CONTENTS
- 1. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者

- 2. わいせつ物流布罪の概念説明

- - わいせつ物流布罪の成立要件
- - 虚偽映像物編集及び頒布罪の概念説明
- - 虚偽映像物編集及び頒布罪の成立要件
- 3. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者の疑問

- - 他人の要請を受けてわいせつな写真をアップロードした場合にも責任がありますか?
- - 流布の意図なくすぐに削除しても処罰されますか?
- - ヌード写真であれば必ずわいせつ物と判断されますか?
- - 本人のヌード写真をアップロードしても処罰される可能性がありますか?
- 4. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者の事件サポート

- - 虚偽映像物製作及び頒布容疑の否認
- - わいせつな展示内容か否かの争い
- - 量刑資料の提出
- 5. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者の判決

1. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者
わいせつ物流布罪の容疑を受けているとして、当法人にサポートを求められた依頼者のお話です。
依頼者は、あるSNSを通じて見知らぬ人物から、少し羽目を外したいので自分のヌード写真をアップロードしてくれないかというメッセージを受け取りました。
依頼者は最低限の身元確認を求め、相手は自分の写真にイニシャルを記載して送ってきました。
依頼者が受け取った写真は、合成写真とは思えないほど巧妙に編集されており、依頼者は当然、写真に写っている人物の顔が写真の掲載を求めた相手本人であると誤認しました。
そこで依頼者は当該写真を自分のSNSアカウントにアップロードし、しばらく後に写真を削除して、相手に削除を済ませたと説明までしました。
しかし当該写真は、本件の被害者である著名なインフルエンサーの顔にヌード写真が合成されたわいせつ物であり、被害者は自分の写真が掲載されたことに気づき、直ちに依頼者をわいせつ物流布罪、虚偽映像物製作及び頒布罪で告訴しました。
こうして依頼者はわいせつ物流布罪、虚偽映像物製作及び頒布罪の容疑を受け、処罰を免れるために当法人にサポートを求められたのでした。

