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メディア報道

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メディファナ
2025-10-26
[기고] 새로운 형태의 병원 및 약국 개설·운영 시 유의해야 할 법적 쟁점
[寄稿] 新しい形態の病院および薬局開設・運営時に留意すべき法的問題
医療法第33条第2項は、医療機関開設資格を医療人、国家・地方自治団体、医療法人、非営利法人、準政府機関等に厳しく制限しており、医療法第33条第8項は、複数の医療機関を開設・運営することを禁止している。なお、薬事法第20条第1項は、薬剤師又は漢方薬会社でなければ薬局を開設できないように規定しており、第21条第1項は、薬剤師又は漢方薬会社が1つの薬局のみを開設できるように制限している。しかし、技術や市場構造の変化に伴い、既存に現れたMSO(ネットワーク病院)、医療消費者生活協同組合をはじめ、最近登場したファクトリー薬局など、様々な運営形態や新たな収益構造の医療機関や薬局が現れている。このような形態の医療機関及び薬局を開設して運営する場合、上記医療法及び薬事法による違法性の有無が必然的に問題となる。医療機関で非医療人を含む受人による同業・出資・運営に関する意思決定等がなされた場合、非医療人が医療人を通じて実質的に医療機関を開設・運営(通称「事務長病院」)に該当するのか、医療人による医療機関重複開設に該当するか、これに伴うか否か。非医療人と医療人が同業等の約定を通じて医療機関を開設した行為が非医療人の医療機関開設行為に該当するか否かは、誰が主導的な立場で医療機関の開設・運営業務を処理してきたかによって判断され、具体的に開設資金と施設・敷地等を調達した主体の経営、帰属(定期的な給与形態なのかどうか)などが根拠となる。医療法人の場合も事務長病院と認められる余地があるが、事務長病院は非医療人が外見上の形態だけを備えている医療法人を脱法的手段として悪用して医療機関を開設・運営したものと認められなければならない。すなわち、非医療人が実質的な財産出演がなされず、実体が認められない医療法人を医療機関開設・運営手段として悪用した場合、または医療法人の財産を不当に流出して医療法人の公共性・非営利性を逸脱した場合に限って制限的に認められている。医療人による医療機関の重複運営の場合、開設過程及び開設に必要な施設や敷地など資金調達の主体、開設名義者と実際の開設者と指摘された他の医療人との関係、資金調達方式、経営に関する意思決定構造、実務者に対する指揮・監督権行使主体、運営成果の分配形態、他の医療人が運営会社に支出される費用規模及び取引内容等の諸事情を考慮して該当するか否かを判断する。単純な経営支援または投資を行う程度に該当すると判断される場合には、医療機関の重複運営と認められない事例が存在する。事務長病院を開設した非医療人、複数開設禁止規定に違反した医療人は重い刑事処罰及び行政処分を受けることになり、収益に対して国民健康保険法上還付がなされることがある。名義を貸した医療人も刑事処罰及び行政処分を受けることになる。薬局の事例を見ると、薬剤師と非薬剤師間の同業または投資、多数の薬事間の同業、薬局加盟事業、同業を通じたファクトリー薬局の運営などの場合が1人1カ所の運営原則に違反し、免許の貸与と認められる余地がある。薬事法は、免許の貸与、免許を貸与されたり、これを斡旋する行為もすべて禁止しており、借り手が薬剤師の場合にも免許の貸与に該当し、刑事処罰、行政処分、収益に対する国民健康保険法による不当利得の還付がなされることがある。上記の刑事処罰および行政処分に加えて、税関連紛争、運営および収益帰属による民事紛争など追加の問題が発生する余地も存在する。したがって、同業・投資や新しい事業モデルを通じた医療機関または薬局の開設・運営をしようとする場合、ブランドやフランチャイズ化、投入される資本の出資および費用の支出決定、経営コンサルティング用役など、様々な分野において医療法および薬事法違反に該当する要素があるかどうかに留意する必要がある。 [記事の表示] [寄稿] 新しい形態の病院および薬局開設・運営の際に留意すべき法的争い
