CONTENTS
- 1. 公務執行妨害罪と動物保護法違反で助けを求められた依頼者

- - 公務執行妨害罪に関する実務でよくある質問
- - 動物保護法に関する実務でよくある質問
- 2. 公務執行妨害罪など検事の控訴棄却のためのサポート

- - 偶発的な事件である点の主張
- - ペットとの平素の関係および再発防止の努力の主張
- - 被害回復および心からの謝罪の主張
- - 検事の主張に対する法理的反論
- 3. 公務執行妨害罪など検事の控訴、棄却に成功

1. 公務執行妨害罪と動物保護法違反で助けを求められた依頼者

公務執行妨害罪と動物保護法違反により、第1審で軽微な罰金刑を受けた依頼者の事例です。
依頼者は酒に酔った状態でペットに過激な行動をとり、これを目撃した住民の通報により警察官が出動しました。
警察官が制止する過程で、依頼者は瞬間的に激高して警察官の胸ぐらをつかむなど物理力を行使し、その結果、動物保護法違反と公務執行妨害罪の疑いで裁判にかけられました。
第1審の裁判所は、依頼者が初犯である点、過ちを深く反省している点、経済的に家庭の生計を担っている点を総合的に考慮し、罰金刑を言い渡しました。
公務執行妨害罪に関する実務でよくある質問
Q. 公務執行妨害罪はどのような場合に成立しますか?
A. 公務執行妨害罪は、職務を執行中の公務員に暴行または脅迫を加え、正当な職務遂行を妨害した場合に成立します。
単なる不応や抗議の程度を超えて、身体的な有形力の行使または深刻な脅迫がなければなりません。
Q. 公務執行妨害罪が認められると量刑はどうなりますか?
A. 公務執行妨害が認められると、5年以下の懲役刑または1千万ウォン以下の罰金に処せられます。
もし団体または多衆の威力を示したり、危険な物を携帯して妨害し、公務員を傷害に至らせた場合は3年以上の有期懲役、死亡に至らせた場合は無期または5年以上の懲役に処せられます。
Q. 酒に酔った状態で発生した場合も公務執行妨害罪が認められますか?
A. はい。酒に酔っていたという事情は、責任を免れさせる事由にはなりません。
むしろ酒に酔って公務執行を妨害する場合、量刑において不利に作用することがあります。
動物保護法に関する実務でよくある質問
Q. 動物保護法違反はどのような場合に成立しますか?
A. 動物保護法第10条は、動物に身体的な苦痛を与えたり傷害を負わせたりする行為を禁止しています。たとえば足で蹴ったり投げたりするなどの暴行、食べ物や水を長期間与えない行為、不必要に傷害を加える場合はいずれも違反に該当することがあります。
Q. 動物保護法違反で処罰を受けると量刑はどうなりますか?
A. 故意に動物を虐待したり死に至らせたりした場合には、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。
また、受講命令の賦課(200時間の範囲内外)が可能であるため、注意が必要です。
Q. ペットを瞬間的に殴ったり投げたりした場合も処罰されますか?
A. はい。反復的・常習的な行為でなくとも、ただ一度の行為であっても動物に苦痛を与えたのであれば、虐待行為として認められることがあります。
「腹が立って一度やってしまった」という事情は、免責事由にはなりません。
Q. 動物保護法違反事件において重要な量刑要素は何ですか?
A. 初犯かどうか、犯行の動機と経緯、行為の程度、反省の有無、再発防止のための努力などが重要な考慮要素です。
特に事件後にペットに対する保護・管理の措置をとったか、二度と同じことが繰り返されないよう環境を改善したかが、量刑に大きな影響を与えます。
Q. 動物保護法違反で起訴された場合、どのように対応すべきですか?
A. 事件の初期から専門の弁護士の支援を受け、具体的な事実関係と反省の態度を立証することが重要です。
動物病院の診断書、ペット保護のための環境改善資料、飼い主教育の修了資料などが提出されれば、寛大な処分を引き出せる可能性が高まります。
2. 公務執行妨害罪など検事の控訴棄却のためのサポート

公務執行妨害罪、動物保護法違反の依頼者の原審判決の維持のため、検事の控訴理由を綿密に検討し、反論戦略を策定しました。
-警察官に直接的な暴行を加えた点が重大である
-事件現場には家族が同席しており、犯行の場面を目撃したという点で社会的な波紋が大きい
-相対的に弱者であるペットに暴力を行使した点は非難可能性が高い
-したがって懲役刑を言い渡して再犯を防止し、犯罪の深刻さを認識させる必要がある
偶発的な事件である点の主張
依頼者の行為は、酒に酔った状態での瞬間的な感情の制御の失敗により発生したものです。
特定の目的や計画を持って警察官に暴行を加えたのではなく、一時的な興奮による偶発的な行動であるという点を強調しました。
したがって、行為の社会的危険性と非難可能性は、検事が主張するほど大きいとは見がたいと強調しました。
ペットとの平素の関係および再発防止の努力の主張
依頼者は事件以前にも家族のためにペットの世話をしてきており、ペットと継続的に敵対的な関係にあったわけではありません。
事件後、自身の行動を深く反省し、ペット保護に関する教育資料を確認して生活環境を改善するなど、再発防止のための努力を続けています。
担当弁護士は、このように努力している依頼者の姿を強調し、より重い処罰は過重であると主張しました。
被害回復および心からの謝罪の主張
依頼者は出動した警察官に直接謝罪の意を伝え、事件直後から過ちを認めています。
担当弁護士は、被害者である警察官も依頼者の誠実な態度を確認しており、その過程で対立が拡大せずに終結した点も酌量する必要があると強調しました。
検事の主張に対する法理的反論
検事が控訴状で指摘した警察官への暴行およびペット虐待の事由は、すでに第1審判決で十分に量刑要素として考慮されています。
控訴審で新たに明らかになった不利な事情がない状況で、単に量刑が軽いという理由だけで刑を加重することは、刑事裁判の基本原則にも合致しません。
したがって、原審の判断は社会通念上合理的な範囲内にあり、検事の控訴は受け入れられないと主張しました。
3. 公務執行妨害罪など検事の控訴、棄却に成功
公務執行妨害罪など量刑不当を理由に控訴した検事の主張を、すべて棄却させることができました。
控訴審の裁判所は、検事の主張を受け入れませんでした。
裁判所は「原審が提示した量刑事由がすでに本件の特殊性を反映したものと見られ、これを覆すに足る新たな事情は存在しない」と判断しました。
結局、検事の控訴は棄却され、依頼者は第1審で言い渡された罰金刑を維持することができました。
本件は、検事の控訴があっても、すでに第1審で量刑事由が十分に反映された場合には原審が維持されうるという点を、改めて確認できた事件です。
検事は控訴審で、被告人に不利な量刑事由を強調して実刑判決を求める場合が多くあります。
このような場合、一般の方が自ら法理に合った反論の論理を構成したり、量刑の酌量事由を説得力をもって提示したりすることは困難です。
法務法人大倫は、依頼者の偶発性・初犯かどうか・反省の態度・被害回復の努力・家庭的な責任などを、客観的な資料とともに整理します。
また、検事が主張する「量刑不当」の控訴が根拠のないものであることを一つひとつ反論し、原審判決を維持したり刑を減軽したりできるよう支援しています。
上記のような状況で法的な支援が必要な場合は、法務法人大倫にご相談ください。

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