CONTENTS
- 1. 公正取引委員会の調査、サポートを依頼した依頼者

- - 調査を控えることになった経緯
- 2. 公正取引委員会の調査に関する法令

- - 是正措置と課徴金
- 3. 公正取引委員会の調査、企業専門弁護士のサポート事項

- - 取引の合理性の立証
- - 特殊関係人の介入不在の証明
- - 法理的な基準の明確化
- 4. 公正取引委員会の調査事件の結果「大部分の嫌疑が嫌疑なし」

- - 公正取引委員会の調査を控えているなら
1. 公正取引委員会の調査、サポートを依頼した依頼者

公正取引委員会の調査を控えた依頼者は、不当な支援行為に関する外部からの申告により調査が始まったことを受け、企業専門弁護士を訪ねて助けを求められました。
調査を控えることになった経緯
国内の製造企業の依頼者は、海外原材料の供給契約の過程で一部の系列会社が優先的に便益を受けたという内部監査の指摘を受けました。
この問題により公正取引委員会の現場調査の通知を受けることになり、依頼者は企業の法的責任と潜在的な課徴金の規模を最小化するため、公正取引専門弁護士にサポートを依頼しました。
調査対象となった経緯は、依頼者の取引が一部の系列会社に有利に働き得るという外部からの申告によって生じました。
取引条件と内部の意思決定過程が公正取引委員会の検討対象となりました。
依頼者は事件の初期段階から刑事告発のリスクと課徴金の負担を最小化しようと、企業専門弁護士にサポートを依頼されました。
2. 公正取引委員会の調査に関する法令
公正取引法第45条第1項第9号によれば、特殊関係人に不当に経済的利益を提供する行為は、不公正取引行為として禁止されています。
▶ 公正取引法第45条(不公正取引行為の禁止)
9. 不当に次の各目のいずれかに該当する行為を通じて特殊関係人又は他の会社を支援する行為
イ. 特殊関係人又は他の会社に仮払金・貸付金・人材・不動産・有価証券・商品・役務・無体財産権等を提供し、又は著しく有利な条件で取引する行為
ロ. 他の事業者と直接商品・役務を取引すれば著しく有利であるにもかかわらず、取引上実質的な役割のない特殊関係人又は他の会社を介して取引する行為
ここでいう特殊関係人とは、会社を事実上支配する者、同一人関連者、経営を支配しようとする共同の目的を持って企業結合に参加する者を含みます。
是正措置と課徴金
不当な支援行為のような不公正取引行為の事実が確認された場合、公正取引委員会は是正措置と課徴金を課すことができます。
1. 是正措置
2. 課徴金
3. 公正取引委員会の調査、企業専門弁護士のサポート事項

本事件の争点は次のとおりでした。
2. 特殊関係人の介入や私益の搾取の意図があったか
こうした争点を踏まえ、企業専門弁護士は依頼者が不要な法的負担を負わないよう、次のような戦略的なサポートを行いました。
取引の合理性の立証
公正取引専門弁護士は、契約当時の海外原材料の価格、輸送費、サプライチェーンのリスクを綿密に分析しました。
これにより、当該取引が市場の平均と大きく差がなく、企業の立場として不可避な選択であったことを立証しました。
分析結果を根拠に、公正取引委員会に対して取引の合理性を論理的に釈明しました。
特殊関係人の介入不在の証明
取引の意思決定過程で系列会社の介入がなかったことを立証するため、内部の議事録と決裁文書、担当者の陳述を総合しました。
これにより、私益の搾取の意図がないことを客観的に立証しました。
結果として、依頼者の防御の論理を強化し、調査の過程で不要な疑いを排除しようとしました。
法理的な基準の明確化
税法上の課税と公正取引法上の不当な支援の判断基準が異なることを、法理的に説明しました。
税務処分が自動的に不当な支援につながるものではないことを強調し、依頼者の法的負担を最小化しようとしました。
4. 公正取引委員会の調査事件の結果「大部分の嫌疑が嫌疑なし」
調査の過程で法理的な防御と証拠の提出を通じて、依頼者は軽微な課徴金と是正措置で事件を終結させることができました。
あわせて刑事告発の可能性を遮断し、事業の安定性を維持することができました。
公正取引委員会の調査を控えているなら
公正取引委員会の調査は、企業の取引全般と内部の意思決定過程を綿密に検討する手続きであり、法的判断と事実関係の分析が同時に求められます。
企業が単独で対応する場合、取引の合理性や特殊関係人の介入の有無の立証が難しく、それに伴う課徴金・是正措置の負担が不必要に大きくなり得るため、専門弁護士の支援を受けて戦略的に対応することが必要です。
当法人は、公正取引事件の実務経験をもとに、依頼者の状況に合わせたオーダーメイドの対応と事前の防御戦略を提供し、不要なリスクを減らすために最善の努力を尽くしています。
もし公正取引委員会の調査を控えて法的な助けが必要な状況であれば🔗法律相談予約を通じて助けを求めていただければと思います。
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