CONTENTS
- 1. 公務執行妨害実刑危機の依頼者

- - 依頼者の事件の原審判断
- - 依頼者の事件の検事の主張
- 2. 公務執行妨害実刑の概念説明

- - 公務執行妨害罪の量刑基準
- - 公務執行妨害罪の減軽要素
- 3. 公務執行妨害実刑への対応戦略

- - 捜査機関に積極的に協力したことを強調
- - 金銭供託を終えたことを強調
- - 原審判決に何ら不服を申し立てなかったことを強調
- 4. 公務執行妨害実刑への対応結果

1. 公務執行妨害実刑危機の依頼者
公務執行妨害実刑の危機に置かれたとして緊急対応をご依頼くださった依頼者の事例です。
依頼者は事件当日、酒量を超える過度な飲酒をし、配偶者と口論になったといいます。
そのような中、階下の住民の通報で警察官が出動したとのことですが、依頼者は現場調査を強く拒否しました。
これに対し警察官は、現場調査を拒否する場合は過料が科されることがあると告げ、依頼者の住居に立ち入りました。
依頼者は警察官が子どもたちに近づいたため、もしや子どもたちを連れて行かれるのではないかと恐れる気持ちが生じ、子どもたちを連れて行かないでほしいと叫び、暴言を吐きました。
のみならず、警察官のうち一人に飛びかかって両手で突き飛ばすなどの暴行を加えることもありました。
これにより依頼者は、警察官の正当な職務執行を妨害したことを理由に公務執行妨害罪で起訴されました。

依頼者の事件の原審判断
依頼者が公務執行妨害罪で起訴された後、原審は依頼者に軽微な罰金刑を言い渡したとのことです。
しかし検事は原審に対して控訴を提起し、依頼者に公務執行妨害実刑が下されるべきだと主張しました。
依頼者の事件の検事の主張
検事が依頼者の事件に控訴を提起した理由は、依頼者が住居に出動した警察官に暴言を吐き、突き飛ばすなどの暴行を加え、罪質が悪質であるというものでした。
検事は、依頼者は厳罰に処する必要性があるとして、量刑不当を理由に本件控訴を提起しました。
2. 公務執行妨害実刑の概念説明
🔗公務執行妨害罪は韓国刑法第136条に規定された犯罪で、公務員が適法に職務を遂行することを暴行または脅迫によって妨害する行為をいいます。
ここでいう公務員とは、国家や地方自治体の事務を担当する者だけでなく、法令に基づき公務を委託されて遂行する者も含まれます。
職務執行は必ず適法でなければならず、職務の遂行が違法であったり権限を逸脱した場合には公務執行妨害罪は成立しません。
公務執行妨害罪の核心的な要件は次のとおりです。
例えば警察官が現行犯逮捕を行ったり、税務公務員が税務調査を行う場合などが該当します。
2. その職務が適法であること
公務員の行為が法令に基づき、手続き的に正当でなければなりません。
3. 妨害の手段が暴行または脅迫であること
暴行は相手方の身体に対する有形力の行使を、脅迫は恐怖心を生じさせ得る害悪の告知をいいます。
公務執行妨害実刑は最大5年まで言い渡されることがあり、暴行・脅迫の程度や被害状況、犯行の経緯などによって量刑が変わります。
公務執行妨害罪の量刑基準
量刑委員会は公務執行妨害罪について次のような量刑基準を勧告しています。
減軽 | 基本 | 加重 |
~8月 | 6月~1年6月 | 1年~4年 |
公務執行妨害罪の減軽要素
次に該当する場合、公務執行妨害罪の減軽要素として作用し、公務執行妨害実刑を避ける余地が生じます。
2. 犯行の動機に酌量の余地があるとき
3. 犯行の事実を自首したとき
4. 犯行に消極的に加担したとき
5. 心神耗弱の状態で犯行したとき
6. 刑事処罰の前歴がないとき
7. 被害者が処罰を望まないとき
8. 供託を含め実質的な被害回復を終えたとき
3. 公務執行妨害実刑への対応戦略
当法人では、公務執行妨害実刑に対応するため、次のような戦略を立てました。
捜査機関に積極的に協力したことを強調
刑事専門弁護士は、依頼者が捜査機関の捜査に積極的に協力したことを強調しました。
依頼者は本件犯行について認め、心から反省しており、犯行が発覚した当時から現在まで自らの過ちを悔いています
のみならず、二度とこのような状況が発生しないよう、自ら再犯防止への確固たる意志を示しています。
刑事専門弁護士は依頼者に反省文のガイドラインを提供し、依頼者が作成した反省文を提出して、依頼者が心のこもった反省をしている点を考慮してほしいと求めました。
金銭供託を終えたことを強調
刑事専門弁護士は、依頼者が被害を受けた警察官のために金銭を供託したことを強調しました。
依頼者は被害を受けた警察官と示談するため引き続き最善を尽くしましたが、最終的に示談には至りませんでした。
しかし、精神的・肉体的な被害を受けたであろう被害警察官に何とか反省の気持ちを伝えるため、金銭の供託を終えました。
刑事専門弁護士は、次善の策としてでも供託に臨んだことを酌量してほしいと求めました。
原審判決に何ら不服を申し立てなかったことを強調
刑事専門弁護士は、依頼者が自らの過ちを悔い、原審判決に対して何ら不服を申し立てなかったことを強調しました。
依頼者は原審の公判で罰金刑を言い渡された後、処罰まで受けることになった事実について自責し、二度と再犯しないための足がかりにしようとしました。
刑事専門弁護士は、依頼者が原審判決に不服を申し立てず、いかなる違法行為もしないと誓っていることを強調し、依頼者がまだ幼い子どもと共に社会の一員として生きていけるよう、公務執行妨害実刑だけは免れるようにしてほしいと求めました。
4. 公務執行妨害実刑への対応結果
当法人の刑事専門弁護士は、上記の対応戦略で事件にサポートし、原審の刑が軽いという検事の控訴は理由がないため、検事の控訴を棄却してほしいと求めました。
刑事専門弁護士の対応の結果、裁判部は検事の控訴を棄却し、原審の軽微な罰金刑を維持するとの判決を下しました。

依頼者は検事の控訴により公務執行妨害実刑を言い渡される可能性のある危機にありましたが、刑事専門弁護士の迅速な対応があったため実刑を避けることができました。
公務執行妨害罪は、社会秩序の維持と公務員の職務権限の保護のために処罰が規定されている犯罪で、高い水準の処罰が下されることがあります。
のみならず、暴行、脅迫、傷害罪など他の犯罪が適用され、併せて処罰を受ける可能性もあるため注意が必要です。
もし今回の事件の依頼者のように公務執行妨害実刑の危機にある場合は、今すぐ弁護士と直接相談が可能な🔗法律相談予約を進めてみてください。

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