CONTENTS
- 1. 刑事事件弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 公文書不正行使事件に関与した経緯
- 2. 刑事事件弁護士が解説する公文書不正行使

- - 公文書不正行使事件の争点
- 3. 刑事事件弁護士のサポート事項

- - 事実認定および防御論理の設定
- - 証拠収集および情況の立証
- - 人的・社会的背景および寛大な処分を求める資料の提出
- 4. 刑事事件弁護士のサポート結果、宣告猶予

- - 公文書不正行使事件に関与してしまったら
- - 公文書不正行使FAQ
1. 刑事事件弁護士をお訪ねくださった依頼者
刑事事件弁護士をお訪ねくださった依頼者は、公文書不正行使の容疑で捜査を受けることになり、寛大な処分を求めて当法人にサポートを依頼してくださいました。
公文書不正行使事件に関与した経緯
依頼者は、国家有功者であり障害者でもあった父親が亡くなった後も、父親名義の障害者専用駐車証を保管していました。
そうした中、体の不自由な母親を病院に連れて行かなければならないことが頻繁になり、やむを得ず当該駐車証を三回ほど使用しました。
こうした行為は法的に「公文書不正行使」に該当し得るものであり、結局、依頼者は警察の捜査を受けることになりました。
取り調べの過程で依頼者は当該事実を認め、これにより略式命令が下された状況でした。
しかし依頼者は職業の特性上、罰金刑が確定した場合、職位解除など重大な不利益を受けかねない状況であったため、非常に困難な立場にありました。
そこで依頼者は正式裁判を申し立て、最大限の寛大な処分を受けるために刑事事件弁護士のサポートを依頼しました。

2. 刑事事件弁護士が解説する公文書不正行使
刑事事件弁護士が担当した今回の依頼者の容疑は「公文書不正行使」でした。
公文書不正行使とは、国家機関や公共機関が発給した文書・証明書・証票などを、定められた用途や資格のない人が任意に使用したり、正当な所持者ではない人が不当に行使したりする場合をいいます。
刑法第230条では、こうした行為について次のような処罰を規定しています。
公文書不正行使の処罰水準
刑法第230条 | 処罰水準 |
公務員または公務所の文書または図画を不正行使した者 | 2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金 |
公文書不正行使事件の争点
この事件でも、障害者専用駐車証は公共機関が発給した公文書・証票に該当するため、発給対象者ではない人がこれを使用すると「公文書不正行使」の犯罪が成立し得ます。
つまり、依頼者が父親の死亡後も当該駐車証を使用したことが法的に問題となり、捜査と処罰の対象になったのです。
3. 刑事事件弁護士のサポート事項

刑事事件弁護士は、公文書不正行使事件について、以下の核心ポイントに沿って意見書の作成および証拠の整理、法廷弁論を準備しました。
事実認定および防御論理の設定
この事件の核心的な問題は、依頼者が父親の死亡後も障害者専用駐車証を使用したという点でした。
公文書不正行使は「正当な権限のない使用」それ自体だけでも犯罪が成立し得るため、単に犯行を否認したり正当化を試みたりする戦略は、かえって不利に働くおそれがありました。
そこで刑事弁護士は 依頼者が犯行事実を認めつつも反省する態度を一貫して示すことを、防御の基本方針として設定しました。
特に使用回数が極めて限定的であり、過料の賦課時には直ちに納付した点などを根拠に、常習的・利益追求目的ではなく一時的な使用であるという点を強調しました。
これにより、意図的で計画的な犯行ではないという印象を裁判所に与えることができました。
証拠収集および情況の立証
もう一つの問題は、「なぜあえて父親名義で発給された駐車証を使用したのか」という疑問でした。
単なる便宜目的であれば、情状酌量が難しいためです。
そこで刑事弁護士は、依頼者の母親の身体の不自由さ、および障害登録が不可能な事由を立証する医療記録と行政機関の案内文を提出しました。
また、車椅子の積載が困難な車両構造、使用時点がすべて母親の病院訪問と重なるという具体的な事実を提示しました。
これを通じて、駐車証の使用が純粋に家族の介護目的から生じたやむを得ない選択であるという点を立証することができ、裁判所に事情を説得力をもって伝えました。
人的・社会的背景および寛大な処分を求める資料の提出
最後に、依頼者にとって最も大きな問題は職業上の不利益でした。
もし罰金刑だけでも確定すれば、職位解除の措置が避けられず、生計が脅かされるおそれがありました。
そこで刑事弁護士は、依頼者が初犯であることを強調し、長期間にわたり病気の母親を扶養してきた事実を嘆願書と在職証明書で裏付けました。
また、社会的なつながりが明確で再犯の可能性が著しく低いという点を際立たせ、寛大な処分を通じて社会的機能を維持する必要性を強く主張しました。
4. 刑事事件弁護士のサポート結果、宣告猶予

刑事事件弁護士は、上記のような資料と主張をもとに法廷で寛大な処分を訴え、裁判部は依頼者の犯行動機や情況、社会的不利益などを総合的に考慮し、公文書不正行使の容疑について刑の宣告を猶予する決定を下しました。
宣告猶予とは?
これにより、依頼者は職位解除など身分上の不利益を最小限に抑えることができました。
公文書不正行使事件に関与してしまったら
公文書不正行使などの容疑で捜査や裁判を控えている場合は、速やかに専門家と相談し、証拠を整理して情状酌量の事由を準備することが重要です。
法務法人(有限)大倫には、大韓弁護士協会に登録された刑事専門弁護士をはじめ、多様な刑事事件の処理経験を有する弁護士が多数在籍しています。
相談専任弁護士システムを通じて事件の争点を速やかに把握し、事件専任弁護士の割り当てを通じて依頼者に合わせた対応戦略を策定します。
もし似たような状況でお困りでしたら、いつでも🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼いただければと思います。
公文書不正行使FAQ
A. 警察は、単に駐車証や証票を所持していた事実だけでは処罰の可否を判断しません。実際に使用行為があったかどうかを最初に確認します。また、使用回数および期間、使用目的、情状酌量の要素などを丹念に調べます。したがって被疑者の立場では、単なる保管なのか、故意の不正行使なのかが明確に区別されるよう、事実関係を整理して供述することが重要です。Q. 刑事事件弁護士の先生、公文書不正行使事件で警察はどの部分を重点的に捜査しますか?
A. はい。すべての状況で公文書不正行使が認められるわけではありません。実際の使用なく単に保管していただけであったり、公文書を使用できる正当な権限があった場合は、公文書不正行使は成立しません。つまり、行為の目的と情況によって犯罪の成否は変わり得るものであり、初期の捜査段階でこうした事情を具体的に疎明することが非常に重要です。Q. 刑事事件弁護士の先生、公文書不正行使が成立しない場合もありますか?

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