CONTENTS
- 1. 著作権侵害の疑いを受けた依頼者

- - 事件の経緯
- 2. 著作権侵害の処罰水準

- - 民事訴訟提起の可能性
- - 事件の争点
- 3. 著作権侵害の依頼者に対する支援内容

- - 依頼者による身に覚えがないとの訴え
- - 著作権法違反についての認識の有無
- 4. 著作権侵害の依頼者への支援結果「不送致」

- - 著作権侵害事件に巻き込まれた場合
1. 著作権侵害の疑いを受けた依頼者
著作権侵害の疑いを受けた依頼者は、実刑判決を受けかねない状況に置かれていましたが、刑事専門弁護士の支援により、不送致決定を受け、処罰を回避することができました。
事件の経緯
依頼者はトレントを使用していたところ、映画のダウンロードに関して警察から連絡を受けました。
しかし、依頼者はトレントを利用したことはあるものの、映画をダウンロードした記憶はまったくないとして、身に覚えがないと訴えました。
それにもかかわらず、警察はIPアドレスの記録を根拠に依頼者を捜査対象とし、依頼者は映画をダウンロードした事実がないにもかかわらず、警察の取調べを控えていました。
そこで依頼者は、事件の初期段階から刑事専門弁護士の支援を受けて対応したいと考え、サポートを依頼されました。

2. 著作権侵害の処罰水準
著作権侵害は一般的に使われる表現であり、法的には韓国の著作権法違反を意味します。
依頼者にかけられた疑いのように、著作財産権または韓国の「著作権法」により保護される 財産的権利を、複製、上演、公衆送信、展示、頒布、貸与または二次的著作物の作成という方法で侵害した場合、次のような処罰を受ける可能性があります。
| 著作権法第136条 | 5年以下の懲役もしくは5,000万ウォン以下の罰金に処し、またはこれを併科することができる。 |
民事訴訟提起の可能性
故意に著作権を侵害した場合だけでなく、誤って侵害した場合でも、著作権者はその侵害によって生じた損害について損害賠償を請求することができます。
また、単なる賠償だけでなく、自分にその著作物を使用させないようにすることや、すでに使用した内容を元の状態に戻すよう求められることもあります。
事件の争点
本件の主な争点は、依頼者が実際に当該映画をダウンロードしたかどうかと、IPアドレスの記録だけで義務的責任を問うことができるかどうかでした。
また、依頼者が映画館やOTTなどの合法的な経路を通じて映画を利用してきたという事実により、違法ダウンロードの動機がなかったことを立証できるかどうかも重要な争点でした。
3. 著作権侵害の依頼者に対する支援内容

著作権侵害の依頼者が本件で不送致決定を受けられるよう、刑事専門弁護士は証拠資料を収集し、次のような弁論を行いました。
依頼者による身に覚えがないとの訴え
依頼者は別の理由でトレントを利用したことはあるものの、本件の映画については知らず、ダウンロードした記憶もなかったと主張しています。
そこで刑事専門弁護士は、さまざまな可能性を検討しました。
- ダウンロードしたトレントフォルダ内に本件の映画が含まれていた場合など
これを踏まえ、刑事専門弁護士は、依頼者自身も本件の映画を知らず、意図的にダウンロードした事実がないことを明確にし、不当な処分を受けないよう慎重な判断を求めました。
著作権法違反についての認識の有無
依頼者は数年前から正規のOTTサービスを継続的に契約しており、映画を視聴する際は映画館またはOTTプラットフォームのみを利用してきたと説明しました。
そこで刑事専門弁護士は、実際の契約履歴を証拠として提出し、依頼者はすでに合法的な経路で映画を利用していたため、あえてトレントを通じて本件の映画をダウンロードする理由や動機がまったくなかったことを強調しました。
4. 著作権侵害の依頼者への支援結果「不送致」

著作権侵害の依頼者を支援した結果、警察は依頼者に対して不送致決定を下しました。
依頼者は、刑事専門弁護士のおかげで身に覚えがないことを訴えられたとして、感謝の意を伝えられました。
著作権侵害事件に巻き込まれた場合
著作権侵害事件に巻き込まれた場合は、まずダウンロード・アップロード記録やIPアドレスの使用履歴などの事実関係を綿密に確認し、違法行為の有無を正確に把握する必要があります。
また、合法的な利用履歴や資料を確保し、故意がなかったことを立証する準備が必要です。
当法人では、著作権侵害などの刑事事件について豊富な経験を有する刑事専門弁護士が、独自の証拠調査センターと連携し、合法的に証拠を収集して対応策を策定します。
上記のような状況でお困りの場合は、いつでも🔗法律相談予約を通じて支援をご依頼ください。

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