CONTENTS
- 1. 誣告罪で告訴された依頼者

- - 強制わいせつ誣告罪事件の経緯
- 2. 誣告罪による処罰への弁護対応

- - 強制わいせつ誣告罪の不成立戦略 ① | 故意の不存在を立証
- - 強制わいせつ誣告罪の不成立戦略 ② | 不起訴=虚偽という誤解への反論
- - 強制わいせつ誣告罪の不成立戦略 ③ | 万が一の判断に備えた慎重な姿勢の維持
- 3. 誣告罪の故意不認定「不送致決定」

- - 誣告の判断と処罰の水準
- - 同様の状況に置かれている方へ
- - 誣告罪に関するFAQ
1. 誣告罪で告訴された依頼者
誣告罪で告訴された依頼者の事件は、大学のサークルの先輩を強制わいせつの疑いで告訴した事件に端を発しました。
強制わいせつ誣告罪事件の経緯

依頼者は、大学のサークルの先輩から不適切な身体接触を受けたとして被害を申告した被害者でした。
当時、依頼者は事件直後に大きな衝撃を受け、周囲の友人から勧められて、大学の人権センターと警察に強制わいせつの被害を申告しました。
この過程で依頼者は、事件の重大性を考慮し、他の法律事務所の弁護士を選任して強制わいせつに関する刑事告訴を行いました。
しかし、捜査の過程で被疑者だった先輩は「単なるいたずらにすぎず、身体接触もしていない」と主張し、最終的に捜査機関は証拠不十分を理由に不起訴処分を下しました。
この結果は依頼者にとって大きな衝撃でしたが、心の傷が癒える間もなく、被疑者だった先輩が、逆に依頼者が「虚偽の事実で自分を告訴した」として、誣告罪で逆告訴しました。
予期せぬ逆告訴の通知を受けた依頼者は、激しい不安と恐怖に襲われました。
特に、以前の事件で依頼していた弁護士への信頼がすでに崩れていた状況で、今回はより徹底した法理分析と戦略的な対応が必要だと判断しました。
そこで依頼者は、事件の初期段階から捜査対応と誣告罪の弁護経験が豊富な当法人の刑事専門弁護士に、改めて事件を依頼しました。
2. 誣告罪による処罰への弁護対応

誣告罪事件を担当した刑事専門弁護士は、本件の核心的な争点を次のように明確に設定しました。
つまり、単に不起訴になったという理由だけで虚偽と判断できるのか、申告当時の依頼者の認識や状況がどのようなものだったのかを中心に、綿密な法理検討が必要でした。
刑事専門弁護士は事件の初期段階から、依頼者が当時の状況を実際にどのように認識し、どのような理由で申告を決意したのかを明確に整理しました。
この過程を通じて、誣告罪成立の必須要件である「虚偽申告の故意」がなかった点を中心に、3つの弁護戦略を策定しました。
強制わいせつ誣告罪の不成立戦略 ① | 故意の不存在を立証
誣告罪が成立するためには、単に事実と異なる内容を供述しただけでは足りません。
韓国刑法第156条は、次のように規定しています。
刑法第156条(誣告)
つまり、「虚偽の事実であることを知りながら、処罰を受けさせる意図で申告した場合」に限り、本罪により処罰されます。
そこで刑事専門弁護士は、依頼者の供述、携帯電話のショートメッセージやメッセンジャーの記録、事件直後の友人との会話内容などを綿密に分析し、依頼者が、実際に被害を受けたと信じざるを得なかった合理的事情を整理しました。
また、警察供述調書の全般にわたって一貫した供述が維持されていた点を強調し、虚偽申告の意図が全くなかった事実を論理的に疎明しました。
強制わいせつ誣告罪の不成立戦略 ② | 不起訴=虚偽という誤解への反論
刑事専門弁護士は、犯罪が成立しないとの判断や証拠不十分との判断が下されたことを理由に、捜査機関が申告者に疑いを向けることもあると指摘しました。
これを踏まえ、「不起訴処分」が直ちに虚偽申告を意味するものではないという判例法理を積極的に引用しました。
大田地方裁判所2025年4月4日宣告・2024고단966判決要旨
刑事専門弁護士は、依頼者が申告当時に感じた恐怖と不快感、また周囲の人の勧めを受けて申告に至った経緯を具体的に述べ、申告行為自体が社会的に正当な手続であったことを説明して捜査機関を説得しました。
強制わいせつ誣告罪の不成立戦略 ③ | 万が一の判断に備えた慎重な姿勢の維持
刑事専門弁護士は、法理上の「誣告罪不成立」という論理を優先的に提示する一方、捜査機関が依頼者の認識を十分に受け入れない可能性まで考慮し、情状酌量の要素も併せて主張しました。
∙ 虚偽供述の意図が全くなかったことを強調
∙ 社会人になったばかりで、捜査過程で大きな心理的圧迫を受けたこと
∙ 今なお被害事実について無念を訴えていることを強調
∙ 回復困難な精神的苦痛を受けたことを強調
このように刑事専門弁護士は、万が一の不利な判断に備え、法理面と人道面の対応を並行して行う多角的な弁護戦略を展開しました。
3. 誣告罪の故意不認定「不送致決定」