2. わいせつ物流布罪の概念説明
🔗わいせつ物流布罪は、社会一般の性的道徳観念に反するわいせつな内容を含む表現物(写真、映像、文章、音響など)を公然と配布・販売・賃貸したり、情報通信網などを通じて流布したりする行為を処罰する犯罪です。
「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」第44条の7は、情報通信網を通じてわいせつな符号・文言・音響・画像または映像を配布・販売・賃貸したり提供したりする行為を禁止しています。
判例はわいせつ物とは、人間の性欲を刺激・興奮させて性的興奮のみを誘発し、健全な性的風俗や善良な社会秩序を害するおそれがあるものと定義しています。
したがって、単に扇情的であったり露出が多かったりするからといって、すべてがわいせつ物に該当するわけではなく、社会通念に従って判断されます。
わいせつ物流布罪の成立要件
▶客体:わいせつな内容が含まれる物や電子的表現物
▶行為:頒布、販売、賃貸、公然たる展示・上映、オンライン流布など
▶故意:行為者がわいせつ物であると認識しながらも配布・流布する意思があること
わいせつ物流布罪は1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されます。
虚偽映像物編集及び頒布罪の概念説明
今回の事件の依頼者のもう一つの容疑である虚偽映像物編集及び頒布罪とは、存在しない事実を映像物として作り上げたり、特定人の名誉や人格を侵害する目的で映像物を虚偽に編集・合成して製作した後、これを頒布・配布・共有したりする行為を処罰する犯罪です。
特に最近では、ディープフェイク(Deepfake)技術を活用して特定人の顔や身体を合成したわいせつ物が問題となり、この犯罪が注目を集めています。
「性暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第14条の2により、虚偽映像物を編集・合成・加工して頒布・販売・賃貸・提供したり、公然と展示または上映したりする行為は禁止されています。
虚偽映像物編集及び頒布罪の成立要件
▶客体:事実と異なる虚偽の映像物、合成・編集された映像物
▶行為:編集、合成、加工の後の頒布・配布・上映・展示など
▶故意:当該映像が虚偽であると知りながらも他人に伝達しようとする意図
「虚偽映像物」とは、単なる画像操作ではなく、実際には存在しない事実を事実のように見せかけて表現した映像物を意味します。
特に、性的な画像や特定人の名誉を害するおそれのある虚偽映像物が主な対象となります。
虚偽映像物編集及び頒布罪が適用されると、7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処されます。
3. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者の疑問
わいせつ物流布罪の容疑を受けていた依頼者が当法人にお問い合わせくださった事項を見ていきます。
他人の要請を受けてわいせつな写真をアップロードした場合にも責任がありますか?
はい。わいせつ物流布罪や虚偽映像物関連の犯罪は、「他人の要請」があったからといって免責されるわけではありません。
実際に流布行為を行った者を処罰対象とみなすため、他人の依頼を受けて掲載したとしても、アップロードボタンを押した以上「流布行為者」と評価される可能性があります。
ただし、故意に第三者の写真であると知らなかったことを立証すれば、責任軽減事由として作用する可能性があります。
流布の意図なくすぐに削除しても処罰されますか?
掲載した瞬間に、公然と不特定多数がアクセス可能な状態になれば、流布行為はすでに成立します。
したがって、すぐに削除したとしても、流布していないという主張は受け入れられにくいです。
しかし、流布期間が短く、故意や営利目的がなかったという点は、量刑段階で寛大な処分・減軽事由となる可能性があります。
ヌード写真であれば必ずわいせつ物と判断されますか?
必ずしもそうではありません。判例は、性的興奮のみを誘発し、健全な性的風俗と社会秩序を害するおそれがあるもののみをわいせつ物とみなします。
したがって、単なるヌードや芸術的・医学的価値のある写真はわいせつ物とはみなしません。社会通念、撮影の意図、文脈などを総合的に判断します。
本人のヌード写真をアップロードしても処罰される可能性がありますか?
はい、処罰される可能性があります。多くの方が「他人ではなく自分自身を撮った写真なのに、なぜ問題になるのか」とお考えになりますが、情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律では、「わいせつな符号、文言、音響、画像または映像」を情報通信網を通じて配布すれば処罰できるよう規定しています。
この条項は、対象が他人か本人かを区別しません。したがって、本人が撮ったヌード写真であっても、オンライン空間に掲載すればわいせつ物流布に該当する可能性があります。
特に、ソウルのある私立大学のオンラインコミュニティで、自分のヌード認証写真を掲載した大学生らが警察の捜査を受け、一部は起訴意見として検察に送致されました。
