CONTENTS
- 1. 取締役報酬法的構造と最近の判例動向

- - 取締役報酬の法的根拠と強行規定性
- - 取締役報酬の範囲
- - 最近の判例動向の重要な変化
- 2. 取締役報酬株主総会決議と取締役会決議の必要性

- - 株主総会決議のない報酬の支払いに関する判断
- - 報酬限度承認構造と限界
- - 取締役会決議の不在に対する最近の判断傾向
- 3. 取締役報酬違法支払の際に発生する法的責任

- - 不当利得返還責任
- - 議決権制限の拡大による法的影響
- - 決議の瑕疵の法的効果
- 4. 取締役報酬企業がチェックする必要がある重要事項

- - 点検チェックリスト
- - 企業法務グループの支援
1. 取締役報酬法的構造と最近の判例動向
取締役報酬は会社の支配構造と直接連結される領域であり、商法と判例を通じて厳しく規律されています。
特に最近の判例は報酬支払手続き違反に対する責任を強化する方向への展開されており、企業の内部意思決定構造全般に影響を与えています。
取締役報酬の法的根拠と強行規定性
商法第388条は、取締役の報酬は、定款にその額を定めないときは、株主総会の決議でこれを定めると規定する。 これは、取締役が自身の報酬に関して個人的利益を図る弊害を防止し、会社と株主及び会社債権者の利益を保護するための強行規定である。 したがって、定款で理事の保守に関して株主総会の決議で定めると規定した場合、その金額・支給方法・支給時期等に関する株主総会の決議があったことを認める証拠がない限り、理事は保守請求権を行使することができない。 この時、「取締役の報酬」には、月給、賞与金など名称を問わず、取締役の職務遂行に対する報酬として支給される対価がすべて含まれ、会社が成果給、特別成果給などの名称で経営成果により支給する金源や成果達成のための動機を付与する目的で支給する金員も同様である。
商法第388条は「理事の報酬は、定款にその額を定めないときは、株主総会の決議でこれを定める」と規定しています。
この規定は強行規定と解釈され、最高裁判所 2020.4.9.
このような強行規定性は、次の目的から導き出されます。
• 会社資産の任意流出防止
• 株主及び債権者の利益保護
つまり、取締役報酬は会社支配構造の統制装置として機能すると解釈できます。
取締役報酬の範囲
区分 | 含めるかどうか | 判断基準 |
年俸 | 含む | 基本報酬 |
手当 | 含む | 職務関連支払 |
ボーナス | 含む | パフォーマンス連動 |
特別成果給 | 含む | 職務対価 |
退職金 | 含む | 在職中の対価 |
取締役報酬は、名称に関係なく実質的に判断されます。
最高裁判所 2020. 4. 9. 宣告 2018多290436判決によると、特別務績賞与は取締役の職務遂行の見返りとして支払われる以上、報酬に当たるとされる。
また、最高裁判所は、退職金も在職中の職務遂行の対価として支給される給与として、理事報酬に含まれると一貫して判断しています。
最近の判例動向の重要な変化
最近の判例フローを総合すると、取締役報酬の規律は次のような方向に変化しています。
•報酬の概念は実質基準で拡大し続ける
• 手続き違反に対する責任は強化
• 利害関係者の議決権制限範囲の拡大
特に最高裁判所 2025. 4. 24. 宣告 2025ダ210138判決によると、取締役の株主は、保守限度決議においても特別理解関係者に該当し、議決権が制限されると判断されました。
これは、従来比較的緩和されていた保守決議の構造に対して、より厳しい統制を適用したものと評価されます。
これらの流れは、企業の保守決定構造全体に影響を与える方向につながっています。
2. 取締役報酬株主総会決議と取締役会決議の必要性

