CONTENTS
- 1. カメラ等利用撮影の容疑を受けた依頼者

- - 事件の経緯
- 2. カメラ等利用撮影の処罰基準

- - 処罰の程度
- - 事件の争点
- 3. カメラ等利用撮影 依頼者の減刑のための戦略

- - 犯罪の成立要件に関する法理上の争い
- - 再犯防止の努力および初犯など酌量事由の強調
- 4. カメラ等利用撮影 依頼者への対応の結果、「罰金刑」

- - カメラ等利用撮影罪への対応方法
1. カメラ等利用撮影の容疑を受けた依頼者
カメラ等利用撮影の容疑を受けた依頼者は、ともすれば実刑が懸念される状況でしたが、弁護士の体系的なサポートにより罰金刑の宣告を受けることができた事例です。
事件の経緯
依頼者は約6か月間にわたり、自身の携帯電話を用いて女性の身体の部位を撮影しました。
その後、何者かの通報により警察に摘発され、警察の取り調べを控えていました。
しかし依頼者は被害者が誰なのか分からず、示談を試みることができない状況であり、重い刑が懸念されたため、事件の解決に向けて弁護士のサポートを求めました。

2. カメラ等利用撮影の処罰基準
カメラ等利用撮影とは、カメラやこれに類似する機能を持つ機器を使用して、他人の身体を本人の意思に反して撮影する行為をいいます。
この場合、撮影の目的は性的欲望を満たすことや、相手方に羞恥心を引き起こすことであり得るもので、こうした行為は「違法撮影」に分類されます。
処罰の程度
カメラ等利用撮影の処罰基準は次のとおりです。
| 性暴力犯罪の処罰等に関する特例法第14条第1項 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
事件の争点
この事件の主要な争点は、依頼者が撮影した行為が法的に犯罪として成立するかどうかです。
単に他人の身体を本人の意思に反して撮影したという事実だけで犯罪が成立するのか、あるいは一部の撮影物が「人の視野に通常さらされる部位」や「全身に近い姿」に該当し、犯罪の成立が難しい場合があるのかが核心です。
最後に、依頼者が初犯であり、再犯防止教育を誠実に修了し深く反省しているという点が量刑にどの程度酌量され得るのかも、事件の核心的な考慮事項です。
3. カメラ等利用撮影 依頼者の減刑のための戦略

カメラ等利用撮影罪の依頼者が最大限の寛大な処分を受けられるよう、次のような戦略を構成してサポートを行いました。
犯罪の成立要件に関する法理上の争い
光州高等地方法院の判例によれば、単に人の身体が意思に反して撮影されたことのみでは犯罪が成立しないと判示したことがあります。 (光州高等地方法院2017年12月7日宣告2017ノ309)
これを踏まえ、弁護士は依頼者の事件においても、撮影された写真の一部は法理上「人の視野に通常さらされる部位や全身に近い姿」に該当するため、犯罪の成立を認めることは難しいという点を積極的に主張しました。
再犯防止の努力および初犯など酌量事由の強調
依頼者は二度と同じ過ちを犯さないと深く悔い、反省していました。
これを踏まえ、弁護士は依頼者の真摯さを立証するため、再犯防止教育を受講するよう手配し、修了証を証拠として提出しました。
また、依頼者が初犯であるという点を強調し、寛大な処分がなされるよう積極的にサポートしました。
4. カメラ等利用撮影 依頼者への対応の結果、「罰金刑」

カメラ等利用撮影の依頼者をサポートした結果、裁判所は一部の写真については無罪判決を言い渡し、残りの部分については罰金刑を宣告しました。
具体的には、弁護士は法理的に犯罪の成立が難しい部分を積極的に争う一方、依頼者が再犯防止教育を誠実に修了し深く反省しているという点を立証し、量刑に反映されるようにしました。
こうした戦略的なサポートにより、依頼者は実刑や執行猶予のような重い処罰を避け、罰金刑で事件を終えることができました。
カメラ等利用撮影罪への対応方法
カメラ等利用撮影事件では、事実関係を明確にし、一貫した供述を維持することが重要です。
また、再犯防止の努力や被害者との示談の有無などが処分の程度に大きな影響を及ぼすことがあります。
法務法人大倫は、性犯罪事件の記録を綿密に検討し、依頼者の反省および再発防止の努力が十分に反映されるよう対応戦略を策定します。
もし上記のような状況でカメラ等利用撮影事件に関与された場合は、速やかに🔗法律相談予約を通じてご依頼いただければと思います。

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