彼らは「試験期間のストレスのために悪ふざけで掲載した」と供述しましたが、警察は、単なる悪ふざけであっても公然たるインターネット空間に掲載したという点でわいせつ物流布の容疑が成立すると判断し、送致しました。
4. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者の事件サポート
当法人の性犯罪専門弁護士は、わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者のために次のようにサポートしました。
虚偽映像物製作及び頒布容疑の否認
性犯罪専門弁護士は、依頼者の容疑事実のうち虚偽映像物製作の容疑については否認し、わいせつ物流布罪の容疑は認めて弁護を開始しました。
依頼者は被害者と面識がなく、第三者の要求により、第三者が自分の写真であると主張して送ってきた写真を、しばらくの間自分のSNSに掲載しただけです。
したがって、依頼者は映像物を編集するなどの作業は一切行っておらず、第三者から受け取った写真をそのまま掲載したものであることが分かります。
もし虚偽映像物を編集しようとすれば、少なくとも編集の対象となる写真を入手しなければならないはずですが、依頼者は被害者の身元を全く知りません。
性犯罪専門弁護士は、経緯はどうあれ、依頼者が第三者から写真を受け取った当時に、当該写真に写っている人物が本人であるかについて検討すべきであったのに、その点が不十分であったことを反省しているという点を強調しました。
当該弁護内容を通じて、依頼者は警察から虚偽映像物製作及び頒布の容疑について証拠不十分による嫌疑なしの決定を受け、わいせつ物流布罪についてのみ検察に送致されました。
わいせつな展示内容か否かの争い
性犯罪専門弁護士は、本件の争点となる写真が不特定多数に流通したわいせつな展示内容であるかに焦点を当てて弁護を進めました。
公然と展示するとは、不特定多数がこの写真に接することができなければならないものですが、依頼者が掲載した写真の閲覧数は著しく低く、この写真を閲覧した主体が不特定多数であるかを確認することは困難です。
依頼者のSNSアカウントはフォロワー数が少ない方であり、よく知られたアカウントではないため、依頼者の投稿に不特定多数がアクセス可能であったと断定することにも困難があります。
これに加え、大法院宣告2006ド3558判決によれば、わいせつとは、社会通念上、一般の普通人の性欲を刺激して性的興奮を誘発し、正常な性的羞恥心を害して性的道義観念に反するものをいいます。
また、大法院宣告2012ド13352判決によれば、特定の表現物を刑事処罰の対象となるわいせつ表現物というためには、表現物が単に性的な興味に関連して低俗であるとか淫らな感じを与えるという程度では不十分であり、社会通念に照らして全面的にまたは支配的に性的興味のみに訴えるだけで、何らの文学的、芸術的、思想的、科学的、医学的、教育的価値を有さないものとして、過度かつ露骨な方法により性的部位や行為をあからさまに表現・描写することで、尊重・保護されるべき人格体としての人間の尊厳と価値を毀損・歪曲すると見られる程度に評価できるものでなければなりません。
しかし、本件の依頼者が掲載した写真では、女性が取っているポーズや、文脈上、性的行為を連想させるポーズは現れておらず、性行為を露骨に描写するなどの部分は一切ありません。
性犯罪専門弁護士は、この点を総合して、依頼者がわいせつ性について故意を持って掲載したものと見ることは困難であるという点を強調しました。
量刑資料の提出
性犯罪専門弁護士は、本件の依頼者が犯罪前歴が全くない初犯であり、本件の写真掲載について心から反省しているという点を強調しました。
また、依頼者は弁護人を通じて被害者側と示談のために連絡を試みましたが、被害者側が考える示談金の水準が過度であり、結局示談には至りませんでした。
しかし、依頼者は被害者に生じた被害の事実について、誠意を尽くして謝罪の気持ちと謝罪文を伝えました。
性犯罪専門弁護士は、これを証明するために犯罪経歴照会書、反省文、謝罪文などを量刑資料として提出しました。
5. わいせつ物流布罪の容疑を受ける依頼者の判決

性犯罪専門弁護士の弁護の末、依頼者はわいせつ物流布罪について無罪判決を受けました。
依頼者は一瞬の過ちで実刑にまで服する可能性のある危機にありましたが、性犯罪専門弁護士のサポートがあったため、処罰を免れることができました。
わいせつ物流布罪は、不特定多数がアクセス可能な空間に掲載したり、多数に伝達されたりする場合が多いです。
オンライン・SNS・コミュニティの特性上、アップロードした瞬間に世界中へ拡散する可能性があり、被害の拡散が深刻であると評価されます。
裁判所はこうした大衆への伝播の可能性を重く見て、実刑宣告の可能性を高めます。
また、青少年がアクセスする可能性のある媒体で流布された場合、社会全般に及ぼす悪影響を根拠に、裁判所は厳重な処罰を下します。
したがって、容疑を受けたら直ちに対応しなければ、刑事処罰はもちろん社会的な悪評まで伴う可能性があるため、速やかに戦略を立てて対応する必要があります。
わいせつ物流布罪についてサポートが必要な状況であれば、法務法人大倫の🔗法律相談予約をご利用ください。

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