CONTENTS
- 1. 公正取引委員会調査、サポートを依頼された依頼者

- - 詳しい事件の経緯
- 2. 公正取引委員会調査、対応戦略

- - 技術・品質基準の正当性の立証
- - 市場競争制限の意図の否認
- - 公正取引委員会の質疑対応および答弁書の提出
- 3. 公正取引委員会調査の結果、「嫌疑なし」

- 4. 公正取引委員会調査、企業の対応方法

- - 市場支配的地位の濫用行為、是正措置と課徴金
- - 調査を控えているなら?
1. 公正取引委員会調査、サポートを依頼された依頼者

公正取引委員会の調査を控えることになった依頼者は、製品の品質と安全を確保するために社内認証基準を強化する過程で一部の部品使用に制限が生じたという理由から、競合他社に通報されました。
そこで、意図と事実関係を明確に説明する必要があると判断した依頼者は、公正取引委員会の調査経験が豊富な企業法務専門弁護士にサポートを依頼しました。
詳しい事件の経緯
本件の依頼者は、電子部品を長期間にわたり生産・供給してきた韓国国内の製造企業でした。
依頼者は、製品の品質と安定性を確保するために社内認証基準を強化しました。
この過程で一部の部品使用に制限が生じ、競合他社から「市場参入を妨げるための措置だ」として通報が行われました。
公正取引委員会は初期段階で、技術・安全基準に基づく措置なのか、競合他社を排除する目的があったのかを併せて検討し、調査を開始しました。
そこで依頼者は、単なる技術的な説明だけでは意図を解明することが難しいと判断し、公正取引委員会調査の経験がある企業法務専門弁護士にサポートを依頼しました。
2. 公正取引委員会調査、対応戦略
本件の主な争点は次のとおりでした。
▶ 事件の争点
ㆍ 制限された部品使用の方針が特定の競合他社に不利に作用したか
ㆍ 措置が実際に市場競争に影響を及ぼしたか否か
企業法務専門弁護士は、上記の争点を中心に、技術的・法的な根拠を同時に確保し、客観的な資料を通じて競争制限の意図がないことを立証することに注力しました。
これにより、公正取引委員会の調査において依頼者の方針が正当な技術的行為であることを強調しました。
技術・品質基準の正当性の立証
依頼者企業の社内基準が、特定の競合他社の排除のためではなく、品質・安全の確保を目的とするものであることを前提に論理を構築しました。
また、技術資料、認証手続き、意思決定の議事録などを通じて、基準策定の客観的な根拠を提示しました。
これにより、当該措置が競争制限行為ではなく正当な技術的判断であることを強調しました。
市場競争制限の意図の否認
問題となった基準が特定の競合他社を狙ったものではなく、すべての協力会社に同一に適用される運営原則であることを明確にしました。
代替供給先の存在や従来の取引事例を提示して排除の意図がなかったことを裏づけ、意図ではなく市場構造全体の基準から判断すべきであることを強調しました。
公正取引委員会の質疑対応および答弁書の提出
公正取引委員会の質疑を技術的な争点と法的な争点に分け、体系化した答弁書を用意しました。
また、技術・品質管理部門と協力し、数値と事実を中心とした資料を提示することで、誤解の可能性を最小限に抑えました。
比較表や参考資料を追加し、企業の判断過程が透明で合理的であったことを強調しました。
3. 公正取引委員会調査の結果、「嫌疑なし」

公正取引委員会は、当該措置が特定の競合他社の排除を目的とした計画的な行為とは見がたく、社内の品質基準に基づく技術的な措置であった点を認め、嫌疑なしとして調査を終結しました。
これにより、依頼者は不要な是正命令や課徴金などの別途の制裁を受けることなく、事件を終えることができました。
4. 公正取引委員会調査、企業の対応方法
公正取引委員会の調査は、単なる事実確認にとどまらず、企業の意図・市場への影響・社内基準まで多角的に評価されます。
したがって、公正取引委員会の調査を控えることになった企業は、事件の初期から戦略的な対応が重要です。
1. 初期の事実関係の整理
2. 技術・方針目的の立証
3. 法的争点に沿った答弁の準備
市場支配的地位の濫用行為、是正措置と課徴金
公正取引法は、市場で優越的な地位を有する企業が競争秩序を害する行為を厳格に規制しており、次のような行為を市場支配的地位の濫用行為として明示しています。
▶ 市場支配的地位の濫用の類型
1. 価格の制限
商品の価格や利用対価を不当に決定・維持または変更する行為
2. 取引の制限
商品の販売や役務の提供を不当に調整または制限する行為
3. 競合他社の活動妨害
他の事業者の営業活動を不当に阻害する行為
4. 新規事業者の参入妨害
技術・認証・アクセス権などを用いて新たな競合他社の市場参入を不当に妨げる行為
5. 競合他社の排除および消費者利益の侵害
競争者を市場から締め出したり、消費者の選択権を侵害するおそれのある行為
上記のような市場支配的地位の濫用行為が認められると、公正取引委員会は次のような是正措置を命じることができます。
▷ 濫用行為の中止命令
問題となった行為の即時中止および今後の同一行為の禁止
▷ 価格・条件の是正命令
不当に設定された価格や取引条件の調整
▷ 是正命令の公表
是正措置の事実を外部に公開し市場に周知
また、企業は売上高の最大6%の範囲内で課徴金を科されることがあり、売上高の算定が困難な場合には最大20億ウォンまで課徴金が科されます。
調査を控えているなら?

公正取引委員会の調査は、企業の技術的な措置や社内方針だけでなく、意図や市場への影響まで総合的に評価します。
この過程で事実関係が複雑であったり資料が膨大であったりする場合、単なる自社のみの対応では誤解が生じる可能性があります。
したがって、調査の初期から体系的な資料整理と法理的判断が並行して行われる必要があり、専門性を備えたサポート体制を確保することが戦略的対応の核心です。
当法人は、長年にわたり公正取引事件を遂行して蓄積した経験と専門性をもとに、TFチームを構成して依頼者をサポートします。
調査の初期から事実関係と社内資料を整理し、調査過程で生じ得る法的リスクを事前に予防し、必要に応じて意見書・陳述書の作成など総合的に依頼者を支援します。
もし公正取引委員会の調査を控えて法的な助けが必要な状況であれば、いつでも🔗法律相談予約を通じてサポートをご要請ください。
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