CONTENTS
- 1. 運転者暴行、詳しい経緯は?

- - 運転者暴行、関連法令および判例は?
- 2. 運転者暴行、裁判所の判断は?

- 3. 運転者暴行、大倫の戦略は?

1. 運転者暴行、詳しい経緯は?
運転者暴行罪で刑事裁判にかけられた被告人は、バスの運転手でした。
被告人は、職場の同僚であるAさんが自分を見ても挨拶しなかったという理由で、停車中だったAさんのバスに乗り込み、胸ぐらを何度もつかんで揺さぶり、顔を数回殴って、約3週間の治療を要する傷害を負わせました。
被告人は、当時バスが終点に停車中であり、Aさんは乗客の乗降のためにバスを一時停車させたのではなく運行終了後の休憩中だったとして、「運行中」のバスの運転者を暴行したのではないと主張しました。
運転者暴行、関連法令および判例は?
乗用車や運送事業に用いられる車を運行する運転者を暴行することは、加害者だけでなく他の乗客を含む道路上のすべての人に大きな危険をもたらすため🔗特定犯罪加重処罰法により厳重に処罰されます。
▣ 特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の10(運行中の自動車の運転者に対する暴行等の加重処罰)
① 運行中(旅客自動車運送事業のために使用される自動車を運行する中で運転者が 旅客の乗車・下車等のために一時停車した場合を含む)の自動車の運転者を暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金に処する。
② 第1項の罪を犯して人を傷害に至らせた場合には3年以上の有期懲役に処し、死亡に至らせた場合には無期または5年以上の懲役に処する。
公衆の交通の安全と秩序を害するおそれがない場所で、継続的な運行の意思なく自動車を駐・停車した状態にある運転者に対する暴行のように、上記の保護法益の侵害が予想されない場合には、上記の罪の成立を認めることはできない。 - 大法院2008. 12. 11. 宣告2008도4375判決等参照 |
2. 運転者暴行、裁判所の判断は?
運転者暴行罪を審理した裁判部は、この事件でバスが一時停車した状態でも交通の安全と秩序を害するおそれがあったとして、被告人に有罪を宣告しました。
裁判部は「特加法第5条の10で規定している『運行中』という概念は、道路交通法上の『運転』よりも広い概念であり、運転者がたとえ一時停車をしたとしても、公衆の交通の安全と秩序を害するおそれがある場所であるか、継続的な運行の意思を持っている状態であれば運行中とみなすべきである」と説明しました。
当時バスが停車していた停留所は路線の終点であり、Aさんはバスから降りずにバスのエンジンをかけたまま運転席に座っており、乗客が乗車中であった点が確認されました。
また、ドライブレコーダーによると、バスが停車していた当時、その横を不特定多数の車が通行していることが確認できたため、被告人の暴行は公衆の交通の安全と秩序を害するおそれが十分であると判断しました。
したがって裁判部は、被告人の行為を運行中の自動車の運転者を暴行したものと判断し 懲役1年6か月に執行猶予2年を宣告しました。
3. 運転者暴行、大倫の戦略は?
運転者暴行罪に関して、バス路線の終点でエンジンをかけたまま運転席に座っていた被害者を暴行したことは、運行中の自動車の運転者への暴行に該当するとして、懲役刑執行猶予付き判決を言い渡した地方裁判所の判決を分析してみました。
運行中の運転者に対する暴行は、その行為自体で交通事故を誘発し、運転者、乗客または歩行者の安全を脅かしうる犯罪であるため、一般の暴行罪に比べてより重く処罰されます。
この犯罪は、主に代行運転手を暴行して適用される場合が多いです。
この場合、嫌疑を否認したり、相手方が原因を提供したとして不当さを訴えたりすることは、事件をより不利に導くおそれがあります。
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