取締役の報酬は、株主総会の決議を中心としていますが、一定の範囲で取締役会に委任することができます。
ただし、これらの手続きを満たしていない場合は、報酬の支払いの法的根拠自体が否定される可能性があります。
株主総会決議のない報酬の支払いに関する判断
取締役報酬は、原則として株主総会の決議を通じて定めなければならず、これを経ないと保守請求権自体が否定されることがあります。
最高裁判所は、株主総会決議が存在するという点に対する立証責任が理事にあると判断しており(最高裁判所 2015. 9. 10. 宣告 2015多213308判決)、 決意なく支給された報酬は不当利得返還対象となると見ています(最高裁判所 2020. 4. 9. 宣告 2018多290436判決).
これらの判例の流れは事後承認や内部合意だけで手続きの欠陥を補うことが難しいという方向と解釈されます。
報酬限度承認構造と限界
実務では、株主総会で報酬総額のみを承認し、個別報酬は理事会に委任する仕組みが一般的です。
最高裁判所は、そのような構造自体は許可されていると見なされ、理事会への委任は具体的な範囲内でのみ可能であり、包括的な委任は許可されないと判断しました。
取締役会決議の不在に対する最近の判断傾向
取締役会の決議なしに支給された取締役報酬については、下級審裁判所はこれを法的根拠のない支給とみなして不当利得返還対象と判断する傾向を示しています。
実際にソウル西部地方裁判所 2021. 11. 4. 宣告 2020家団306634 判決とソウル南部地方裁判所 2022. 12. 15. 宣告2022ガダン237856判決も同じ趣旨で取締役会決議のない報酬支給を違法とみなしました。
これらの判断をまとめると、次のような構造が導出されます。
状況 | 法的評価 |
株主総会限度承認のみ存在 | 不十分 |
取締役会決議なし | 支払根拠の否定 |
報酬支払完了 | 不当利得を返す |
これは、実務上慣行的に行われた保守支払い方法に大きな影響を与える可能性があります。
3. 取締役報酬違法支払の際に発生する法的責任
取締役報酬は、商法上必要な決議手続きを満たしてこそ、支払の法的根拠が認められます。
これらの手続きを経ていない場合には、当該報酬の支払は民事上の責任につながる可能性があります。
不当利得返還責任
民法第741条によれば、法律上原因なく利益を得た場合、その利益を返還しなければなりません。
取締役報酬の場合、株主総会または取締役会決議がない状態で支給が行われると、その支給の法的根拠が認められなくなります。
この場合、当該報酬は法律上原因のない給付として評価され、支給された金額は返還対象となります。
結局、取締役の保守決議手続の欠陥は、支払自体の根拠を否定する事由となり、すでに支払われた金額すべてに対する返還問題につながる可能性があります。
議決権制限の拡大による法的影響
取締役報酬決議の過程では、当該報酬と直接的な利害関係を持つ株主の議決権が制限される場合があります。
近年、これらの議決権の制限が個別の保守決定だけでなく、保守限度などの基本的な決議段階にも幅広く適用される方向に解釈が行われている。
• 保守限度決意自体の効力に対する争い発生可能性
• 決議不足を理由とした報酬支給根拠の否定
• 既存の決議の有効性の見直しと紛争の可能性の拡大
このような解釈は、保守決議の全般に対する統制水準を強化する結果につながり、上記と同様の法的影響をもたらす可能性があります。
決議の瑕疵の法的効果
決議の過程で以下の欠陥が存在する場合、その決議は無効または取り消されることがあります。
• 法廷または定款上定足数未充足
• 手続き上重大な欠陥発生
このような決議欠陥がある場合、該当決議に基づく取締役報酬支給は、正当な支給と認められにくくなります。
その結果、すでに支払われた報酬も返却を要求される可能性があります。
4. 取締役報酬企業がチェックする必要がある重要事項

取締役報酬に関する紛争を防ぐためには、事前に保守決定構造と手続きを確認する必要があります。
点検チェックリスト
チェック項目 |
|---|
株主総会で報酬限度または基準が明確に設定されているか |
取締役会の決議により、個別報酬が具体的に決定されたか |
報酬見積基準と支払方法が内部的に文書化されているか |
取締役である株主の議決権の制限が適切に反映されたか |
過去に支払われた報酬の中に手続き的欠陥が存在する可能性があるか |
特に、保守限度のみ設定された状態で実際の支払いが慣行的に行われた場合、最近の基準によって法的問題が発生する可能性があるため、事前点検が求められます。
企業法務グループの支援
法務法人大輪の企業専門弁護士は、保守体制の点検、決議構造整備、紛争対応戦略の策定など全般的な法律諮問を提供しています。
▶ 保守限度設定及び個別保守決定過程で発生し得る手続き的欠陥を検討し、定款及び内部規定整備方案を提示
▶ すでに支払われた取締役報酬の法的問題の有無を検討し、不当利得返還範囲の算定及び対応戦略の策定
▶ 株主代表訴訟など紛争発生時の会社及び役員の責任範囲を分析し、段階別訴訟対応案提示
▶ 議決権の制限、 決の有効性など支配構造関連の問題を検討し、今後の紛争予防のための内部統制案を設ける
取締役の報酬に関して手続き的欠陥や紛争発生の可能性が懸念される場合 🔗企業専門弁護士との相談を通じて事前点検および対応戦略を設けてください。
もっと見る