KBC広州放送など4か所
2025-10-23
"법률시장 혁신 필요한 때"…대륜, 대한변협 'AI 광고 제한' 공정위에 신고
「法律市場の革新が必要なとき」…大輪、大韓弁護「AI広告制限」公正委に報告
認証手続および基準のない全面禁止に…「公正取引法違反のおそれ」 大韓弁護士協会の人工知能(AI)広告制限に関する規定が過度な規制に該当し、制裁が必要だとの内容の申告書が公正取引委員会に受理されました。法務法人大輪は去る22日、大韓弁協の公正取引法違反の状況が記された事業者団体禁止行為申告書を公正取引委員会に提出したと明らかにしました。これに先立ち大輪は、今年初めに独自に開発した人工知能ベースの法律サービスである「AI大輪」を公開し、本格的な運営を開始していました。これに対し大韓弁協は、事実関係を把握したうえで厳正に対応するとして、懲戒の意思をにじませました。その後、大輪は「弁協の広告規定が職業遂行の自由などを侵害している」として、憲法裁判所に憲法訴願審判を請求しました。現在、憲法裁判所は当該事件を全員裁判部に回付し、審理中です。大韓弁護士協会が制定した「弁護士の広告に関する規則」第5条によれば、弁護士などは、消費者が人工知能などのプログラムを直接使用させたり、消費者に人工知能などのプログラムを連結したりする方式・内容の広告を行うことができません。あわせて弁協は、当該規則に関する具体的な事項を定めている「弁護士の広告に関する規定」第6条を通じて、規則第5条に基づき、弁護士などが自らの業務に人工知能を利用するという事実を広告する場合、協会の認証基準に従って当該人工知能システムを事前に登録するようにしました。大輪は、大韓弁協のこうした人工知能広告規制が、弁護士広告規制の核心原理である「最小規制の原則」を真っ向から違反したと判断しました。また、大韓弁協は、弁護士のAIプログラム使用事実を広告する場合、協会の認証基準に必ず従うよう規定しているところ、現在まともな認証基準が整備されておらず、全面禁止と変わらない結果を招いているという指摘も提起されました。この日、公正委に申告書を提出した大輪のソン・ゲジュン弁護士は、「AI技術を通じて情報弱者層も迅速かつ正確な法律相談を受けられるようにしようとしたが、大韓弁協の現在の規定はこれを外部に知らせることすらできなくし、消費者の知る権利を深刻に制限している」と述べました。ソン弁護士は「法律市場も革新が必要な時代だ。米国、英国などのグローバル法律市場では、すでにAIベースの法律サービスが一般化している。国内の法曹界もこうした流れに歩調を合わせなければならず、消費者はより良いサービスを受ける権利がある」とし、「AIとデジタル技術を通じてこれを改善できる機会が来たにもかかわらず、弁協が規制を通じてこれを根本的に遮断している。この申告は、合理的な規制を通じて法律市場が健全に成長することを願う気持ちから生じたものだ」と強調しました。#大韓弁協 #AI広告 #公正取引委員会 パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr) [記事全文を見る] KBC光州放送 - 「法律市場の革新が必要な時」…大輪、大韓弁協の「AI広告制限」を公正委に申告 (リンク) 国際新聞 - 法務法人大輪、弁協の「AI広告制限」を公正委に申告…「過度な規制」 (リンク) 京畿日報 - 大韓弁協の「AI広告制限申告」を公正委が受理…「消費者の知る権利・法律革新を制限」 (リンク) 税政日報 - 「法律市場の革新が緊要なのに制裁とは~」…大輪、弁協の「AI広告制限」行為を公正委に告発 (リンク)
お金の日
2025-10-23
보험사기 규모 3년 연속 '1조원 대'…연루 시 변호사 조력은?
保険詐欺規模3年連続「1兆ウォン台」…関与時弁護士助力は?
