の疑いに対応するための戦略

本件で争われた主な争点は、次のとおりでした。
▶ 事件の争点
▷ 使用者側に組合活動を萎縮させる意図があったか否か
これに対して企業弁護士は、組織運営の過程で行われた内部措置が特定の組合員に対する不利益や差別ではないという点を立証することに注力しました。
あわせて、使用者側に労働組合活動を制限し、又は介入しようとする意図がまったくなかったことを、状況資料を通じて明確に釈明しました。
組織運営整備の正当性と経営上の必要性の釈明
企業弁護士は、組織運営基準の整備が合理的な経営上の判断に基づく措置であることを立証することに集中しました。
改編の目的が勤務効率性と業務プロセスの整備にあったことを、内部企画案や社内説明資料などを通じて具体的に説明しました。
また、対象となる適用範囲が特定の組合員ではなく全職員に一括して適用された事実を立証し、差別的な意図がなかったという点を強調しました。
これを通じて、改編措置が組合員の活動を萎縮させるための手段ではないことを客観的に釈明しました。
不当労働行為の主張に反論するための事実関係の整理
依頼者の措置が組合員に対する不利益取扱いに該当しないことを強調するため、事件発生前後の人事記録と運営内訳を綿密に分析しました。
特に、人事異動や職務調整が労組活動とは無関係に計画されていた点、そして同一の条件で非組合員に対しても同一の措置が行われたという点を、数値と事例で立証しました。
企業弁護士は、組合員の地位とは無関係に一貫した基準が適用されたことを通じて、使用者の支配・介入の意図がなかったという点を説得力をもって主張しました。
事実関係を中心とする反論戦略を通じて、不当労働行為の核心的要件を正面から否認しました。
使用者側の介入意図の不存在の立証
企業弁護士は、会社が一貫して労働組合の存在を尊重し、協力的な関係を維持してきた経緯に注目しました。
過去の組合の要請事項に対する会社側の受け入れ事例、労使間の定期的な意思疎通の記録など、多数の状況資料を提示し、組織運営上の意思決定が組合活動とは切り離された行政的手続きであったことを強調しました。
また、改編を進める過程においても、組合活動を制限し、又は干渉しようとする状況がなかったことを、根拠資料で立証しました。
4. 労働組合告発事件の結果、「嫌疑なし」で終結

捜査機関は、組織改編の過程が経営上の必要性と行政的な整備の観点から行われた措置であったことを認めました。
また、当該内容が労働組合活動を制限し、又は不利益を与えるためのものではなく、団体協約上の規定に違反していないと判断しました。
これにより、労働組合法違反の疑いは認められず、最終的に「嫌疑なし」処分が下されました。
労働組合関連の紛争、支援を受けるべき理由
組織改編や政策変更の過程で避けられずに生じる内部の対立は、ともすれば労働組合法違反へと拡大するおそれがあります。
企業側が意図していなかったとしても、組合員側が不利益と認識した場合、刑事告発につながり得る敏感な領域です。
したがって、初期から事件の性格を正確に診断し、明確な対応の論理を備えた法律専門家のサポートが必要です。
法務法人(有限)大倫は、事案に合った企業弁護士と、労務や税務など分野別の専門家が協力し、チーム単位の対応システムを備えています。
事件終結後にも、状況に合わせた顧問サービスを提供しており、紛争の予防と迅速な意思決定、内部の対立管理に実質的なソリューションを提示します。
もし労働組合との紛争が生じた場合は、🔗法律相談予約を通じてサポートをご要請ください。
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