CONTENTS
- 1. 私文書偽造罪 | 助けを求められた依頼者

- - 私文書偽造罪とは?
- 2. 私文書偽造罪 | 容疑への防御のための弁護戦略の策定

- - 反論1. 自筆で作成されていない点
- - 反論2. 実印に関する点
- - 反論3. 公証の未履行に関する点
- - 反論4. 債権の不存在に関する点
- 3. 私文書偽造罪 | 容疑を受けた依頼者、無罪判決

- - 私文書偽造罪の容疑に問われたら
1. 私文書偽造罪 | 助けを求められた依頼者

私文書偽造罪、偽造私文書行使、詐欺未遂の容疑で助けを求められた依頼者の事例です。
長期間にわたり知人と金銭取引を続けてきた依頼者は、知人の死亡後、相続人らを相手取り、金銭債権に関する民事訴訟を提起しました。
ところが相続人側は当該債権の存在自体を否認し、かえって依頼者を刑事告訴しました。
相続人側は、依頼者が知人の名義を盗用して借用証2件と利子支払約束書1件を無断で作成し、これを裁判所に提出する方法で行使したうえ、こうした文書を通じて不当に金銭を取得しようとしたと主張しました。
これにより依頼者は 私文書偽造罪、偽造私文書行使罪、詐欺未遂罪の容疑で刑事立件されました。
私文書偽造罪とは?
私文書偽造罪とは、権限のない者が私文書を作成したり、私文書の名義人の許可なく勝手に私文書の内容を改ざんしたりすることを意味します。
分かりやすく言えば、他人になりすまして文書を作成することを意味します。
私文書偽造罪が成立するためには、以下のような要件が満たされなければなりません。
▶他人の名義の使用
-他人の氏名、署名、印鑑などを無断で使用しなければなりません。
-他人が実際には作成していないにもかかわらず、その人が作成したかのように装った文書でなければなりません。
▶文書の作成
-法的効力のある文書でなければなりません。
-例:借用証、契約書、領収書など
▶行使の目的
-偽造した文書を実際に使用する意図がなければなりません。
-裁判所に提出したり、相手方に見せたりする行為などがこれに該当します。
大法院は、政治家支持署名運動の名簿に虚偽の氏名・職業を記載した行為について、私文書偽造罪は成立しないと判断しました。
支持署名簿は単なる政治的表現の手段にすぎず、権利・義務の変動や法律関係に影響を及ぼす文書とは見なしがたいという理由でした。
これにより第1審の有罪判決が覆され、最終的に無罪が確定しました。
争点:
-私文書偽造罪の客体となる『文書』の範囲
-文書が法的権利・義務や取引上重要な事実と関連がない場合、偽造しても違法性なし
-政治的支持署名は意見表明にすぎず、刑法上の保護対象となる文書とは見なせない
2. 私文書偽造罪 | 容疑への防御のための弁護戦略の策定
私文書偽造罪などの容疑に問われた依頼者のための弁護戦略の策定に取り組みました。
▶告訴人の主張の要旨
-当該文書の本文が故人の自筆で作成されていない
-押印が故人の実印によるものではない
-上記文書について公証が行われていない
-故人と依頼者との間に金融債権は存在しない
反論1. 自筆で作成されていない点
告訴人は、当該文書が故人の自筆で作成されていないため、故人が直接作成したものではなく、依頼者が文書を偽造したものだと主張しています。
しかし今日、ほとんどの私文書は自筆ではなくワープロで作成されているのが実情です。
また民事訴訟法では、『私文書は、本人または代理人の署名もしくは押印または拇印があるときは、真正なものと推定する』と規定しています。
担当弁護士は、したがって告訴人が偽造されたと主張する文書が故人の自筆で作成されていない点をもって違法とはいえず、その事情だけでこれらの文書が偽造されたとは見なせないと強調しました。
反論2. 実印に関する点
実印は、不動産売買のような重要な法律行為を行う場合を除いては、必ず使用される本人確認手段ではありません。
今日、多くの私文書は押印ではなく署名によって作成されており、実印ではない印鑑を押印しても、その印鑑が作成名義人のものである限り、文書の効力には何ら影響がありません。
担当弁護士は、実印を使用しなかったため私文書偽造に該当するという告訴人の主張は妥当ではないと主張しました。
反論3. 公証の未履行に関する点
私文書が真正に作成された場合、それ自体ですでに有効に権利義務を証明できる手段です。
つまり、公証は必ず経なければならない手段ではありません。
担当弁護士は、公証を行うにはさらに別の手間が伴うものであり、そうした手続を経なかったからといって、当該文書が偽造されたという根拠にはなり得ないと強調しました。
反論4. 債権の不存在に関する点
告訴人は、依頼者と故人の通帳取引履歴上、いかなる振込履歴もなかったとし、これを根拠に両者の間に債権はないと主張しています。
しかし依頼者は、故人に現金を交付する方法でお金を貸していました。
また故人は高齢であり、電子的な方法による金融取引やカードを利用した入出金取引に慣れていませんでした。
担当弁護士は、依頼者が故人に貸した現金の内容を記録した帳簿、故人が亡くなる前に入院していた病院を数回訪れて債務の弁済を督促したという記録などを証拠として提出しました。
3. 私文書偽造罪 | 容疑を受けた依頼者、無罪判決
私文書偽造罪などの容疑を受けた依頼者を支援した結果、依頼者は各容疑について無罪判決を受けることができました。
▶告訴人は債務がないと主張するが、故人が入院した病院に、債権者であると自らを紹介して複数回にわたり面会を申請していた記録が発見された
裁判部はこのような点を確認し、依頼者が故人に対して債権を有していた可能性を完全には排除できないと判断し、各被疑事実の容疑について無罪判決を言い渡しました。
私文書偽造罪の容疑に問われたら
私文書偽造罪のような容疑に問われた場合、捜査初期の供述が事件全体の方向を左右し得るため、事件の初期から慎重に対応することが重要です。
また上記の事件のように債権関係などの立証が必要な場合には、関連文書、録音などの客観的資料を確保し、法的権利を認められるための資料を体系的に整理する必要があります。
法務法人大倫は、私文書偽造罪に関する多数の事件を手がけた弁護士と、ローファーム内のデジタルフォレンジックセンターおよび協力する証拠調査センターの専門家が協業し、証拠収集から対応戦略の策定までワンストップで対応します。
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