CONTENTS
- 1. 医療法務アドバイスを依頼された依頼者

- - 免許取消しについて助言が必要な場合
- 2. 医療法務アドバイスによる支援内容

- - 医療分野の弁護士による行政システムの構造分析
- - 医療分野の弁護士によるデジタルフォレンジックに基づく不在の立証
- 3. 医療法務アドバイスの結果として医師免許を守ることができた依頼者

1. 医療法務アドバイスを依頼された依頼者

医療法務アドバイスを依頼された方の経緯です。
韓国国内の有名な整形外科で専門医として勤務していた依頼者は、一連の出来事により資格停止処分を受け、当時は診療業務から外されていました。
しかし、その期間中に当該依頼者名義の処方箋が電子システム上で自動発行され、一部については実際に薬局で調剤まで行われました。
依頼者は当該処方箋について自ら診療した事実も署名した事実も一切なく、診療は別の勤務医が専任で担当していました。
韓国保健福祉部は、これにより依頼者が資格停止処分期間中に診療行為を行ったと判断し、医師免許取消処分の事前通知を行いました。
依頼者は非常に納得できないと訴え、免許取消しの行政処分を防ぐため、医療関連事件を多数経験した医療分野の弁護士を探し、法務法人(有限)大倫に支援を求めました。
法務法人(有限)大倫では、医療法関連事件を多数経験した弁護士が依頼者の事件に関する助言を担当しました。
大倫の医療分野の弁護士は、事件発生の初期段階から事実関係を整理し、医療従事者に故意・過失がなかったことを前提とする明確な立証方針を立て、行政機関に疎明資料を提出しました。
免許取消しについて助言が必要な場合
医師免許取消しの危機に直面した場合は、医療専門弁護士の助言を受けて対応することが安全です。
韓国医療法で定める医師免許の取消事由について説明します。
区分 | 事由 | 詳細内容 | 期間・条件 |
医療従事者になれない場合 (すでに医療従事者である場合は免許取消し) | 刑事処罰歴 | -韓国法上の禁錮以上の刑の宣告後、以下に該当する場合 | ただし、医療行為中の業務上過失致死傷罪は例外 |
免許取消しが可能な事由 | 欠格事由への該当 | 上記の刑事処罰歴などの欠格事由が生じた場合 | 直ちに取消し可能 |
資格停止中の医療行為 | 資格停止期間中の診療行為または資格停止処分3回以上 | ||
過去の免許取消歴 | 再交付後に資格停止事由に当たる行為 | ||
条件不履行 | 免許に付された条件の不履行 | ||
免許の貸与 | 免許を他人に貸した場合 | ||
無免許施術など | 無免許施術により重大な危害が発生 | ||
無資格者への医療行為の指示 | 医療従事者でない者に手術・輸血・全身麻酔を指示、または免許の範囲を超える行為を指示 |
2. 医療法務アドバイスによる支援内容

医療法務担当弁護士は、法律事務所内のデジタルフォレンジックセンターと連携し、免許取消しの危機にあった依頼者が疑いを否認するための証拠収集に着手しました。
まず、医療分野の弁護士は、問題となった依頼者名義の処方箋に関連するすべての診療記録を確認しました。
確認の結果、当該患者はいずれも同僚医師が継続して診療してきた患者であり、実際の診療記録には問題となった依頼者の署名や所見は一切記載されていませんでした。
医療法務担当弁護士は、行政システム上の問題であったこと、該当する時間に依頼者が病院にいなかったことを立証するための証拠を収集し、行政処分に対応することにしました。
医療分野の弁護士による行政システムの構造分析
本件の核心は、病院の行政システムにおける自動入力の仕組みにありました。
処方箋の書式は、システム上の初期設定により医療従事者の氏名と職印が自動的に反映されるよう設定されており、事務職員や看護職員がこれを修正せずに処理した結果、医療従事者が実際の診療に関与していなかったにもかかわらず、電子記録上に名義が残ったのです。
医療分野の弁護士は、このような行政システム上の構造的欠陥と実務上のミスを技術的に分析し、当該問題を医療従事者が事前に認識または制御できなかったことを根拠資料とともに示しました。
医療分野の弁護士によるデジタルフォレンジックに基づく不在の立証
医療分野の弁護士は、法律事務所内のデジタルフォレンジックセンターと連携し、事件当時に依頼者が病院にいなかったことを科学的に立証しました。
依頼者の携帯電話の位置情報、SNSへの投稿時刻、通話・メッセージのログなどを総合的に分析した結果、問題となった処方箋の発行時刻に依頼者が病院外にいたことが確認されました。
これらのフォレンジック資料は、依頼者が実際に医療行為を行っていなかったことを裏付ける重要な証拠として提出されました。
3. 医療法務アドバイスの結果として医師免許を守ることができた依頼者
医療法務アドバイスの結果、依頼者は無事に医師免許を守ることができました。
本件は、診療記録の精密な分析とデジタルフォレンジックに基づく分析を組み合わせ、防御の論理を完成させた事例です。
医療従事者の免許取消しは、単なる制裁にとどまらず、生涯の職業と経歴を失いかねない重大な問題です。
特に、病院の電子システムにおける自動入力の仕組みや内部の事務上のミスなど、システム上の問題が絡む場合は、故意・過失がなかったことを立証し、責任の所在を明確にすることが重要です。
処方箋が医療従事者名義で発行されたという電子記録だけでも実質的な診療行為とみなされる可能性があるため、システムログ、診療記録、売上明細、フォレンジック分析結果などを総合し、綿密な反証の論理を構成しなければなりません。
法務法人(有限)大倫では、医療専門弁護士がデジタルフォレンジックセンターと連携し、科学的な資料分析と技術的な立証をワンストップで行っています。
医療に関する行政処分や医療法関連の紛争でお困りの場合は、いつでも韓国第9位の法律事務所である大倫(25年韓国国税庁付加価値税申告基準)の医療法務担当弁護士にお問い合わせください。
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