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解決事例

詐欺、類似受信行為

類似受信行為の処罰防御 | 詐欺・類似受信行為の疑いの依頼者、不起訴

類似受信行為の処罰などの事件に関与した依頼者は、いささか理不尽な状況で告訴され、刑事処分を回避するため、刑事事件を多数受任した専門弁護士をお訪ねくださいました。

CONTENTS
  • 1. 類似受信行為の処罰などの疑いに関与した依頼者
    • - 類似受信行為の処罰 事件の経緯
  • 2. 類似受信行為など、依頼者の疑いは?
    • - 類似受信行為の処罰の水準は?
  • 3. 類似受信行為の処罰防御のための戦略
    • - 直接的な犯行への加担の有無
    • - 欺かれた被害の事実
    • - 類似受信行為への該当の有無
  • 4. 類似受信行為など、依頼者の対応の結果、「不起訴」
    • - 類似受信行為の処罰に関するサポートが必要なら?

1. 類似受信行為の処罰などの疑いに関与した依頼者

類似受信行為の処罰 刑事処罰の水準 処罰基準の判断 被害金の還収手続き 違法資金募集

類似受信行為の処罰により実刑宣告の危機に直面していた依頼者は、刑事専門弁護士の体系的かつ迅速なサポートを通じて、最終的に不起訴処分を受けることができました。

類似受信行為の処罰 事件の経緯

依頼者は友人Aから投資を勧められ、投資を始めることになりました。

その後、依頼者の知人たちも依頼者を通じてAに投資することになり、取引の簡素化のため、依頼者の口座を通じて投資金をやり取りしていました。

しかし、投資元本を保証すると言っていたAは約束を守らず、結局、依頼者の知人たちは依頼者とAを詐欺の疑いで告訴することになりました。

これにより依頼者は詐欺および類似受信行為の疑いで検察に送致され、自身はむしろ被害者にすぎず事件に関与したことはないと主張し、刑事処分の回避のため法的サポートを依頼してくださいました。

2. 類似受信行為など、依頼者の疑いは?

類似受信行為などの事件に関与した依頼者の疑いは類似受信行為、詐欺罪でした。

まず、類似受信行為とは、正式な金融機関ではないにもかかわらず、一般人を対象に投資や貯蓄を装って不特定多数から資金を募集する行為をいい、これは処罰の対象となる代表的な類型です。

これは金融当局の認可を受けていない状態で行われる違法行為であり、法的に厳格に禁止されています。

また、依頼者はA氏と共謀し、「元本を保証する」といった形で知人たちを欺いて資金の交付を受けた疑いで、詐欺罪もあわせて適用されました。

詐欺罪は、他人を欺いて財物を受け取り、または財産上の利益を取得する犯罪です。さらに、同じ方法で第三者が財物を受け取り、または利益を得るようにした場合にも詐欺罪が成立します。

類似受信行為の処罰の水準は?

類似受信行為法第6条

類似受信行為を行った者5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金

刑法第347条

詐欺

20年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金

3. 類似受信行為の処罰防御のための戦略

類似受信行為の処罰 捜査手続きの進行 起訴の可否判断 量刑要素の検討 処罰減軽事由

類似受信行為などの疑いの依頼者は、いささか理不尽に刑事事件へ関与した状況でした。

そこで刑事専門弁護士は、依頼者が直接的に類似受信行為を主導したり中心的な役割を果たしたりしていない点、依頼者もまた被害者である点などを強調し、類似受信行為の処罰防御戦略を立てました。

特に、類似受信行為に該当するか否かについての法理的争点を綿密に検討し、構成要件に合致しないという点を強調して、次のように主張しました。

直接的な犯行への加担の有無

告訴人らは、依頼者が詐欺などの犯行に加担したと主張していました。

そこで刑事専門弁護士は、依頼者が犯行に関与していないという点を立証するため、通帳の振込内訳など関連資料を綿密に収集・分析しました。

その結果、依頼者が告訴人らから資金の入金を受けた事実はあったものの、これはすべてA氏の要請に従いA氏へそのまま送金したものであることが確認されました。

刑事専門弁護士は、依頼者がこの過程でいかなる金銭的利益も得ていないという点を明らかにし、類似受信行為の処罰の適用に必要な加担および利益取得の要素が認められにくいという点を根拠に、嫌疑なしの主張を積極的に展開しました。

欺かれた被害の事実

依頼者は、初めて投資を始めた際、A氏を疑わず、言われるままに資金をそのまま送金するなど協力的な態度を示していました。

しかし、依頼者もまたA氏に欺かれ、大きな損害を被ることになりました。

そこで刑事専門弁護士は、送金内訳と入金内訳を証拠として提出し、類似受信行為の処罰の対象ではなく、むしろ被害者に該当するという点を強調しました。

類似受信行為への該当の有無

依頼者は、不特定多数から資金を募集する行為を業としていませんでした。

刑事専門弁護士は、実際に告訴人らが皆、依頼者と個人的な知人関係にあったため、これらを不特定多数とみなすことは難しいと主張しました。

また、依頼者は投資に関心のある知人たちに、A氏の要請に従って投資関連の内容を伝えただけで、不特定多数を相手に資金を募集したり投資金を集めたりする意図はまったくなかったと明らかにしました。

したがって、依頼者の行為が類似受信行為に該当すると断定することは難しいという点を強調しました。

4. 類似受信行為など、依頼者の対応の結果、「不起訴」

類似受信行為の処罰 犯罪成立要件 違法性の判断 処罰水準の決定 被害回復の可能性

類似受信行為などの疑いで困難に直面していた依頼者は、刑事専門弁護士のサポートを通じて、類似受信行為の処罰の適用が難しいという点が認められ、検察から不起訴処分を受けることができました。

不起訴とは、刑事事件において検事が被疑者に対し公訴を提起しないと決定する処分をいいます。

これは、捜査の結果、被疑者に嫌疑がないと判断された場合や、嫌疑が一部認められても法的に公訴を提起する必要性がないと判断された場合に下される決定です。

類似受信行為の処罰に関するサポートが必要なら?

上記のような刑事事件は、捜査の過程で資金の流れ、募集の方式、事業構造など複雑な事実関係を綿密に検討することになります。

特に、故意性の有無、被害規模の算定、投資者の範囲および契約関係など、さまざまな法的争点についての専門的な分析が必要であるため、初期対応が不十分な場合、法的な不利益につながる可能性があります。

大韓民国9位のロファーム法務法人大倫(25年国税庁付加価値税申告基準)は、刑事事件に豊富なノウハウを有する専門弁護士が多数所属しており、迅速な対応策を用意します。

また、独自の証拠調査センターを運営し、依頼者に有利に作用し得る資料を収集して、これを基に戦略を構成します。

もし、上記のような状況で刑事事件に関与された場合は、いつでも法務法人大倫の🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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