CONTENTS
- 1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起しようとする依頼者

- - 依頼者の要望
- 2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の概念

- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の手続
- - 不貞相手(女性)に対する慰謝料の算定基準
- 3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を支援した離婚専門弁護士

- - 証拠調査センターとの連携
- - 損害賠償責任の主張
- 4. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の結果

1. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起しようとする依頼者
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起したいとして、当法人の離婚専門弁護士に支援を求めた依頼者の事例です。
依頼者は夫と20年間にわたり婚姻関係を維持してきましたが、約10年前に夫の不貞を知ったといいます。
当時、夫は一時の過ちだったとして許しを求め、依頼者は幼い子どもたちのことを考えて夫を許しました。
その後、依頼者と夫は元の関係を取り戻し、穏やかな家庭生活を送ってきました。
しかし最近になって夫が依頼者に繰り返し離婚を求めるようになったため、不審に思った依頼者が夫を問い詰めたところ、再び不貞行為に及んでいることが分かりました。
依頼者はショックを受けながらも夫の不貞相手の女性に会い、関係を解消するよう求めましたが、その女性は厚かましくも不貞の事実を否定したといいます。
そこで依頼者は、夫の不貞相手の女性を相手に慰謝料請求を提起するため、当法人の離婚専門弁護士を訪れました。

依頼者の要望
依頼者は、子どもたちの問題があるため離婚についてはもう少し検討する必要があるとして、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求のみを提起したいと話しました。
依頼者は、夫と離婚しなければ不貞相手の女性から慰謝料を受け取れないのではないかと不安を抱いていました。離婚専門弁護士は証拠調査センターと連携し、依頼者に代わって不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起し、慰謝料の獲得を目指すことにしました。
2. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の概念
🔗不貞相手(女性)に対する慰謝料請求とは、婚姻関係が継続している間に配偶者と不貞行為をした女性を相手に損害賠償を請求する民事訴訟を意味します。
法的根拠は韓国民法第750条(不法行為責任)であり、婚姻関係は法的に保護される身分関係であるため、これを侵害した場合には損害賠償責任が発生します。
ただし、離婚後の不貞は訴訟の対象とはならず、離婚前に発生した不貞行為である場合に限り、損害賠償を請求できます。
配偶者に対しては、別途、離婚訴訟で慰謝料を請求することができ、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求は、配偶者の不貞相手の女性に対して提起するものです。
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の手続
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の一般的な手続は、次のとおりです。
| 手続の段階 | 説明 |
| 証拠の確保 | 不貞行為を立証できる証拠の確保 (カカオトークの会話履歴、写真、宿泊記録、陳述書など) |
| 訴状の提出 | 管轄の韓国の家庭法院または地方法院に不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起 |
| 答弁書の提出および弁論 | 被告側による反論および立証資料の提出、裁判部による審理の進行 |
| 判決の言渡し | 裁判部の判断に基づく損害賠償額の確定および判決の言渡し |
証拠が不十分な場合は棄却される可能性が高いため、訴訟前の段階で宿泊施設への出入りの記録やメッセージの原本など、十分な物的証拠を確保することが重要です。
不貞相手(女性)に対する慰謝料の算定基準
不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の慰謝料は固定額ではなく、裁判部が以下の基準に基づき、個別の事情に応じて合理的に判断します。
| 算定基準となる要素 | 説明 |
| 婚姻期間 | 婚姻期間が長く、関係が安定しているほど慰謝料が増額 |
| 不貞行為の期間 | 長期間かつ反復的な不貞行為であるほど責任が重くなる |
| 不貞行為に関する態度 | 不貞相手の女性が不貞行為に積極的であった場合、または婚姻の事実を知っていた場合は慰謝料が増額 |
| 婚姻破綻に対する責任の程度 | 不貞行為が離婚の直接的な原因であるほど慰謝料が高額になる |
今回の事件の依頼者のように、離婚せずに不貞相手(女性)に対する慰謝料請求のみを提起する場合、婚姻破綻に対する責任の程度が低くなるため、慰謝料額が少なくなる可能性があります。
したがって、離婚専門弁護士の支援を受けて十分に対応することで、望む結果を得られる可能性が高まります。
3. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を支援した離婚専門弁護士
離婚専門弁護士は、依頼者による不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の提起に向け、次のような支援に着手しました。
証拠調査センターとの連携
離婚専門弁護士は証拠調査センターと連携し、次のように不貞相手(女性)に対する慰謝料請求に必要な証拠を確保しました。
2. 通話録音ファイル
3. 配偶者が不貞を認めた録音ファイル
証拠調査センターは証拠の確保にとどまらず、訴状の提出時に添付できる形式に証拠資料を整理しました。
損害賠償責任の主張
離婚専門弁護士は、依頼者が不貞相手の女性による不貞行為によって大きな精神的損害を被ったことを強調しました。
依頼者は子どもたちを成人まで育て上げ、夫と老後を過ごすつもりでしたが、不貞相手の女性による不貞行為のため、依頼者の老後の計画はすべて台無しになりました。
韓国民法第751条(財産以外の損害の賠償) ①他人の身体、自由もしくは名誉を害し、またはその他の精神上の苦痛を与えた者は、財産以外の損害についても賠償する責任を負う。
離婚専門弁護士は、韓国民法第750条、第751条を根拠に、依頼者の事件における不貞相手の女性には、依頼者に慰謝料3,000万ウォンを賠償する責任があると主張しました。
4. 不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の結果

離婚専門弁護士の支援の結果、裁判部は依頼者の事件について、不貞相手の女性に対し、依頼者へ慰謝料3,000万ウォンを支払うよう命じる判決を言い渡しました。
依頼者は夫と離婚しなかったため、少額の慰謝料しか受け取れないのではないかと心配していましたが、離婚専門弁護士と証拠調査センターが確実な証拠を確保して不貞相手(女性)に対する慰謝料請求を提起したことにより、3,000万ウォンの慰謝料を受け取ることができました。
この事件の依頼者と同じように、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の提起を前に、離婚や子どもの養育などについて悩んでいる方は多いと思われます。
当法人の離婚専門弁護士に事件をご依頼いただいた場合、依頼者の事件に適した戦略を立て、有利な結果につなげられるよう努めます。
支援が必要な場合は、今すぐ法務法人大倫の🔗法律相談予約をお申し込みください。

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