CONTENTS
- 1. 示談代行をご依頼された依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 示談代行前、事件の争点の把握

- 3. 示談代行のための戦略の策定

- - 専門弁護士の主張① | 施術上の過失の有無
- - 専門弁護士の主張② | 事前措置の不備
- - 専門弁護士の主張③ | 事後措置の不備
- 4. 示談代行の支援結果、「示談成功」

- - 示談を進めたい場合は?
1. 示談代行をご依頼された依頼者
示談代行をご依頼された依頼者は、医療事故に遭った病院側と示談を円満に進めるため、当法人にご相談くださいました。
医療専門弁護士は病院側に内容証明を発送して依頼者の立場を明確に伝え、その後交渉を進めて円満に示談をまとめることができました。
事件の経緯
腰の痛みで病院を訪れた依頼者は、医療スタッフの説明に従い施術を受けることになりました。
しかし施術の直後から脇腹の部位に痛みが生じ、これについて病院側に異常な症状を訴えました。
それにもかかわらず、病院側はこれを単なる施術後の一般的な反応と判断し、特段の措置を取りませんでした。
しかしその日の夜、痛みが激しくなり嘔吐症状まで伴ったため、依頼者は119を通じて再び病院を訪れ、最終的にB病院へ転院措置となりました。
B病院では貫通傷と腎臓の損傷、血腫の発生などが診断され、鋭利な器具によって腎臓が損傷したものと判断され、集中治療室での治療を受けた後にようやく退院することができました。
その後、依頼者は病院側の不注意に対する責任を問うため当法人にご相談くださり、医療専門弁護士に内容証明の発送と示談代行を依頼されました。

2. 示談代行前、事件の争点の把握
示談代行を進めるにあたり、医療専門弁護士は依頼者との十分な相談を通じて事件の主要な争点を綿密に検討しました。
本件の核心は、転院したB病院で「貫通傷」との診断が下され、画像検査の結果、施術部位の近くに穿孔が生じた痕跡が明確に確認されたという点です。
これにより施術の過程で医療スタッフの不注意によって生じた施術上の過失の有無が問題となりました。
また、施術直後に脇腹の痛みを訴えて病院を再訪したにもかかわらず、特段の措置なく帰宅させた点で応急処置上の過失の有無も主要な争点と判断されました。
医療専門弁護士はこのような争点をもとに診断書及び画像資料など関連する根拠を綿密に確保した後、病院側に内容を整理した内容証明を発送しました。
3. 示談代行のための戦略の策定

医療専門弁護士は上記のような争点をもとに診断書及び画像資料など関連する根拠を綿密に確保した後、病院側に内容を整理した内容証明を発送しました。
専門弁護士の主張① | 施術上の過失の有無
転院したB病院では、依頼者が施術中に注射針によって腎臓に貫通傷を負ったものと診断しました。
これにより、本件はB病院の医学的判断を通じて既に医療スタッフの過失が事実上認められた事案と判断され、医師の施術行為と腎臓損傷との間の因果関係についても疑問の余地はありませんでした。
したがって、刑事告訴はもちろん、民事上の損害賠償請求も十分に可能な事案でしたが、まず依頼者の被害回復を迅速に実現するため、適正な水準の金額で示談を進める方向でアプローチしました。
専門弁護士の主張② | 事前措置の不備
依頼者が受けた施術は、注射針が過度に深く挿入されたり誤った位置に入ったりした場合に腎臓を貫通しうる危険を伴うため、医療スタッフは施術前に患者の解剖学的構造を綿密に確認した上で正確な位置に施術を行うべき注意義務があります。
これについて医療専門弁護士は依頼者の診療記録を根拠に医療スタッフの過失の有無を検討し、その記録のどこにも腎臓の位置を十分に確認したり関連する部位を綿密に観察したりしたという内容は確認されませんでした。
したがって医療専門弁護士は、医療スタッフが位置確認の手続きなく注射針を挿入し、腎臓を貫通する重大な事故を招いたという点を内容証明などを通じて明確に指摘しました。
専門弁護士の主張③ | 事後措置の不備
依頼者は施術直後に激しい痛みを訴えて再び病院を訪れましたが、医療スタッフは特段の措置を取らないまま依頼者を帰宅させました。
実際に本件の診療記録を確認した結果、医療スタッフが痛みに対する検査や治療など、いかなる後続の措置も行わなかったという点が明確に明らかになりました。
これにより医療専門弁護士は、事後措置の不備もまた医療スタッフの重大な過失として認められうることを指摘しました。
4. 示談代行の支援結果、「示談成功」

示談代行を進めるため内容証明を送った結果、病院側もこれに応じ、円満に示談を進めることができました。
示談を進めたい場合は?
医療事故の示談は、損害範囲の算定や過失割合の判断など複雑な争点が多いため、医療事件と紛争の経験が豊富な専門弁護士の助けを受けることが望ましいです。
当法人には、医療事故など医療事件に豊富なノウハウを有する専門弁護士が多数所属しています。
これにより、事件に関する診療記録と医療資料を徹底的に分析し、効果的な対応戦略を体系的に策定します。
もし、上記のような状況で示談代行が必要な場合は、いつでも医療専門弁護士に支援をご依頼くださいますようお願いいたします。
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