誣告罪の法的要件に基づく刑事専門弁護士の意見書が提出された結果、捜査機関は事件当時の状況、申告の経緯、依頼者の供述の一貫性などを総合的に検討しました。
その結果、依頼者が提出した告訴内容を客観的に虚偽であると断定することは困難であり、何よりも「他人を処罰させる目的」という誣告罪の故意が認められないとの結論に至りました。
このような事情を認めた警察は、依頼者に対して誣告罪の嫌疑なし(不送致)決定を下しました。
不送致の通知を受けた瞬間、長い間、無念と不安に耐えてきた依頼者は涙を見せ、安堵のため息をつきました。
誣告の判断と処罰の水準
誣告罪は、他人に刑事処罰や懲戒などの不利益を受けさせる目的で、虚偽の事実を申告又は告訴した場合に成立します。
つまり、単に事実を多少誇張したり、記憶が曖昧な状態で供述したりしただけで、直ちに誣告と認められるわけではなく、「虚偽であることを知りながら処罰を受けさせようとする故意」があって初めて犯罪が認められます。
また、被害申告が受け入れられなかったからといって、直ちに誣告となるわけではなく、法的判断では次の要素が重要視されます。
主な判断要素
∙ 申告の真実性
∙ 当時の認識状態
依頼者の誣告容疑が認められた場合、次のような処罰を受けるおそれがありましたが、刑事専門弁護士の支援により処罰を防ぐことができました。
処罰の水準
法条項 | 処罰の水準 |
刑法第156条 | 10年以下の懲役又は1,500万ウォン以下の罰金 |
同様の状況に置かれている方へ
上記事件は、性犯罪の被害申告が直ちに「誣告」へと転じ得る現実の中で、被害者の申告の真実性と法的判断との境界を明確に示した意義ある事例でした。
法務法人大倫には、誣告罪事件と性犯罪事件の双方について、豊富な捜査・裁判経験を持つ弁護士が多数在籍しています。
事件類型に応じて適切な弁護士を選任し、供述の信用性分析、捜査機関の取調べへの同行、証拠の提出及び反論資料の整理、法理検討など、事件の初期段階から裁判段階まで体系的な対応戦略を提供します。
また、事件の性質上、心理的負担が大きい被害者の方々のために、必要に応じて心理相談の専門家との連携も支援し、二次被害の軽減に努めています。
同様の状況で不当に誣告罪の被疑者となった場合は、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼ください。
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誣告罪に関するFAQ
A. いいえ。強制わいせつなどの性犯罪事件が不起訴又は嫌疑なしの処分で終結しても、それが直ちに誣告につながるわけではありません。誣告罪が成立するには、「虚偽の事実であることを知りながら申告した場合」という故意が明確に立証されなければなりません。被害者が実際に被害を受けたと信じて申告したのであれば、結果的に嫌疑なしとなった場合でも、誣告罪が成立しない可能性が高いといえます。Q. 強制わいせつの被害を申告したものの「嫌疑なし」となった場合、自動的に誣告罪が適用されますか?
A. 誣告罪は、「他人に刑事処分を受けさせる目的」で虚偽の事実を申告した場合に成立します。つまり、申告内容が客観的に事実ではなく、申告者が虚偽であると認識しながら故意に申告している必要があります。単なる錯誤や誤認、又は事実関係に対する主観的な判断の違いだけでは、誣告罪は成立しません。Q. 誣告罪が成立しないのはどのような場合ですか?

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