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解決事例

賃金

賃金訴訟|企業専門弁護士の戦略で賃金訴訟を防御した事例

賃金訴訟に対する防御戦略が必要だとして、当法人の企業専門弁護士にご相談くださった依頼者の事例です。依頼者は、解雇した労働者から賃金請求訴訟を提起された状況にありました。

CONTENTS
  • 1. 賃金訴訟|依頼者の事情
  • 2. 賃金訴訟|賃金の概念
    • - 賃金訴訟の概念および主要な争点
  • 3. 賃金訴訟|大倫の企業専門弁護士による支援内容
    • - 既判力による追加請求の不適法主張
    • - 団体協約の遡及適用不可の主張
    • - 加算補償金の算定基礎の誤りの主張
  • 4. 賃金訴訟|結果
    • - 労働者から訴訟を提起された際の対応方法
    • - 企業専門弁護士の必要性

1. 賃金訴訟|依頼者の事情

賃金訴訟の防御について支援を求めて大倫を訪ねた依頼者は、20年以上製造業を営んできた企業の代表でした。

依頼者の企業は、過去に不当解雇の問題である従業員と長期間の法的紛争を経験したことがありました。

当該従業員は不当解雇訴訟で勝訴し復職判決を受けましたが、その後も依頼者の企業を相手取り別の賃金訴訟を提起しました。

今回の訴訟の争点は不当解雇期間中に未払いとなった賃金および団体協約に基づく加算補償金の請求でした。

本件の原告である従業員は、不当解雇訴訟の期間中に新たに締結された団体協約に「不当解雇の際は賃金の50%を加算して支給する」という条項が含まれたことを根拠に、追加の金額を請求しました。

これに対し依頼者は、会社がすでに不当解雇訴訟で敗訴して十分に補償した状態であるにもかかわらず、再び重複した請求が提起された点に理不尽さを感じ、大倫の企業専門弁護士の支援を求めました。

賃金訴訟|依頼者の事情

2. 賃金訴訟|賃金の概念

勤労基準法は「賃金」を「使用者が労働者に労働の対価として賃金、給料、その他いかなる名称であれ支給する一切の金品」と定義しています。

すなわち、賃金は労働契約に基づいて提供された労働の対価であり、労働者が実際に働いた時間と業務の成果に基づいて算定されます。

賃金には基本給だけでなく、各種手当(時間外・深夜・休日手当、役職手当、成果給など)が含まれ、使用者にはこれを正確に算定し支給する義務があります。

賃金訴訟の概念および主要な争点

賃金訴訟とは、労働者が使用者を相手取り、未払い賃金、退職金、手当、または不当解雇期間中の賃金相当額などを請求する民事訴訟です。

大部分の事件は、勤労基準法、団体協約、労働契約書の解釈をめぐって紛争が生じます。

今回の事件のような賃金訴訟で核心となる争点は次のとおりです。

① 賃金債権の存否:実際に労働があったか、契約上の支給義務が残っているかを判断

② 団体協約の適用範囲:団体協約の締結時期および適用対象に関する法理上の争い

③ 既判力:同一の事案についてすでに確定判決が存在する場合の追加請求の適法性

④ 賃金算定基準:労働時間、通常賃金、平均賃金など基準金額の算定の妥当性

本件では、まさに既判力と団体協約の適用時期が主要な争点として浮かび上がりました。

3. 賃金訴訟|大倫の企業専門弁護士による支援内容

大倫の企業専門弁護士は、事件の初期から前訴(不当解雇訴訟)の既判力と団体協約の遡及適用の不可に焦点を当てて防御戦略を策定しました。

各段階ごとに次のような法理的な論理を展開しました。

既判力による追加請求の不適法主張

企業専門弁護士はまず、不当解雇期間中の追加賃金請求はすでに終結した訴訟の既判力に抵触するという点を強調しました。

これは下記の判例に基づき、可分債権の一部のみを請求した後、残部を別途請求しない限り、確定判決の効力は債権全体に及ぶという点を根拠として挙げました。

可分債権の一部について履行請求の訴えを提起するにあたり、その一部を留保して残りのみを請求する趣旨を明示しない限り、その確定判決の既判力は請求せずに残った残部請求にまで及ぶため、その残りの部分を別途改めて請求することはできない(大法院1989年6月27日宣告87ダカ2478判決、1993年6月25日宣告92ダ33008判決など参照)

