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判例分析 / 法律最新情報

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医療事故訴訟|帰宅させて患者を死亡させた医療者、業務上過失致死ではないとする大法院の判決

医療事故訴訟において、医師の業務上過失を判断した大法院の判決です。

検査結果を確認せずに帰宅させ、死亡に至らせた医療者について、業務上過失ではないと判断しました。

CONTENTS
  • 1. 医療事故訴訟、事件の把握
    • - 医療事故訴訟、原審の判断
  • 2. 医療事故訴訟、大法院の判断
  • 3. 医療事故訴訟、大倫の戦略とは?

1. 医療事故訴訟、事件の把握

医療事故訴訟で起訴された医療者は、特定の検査を確認せずに患者を帰宅させ、死亡に至らせました。

内科専門医である被告人は、高熱などの症状で病院に来院した患者に対し、一般血液検査および一般化学検査、肝超音波検査などを実施しました。

被告人は、当該被害者が一般血液検査の結果、白血球数値が正常値より高かったにもかかわらず、炎症数値であるC反応性タンパク質の数値を確認しませんでした。

被告人は対症的処置のみを行い、急性感染症を疑わないまま被害者を帰宅させました。

帰宅した被害者は敗血症ショックの状態で多臓器不全により死亡に至り、被告人は業務上過失致死の容疑で起訴されました。

医療事故訴訟、原審の判断

当該医療事故訴訟において原審は、被害者の一般血液検査および一般化学検査の結果によれば急性感染症が疑われ、原因の究明が必要であったと判断しました。

被告人は被害者を入院させ、一般的な急性感染症の治療法である血液などの培養検査を実施し、結果を待つ間に輸液療法と競合的な抗生剤療法を行うべきであったとみたのです。

被告人が一般化学検査の結果が出る前に、被害者に対し消化器系の症状と痛みに対する対症的処置のみを行い被害者を帰宅させたことには、業務上過失があるとみました。

これにより原審は、被告人に業務上過失致死の有罪判決を下しました。

2. 医療事故訴訟、大法院の判断

医療事故訴訟において原審の判断とは異なり、大法院は、被告人が被害者を急性腸炎と診断し、それに応じた措置を取ったと判断しました。

大法院の判例には、医療過誤事件において医師の過失を認めるには、結果の発生を予見でき、かつ回避できたにもかかわらず予見または回避しなかった点を認めることができなければならないと明示されています。

また、医師に過失があるか否かは、同じ業務または分野に従事する平均的な医師が通常備えるべき通常の注意義務を基準に判断すべきであり、事故当時の一般的な医学水準、医療環境と条件、医療行為の特殊性などを考慮すべきであると定めました。

当該判例に基づき、大法院は、被告人がその症状を緩和するために行った対症的措置や、C反応性タンパク質の数値結果が確認された後に被害者に対する入院措置を取らなかったことをもって、医療上の過失があるとみることは難しいと判断しました。

また、被告人が被害者に敗血症、敗血症ショックなどの症状が発現し、一日で死亡に至るほど急激に悪化することを予見できたとみることは難しいと判断し、原審を破棄・差し戻しました。

3. 医療事故訴訟、大倫の戦略とは?

医療事故訴訟において業務上過失致死罪が成立するためには、医療過誤が認められたとしても、傷害や死亡という結果との因果関係が立証されなければなりません。

大法院は、医師に診断上の過失があるか否かを判断する際、完全無欠な臨床診断ではなく、臨床医学分野で実践されている診断水準の範囲内で判断しています。

大法院は、当該範囲内の水準において、専門職業人として求められる医療上の倫理、医学知識と経験に基づき、慎重に患者を診察し正確に診断することで、必要な最善の注意義務を尽くしたか否かを検討しています。

法務法人大倫 🔗医療訴訟グループは、医療紛争調停仲裁院の委員および医療裁判部の判事出身の医療訴訟弁護士が、状況に合わせた戦略を提供しています。

特に、大倫の刑事・民事グループとの連携により事件遂行チームを構成し、医療刑事・民事など全分野に対応しています。

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