CONTENTS
- 1. 学校暴力の懲戒 | 事件の内容

- 2. 学校暴力の懲戒 | 種類

- - 学校暴力の懲戒への対応手続き
- 3. 学校暴力の懲戒 | 学校暴力専門弁護士による支援

- - デジタルフォレンジックセンターとの協業による事実関係の立証
- - 量定(懲戒の程度)の不当性の主張
- - 手続き上の瑕疵の指摘
- 4. 学校暴力の懲戒 | 裁判所の判決結果

- - 学校暴力の懲戒 FAQ
1. 学校暴力の懲戒 | 事件の内容
学校暴力の懲戒への不服申立て手続きの支援を求められた依頼者は、中学1年生の子どもを持つ保護者でした。
依頼者の子どもは友人たちとカカオトークのグループチャットで会話をしていた際、グループチャット内のある生徒が被害生徒に対する悪口や性的な発言をしました。
依頼者の子どもはその発言に対して積極的に同調したり具体的な言及をしたりした事実はありませんでしたが、会話の雰囲気の中で友人たちとの関係を保ちたいという気持ちから、ただ「www」「えっ」「それはちょっと…」といった反応を示しただけだといいます。
しかし被害生徒がチャットの内容をキャプチャして学校に申告したことで、チャットにいた全ての生徒が学校暴力の加害者に分類され、学校暴力対策審議委員会は依頼者の子どもに社会奉仕という学校暴力の懲戒処分を下しました。
そこで依頼者は学校暴力の懲戒処分取消の訴えを提起することを決意し、法務法人大倫の学校暴力専門弁護士に事件を依頼しました。

2. 学校暴力の懲戒 | 種類
🔗学校暴力対策審議委員会は、加害行為の程度、被害者の被害の程度、生徒の反省の態度などを総合的に考慮し、以下の9段階の措置を決定します。
区分 | 措置の内容 |
1号 | 被害生徒に対する書面による謝罪 |
2号 | 被害生徒または申告・告発者への接近、報復行為の禁止 |
3号 | 校内奉仕 |
4号 | 社会奉仕 |
5号 | 特別教育の履修または心理治療 |
6号 | 出席停止 |
7号 | 学級交替 |
8号 | 転校 |
9号 | 退学 |
学校暴力の懲戒処分は学校生活記録簿に記載され、生徒の進学などに重大な影響を及ぼします。
学校暴力の懲戒への対応手続き
学校暴力の懲戒に不服がある場合、教育庁の行政審判および行政訴訟で争うことができます。
手続き | 主な内容 |
懲戒決定の通知 | 学校暴力対策審議委員会の結果を受領 |
| 行政審判 | 違法・不当な処分の場合、取消請求が可能 |
行政訴訟 | 行政法院に学校暴力の懲戒処分取消の訴えを提起 |
判決および後続措置 | 取消判決の確定時に懲戒記録の削除を請求可能 |
学校暴力の懲戒を受けた場合、対応の前に裁判所へ仮処分を申し立てて懲戒の効力を停止させることで、不利な状況を防ぐことができます。
当法人は民事専門弁護士、行政専門弁護士と協業し、このような対応手続きに同行します。
3. 学校暴力の懲戒 | 学校暴力専門弁護士による支援
今回の事件で学校暴力専門弁護士は、事実関係の再構成 → 手続きの違法性の検討 → 量定の不当性の立証という3段階の戦略で支援しました。
デジタルフォレンジックセンターとの協業による事実関係の立証
学校暴力専門弁護士はデジタルフォレンジックセンターと協力し、グループチャットの全ての会話内容を復元して会話の流れを分析しました。
その結果、依頼者の子どもは被害生徒に対する非難・暴言・性的発言を行った事実が全くなく、感情表現をしただけであるという点が明確に立証されました。
学校暴力専門弁護士は、依頼者の子どもには学校暴力の故意がなかったという点を客観的なデータで主張しました。
量定(懲戒の程度)の不当性の主張
学校暴力専門弁護士は、生徒の誠実な学校生活の記録、担任および生活指導教師の陳述書、そして反省文などを総合して提出しました。
依頼者の子どもは学級代表として活動し、学業成績が優秀で、部活動でも模範的であったという点が生活記録簿で確認されました。
これに基づき、「学校暴力の第4号処分は事実関係に比べて過度であり、量定基準に違反した違法な処分」であると主張しました。
手続き上の瑕疵の指摘
依頼者の子どもが受け取った懲戒通知書には、学校暴力の懲戒処分の理由が具体的に記載されていませんでした。
そこで学校暴力専門弁護士は、学校暴力対策審議委員会の結果通知書の欠陥を問題とし、本件処分が違法であると主張しました。
4. 学校暴力の懲戒 | 裁判所の判決結果

裁判所は学校暴力専門弁護士の主張を全面的に認容しました。
「依頼者の子どもが被害生徒に対する侮辱または非難行為を行った証拠は存在せず、グループチャットでの消極的な反応のみでは共同加担の故意を認めることは難しい。また、学校暴力対策審議委員会の処分理由が具体的に記載されておらず、手続き上の瑕疵が認められる。」
裁判部は上記のような判断のもと、依頼者の子どもに対する社会奉仕(第4号)処分を取り消す判決を下しました。
これにより、依頼者の子どもの学校生活記録簿上の学校暴力の懲戒記録も残らず、不利益を受けないことになりました。
学校暴力の懲戒 FAQ
| 質問 | 回答 |
| Q1. 社会奉仕処分を受けると生活記録簿に残りますか? | はい。学校暴力の懲戒を受けると学校生活記録簿に記載されます。 ただし、裁判所で懲戒取消の判決を受ければ記録の削除が可能です。 |
| Q2. 学校暴力対策審議委員会が手続きを適切に守らなかった場合、学暴委の処分が取り消される可能性はありますか? | あります。 学校暴力対策審議委員会が理由を明示しなかったり、生徒・保護者の陳述権を保障しなかったりした場合、訴訟を通じて処分を取り消させることができます。 |
| Q3. 行政訴訟を提起すると生徒の身分に不利益が生じないでしょうか? | そのようなことはありません。 行政訴訟は法的な権利救済の手続きであり、訴訟の進行前に懲戒の効力を停止させる仮処分の申立ても可能です。 |
学校暴力の懲戒を受けたとしても、今回の事例のように学校暴力専門弁護士とデジタルフォレンジックセンターの協業を通じて対応すれば、懲戒処分の取消判決を求めることができます。
学校暴力の懲戒でお悩みの場合は、🔗法律相談の予約を行い、事件の初期から学校暴力専門弁護士の支援を受けて、事実関係の分析、学校暴力対策審議委員会への対応、訴訟まで体系的に準備されることをお勧めします。

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