また、下記の判例に基づき、同一の請求を繰り返す後訴は「権利保護の利益」がないため不適法であると主張しました。

確定した終局判決の事実審の弁論終結以前に発生し提出することができた事由に基づく主張や抗弁は、確定判決の既判力によって遮断されるため、当事者がそのような事由を原因として確定判決の内容に反する主張を新たにすることは許されない(大法院1988年9月27日宣告88ダ3116判決参照)

これにより、原告の追加賃金請求はすでに不当解雇訴訟で判断された事項と同一であるため、改めて請求することはできないという点を際立たせました。

団体協約の遡及適用不可の主張

次に企業専門弁護士は、団体協約上の不当解雇加算補償金の条項は、当該団体協約が締結された時点以降の解雇にのみ適用されると主張しました。

本件の解雇は団体協約の締結日以前に発生したものであるため、団体協約上の加算補償金の条項は適用される余地がないという点を明確にしました。

団体協約は原則として締結時点以降に発生した労働関係に適用され、過去の解雇やすでに終結した事件に遡及適用することはできないという趣旨でした。

これにより、原告が主張する50%の加算金は法律上の根拠がない請求であることを立証しました。

加算補償金の算定基礎の誤りの主張

企業専門弁護士は、仮に団体協約が適用されるとしても、加算補償金の算定の基礎が誤っているという点を主張しました。

不当解雇の確定判決により解雇が遡及的に無効となったとしても、これは法律上の復職の効果が生じたにすぎず、団体協約の締結前の期間まで加算補償金が遡及適用されるわけではありません。

したがって企業専門弁護士は、加算金は団体協約の締結日から原職復帰日までの期間についてのみ計算されるべきであり、それ以前の期間は請求の対象となり得ないことを示しました。

4. 賃金訴訟|結果

賃金訴訟|結果

裁判所は、大倫の企業専門弁護士の主張をすべて受け入れました。

裁判部は、追加賃金請求の部分は前訴の既判力に抵触して不適法であるとして却下し、加算補償金の部分は団体協約が適用されず理由がないとして棄却しました。

すなわち、会社は原告に対していかなる追加補償金も支給する義務がないという点が明確に認められ、長期化した紛争が終結しました。

労働者から訴訟を提起された際の対応方法

企業が賃金訴訟、解雇無効確認訴訟、不当労働行為訴訟など労働者に関する訴訟を提起された場合、次のような順序で対応する必要があります。

段階

対応ポイント

実務上のアドバイス

① 訴状の受領直後

事実関係の整理および証拠の確保

解雇の時点、支給明細書、団体協約、判決文などを収集

② 法理の検討

既判力、時効、団体協約の適用の有無を検討

重複請求の有無を確認

③ 対応戦略の策定

防御の論理の整理および答弁書の提出

棄却が可能な部分を区分

④ 裁判対応

弁論期日への出席および資料の提出

法理・事実の両面からの論証が必要

⑤ 判決後の対応

控訴の有無の検討および企業リスクの点検

同一の紛争の再発防止体制の構築

企業専門弁護士の必要性

賃金訴訟は、労働法・民法・団体協約・既判力の法理が交差する複合的な事件です。

特に、前訴との関係、消滅時効、団体協約の効力などは法律的な解釈が難しいため、初期対応から専門的な支援が絶対的に必要です。

企業専門弁護士は、労務士など関連する法律の専門家と協業し、事件の法理的な基礎を正確に分析し、判例および団体協約の解釈を根拠に防御の論理を構成し、会社の今後の労務リスクを点検できるよう、体系的な対応を支援します。

本件のように不当解雇の後に追加の賃金訴訟が提起された場合でも、法理を明確に解釈し対応戦略を策定すれば、不要な損害を防ぐことができます。

🔗法律相談のご予約を通じて当法人の企業専門弁護士の支援を求めていただければ、訴訟対応はもちろん、発生し得る法的リスクの遮断のためのコンサルティングサービスまでワンストップで提供いたします。

임금소송 | 기업전문변호사 전략으로 임금소송 방어한 사례

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