保険詐欺摘発規模が3年連続で1兆ウォンを超え、社会問題で台頭している。特に自動車事故や病院診療過程で保険金をもう少し受けようとする安日の考えが戻せない結果を生み出すので、特別な注意が求められる。金融監督院によると昨年保険詐欺摘発金額は1兆1164億ウォンに達し、このうち自動車保険と傷害・疾病保険関連詐欺が全体の70%以上を占めた。王王がいるため、少数の犯罪だけで考えるのではなく、平凡な個人もいつでも関与できる」と説明した。 Q.主に発生する自動車および医療保険詐欺の種類は何ですか?自動車保険詐欺は故意に事故を起こしたり、実際の事故よりも被害を膨らませて過剰な修理費や合意金を請求する方式が最も一般的だ。軽微な接触事故であっても不必要に長期入院したり、同乗者を追加して合意金を要求する行為が代表的だ。医療保険詐欺の場合、実際には受けていない診療を受けたかのように書類を飾ったり、入院が必要ない状態であっても虚偽で入院する手法が多い。最近では、特定の病院と患者が公募して高価な非給与治療を集中的に施行し、実損保険金を乗り出す組織的な詐欺行動も増加する傾向だ。 「保険詐欺防止特別法」が一般詐欺罪と異なる点は何ですか。一般詐欺罪は「人を期待して財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得」するときに成立するが、保険詐欺防止特別法は「保険事故の発生、原因または内容に関して保険者を期待して保険金を請求する行為」自体を処罰対象として規定し、より狭く明確な範囲を有する。最大の違いは処罰水準だ。保険詐欺防止特別法第8条によれば、10年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処するよう規定しており、常習犯は容疑が加重され、取得した利得額が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪の加重処罰等に関する法律により、武器又は5年以上の懲役まで罰される。Q。病院や車両整備会社から勧告どおりに共犯に追い込まれた場合、どのような処罰を受けることになるか。本人は、そのような意図がなかったとしても、病院や整備業者の提案が詐欺であることを認知したり、十分に認知できたにもかかわらず、これを黙認して利益を得た場合は、共犯で処罰されることができる。 「他の人もみんなこうする」という考えで安日に従い、主犯と同じ処罰を受ける場合が非日常的だ。保険詐欺は詐欺罪の重み付け構成要件として解釈されます。裁判部は、犯行の主導可否、加担程度、取得した利益の大きさなどを総合的に考慮して刑量を決定するが、単純加担であっても罰金刑はもちろん実刑まで宣告されることができる。無理に関与している場合は、故意がなかったことを証明し、犯行に加わった具体的な経緯を法的に命名することが非常に重要です。保険会社特別調査チーム(SIU)で調査を受けに来るという連絡を受けたとき、どのように述べなければ不利益がないか。保険会社特別調査チーム(SIU)の調査は事実上警察捜査の前段階と見なすことができる。この段階のステートメントはすべて記録として残り、将来の刑事手続きで非常に不利な証拠として使用される可能性があります。したがって、不正な疑いを否定したり、記憶にない事実を推測して陳述することは絶対禁物だ。よく分からない部分については明確にわからないと答え、本人の陳述がどのような法的結果をもたらすかを慎重に判断しなければならない。この段階から弁護士の助力を受けて予想される質問に備え、陳述の方向を定めることが安全である。弁護人の同席下で調査を受けることも被疑者の当然の権利だ。容疑を一部認め、保険会社との合意を通じて解決できる方案は。明白な証拠があり、疑いを否定しにくい場合、犯行を認めて心から反省する態度を示すことが重要である。特に不当に取得した保険金全額を保険会社に返還し、円滑に合意することは、裁判で最も重要な量刑減軽事由として作用する。保険会社との合意は、単にお金を返すことで止めるのではなく、保険会社が捜査機関や裁判所に被疑者の先処を求める内容の合意書を提出するように導く過程が核心である。保険詐欺の場合、大抵被害金額が大きい方が多いため、実刑を免れるために合意を考慮しようとする。ただし、保険会社が複数の場所である場合、民事上不当利得金返還請求が続く可能性があるため、慎重にする必要がある。イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr) 保険詐欺規模3年連続「1兆ウォン台」…関与時弁護士助力は? (リンク)
マネーS
2025-10-22
"무심코 답했다가 팀 전체 입국 거부"… 미국 입국심사 금지어는
「思わず答えてチーム全体入国拒否」…アメリカ入国審査禁止語
米国のビザ審査強化により、海外出張人材の管理が企業経営の核心的リスクとして浮上した。ジョージア州での韓国人逮捕・拘禁事態以降、有効なビザの所持者でも空港で入国を拒否される事例が増えた。米国務省は最近、非移民ビザ申請者のインタビュー免除の範囲を大幅に縮小した。短期商用(B1)、駐在員(L1)、投資(E2)など企業活動に関連するビザにも対面審査を義務化した。面接場所を国籍または居住地に制限し、第三国を通じた迅速な面接戦略も難しくなった。こうした変化は、グローバル企業の出張、投資の日程に直接影響を及ぼしている。これを受け、国内の大型法律事務所はビザおよび出入国の専担組織を強化する傾向にある。企業の海外派遣目的の検証、危機対応マニュアル、英文インタビューのコーチングなど、実務中心の助言を拡大している。企業活動の全過程で発生しうる法的リスクを事前に遮断しようとする動きだ。「検収」の代わりに「勤務」と言ってチーム全体が入国拒否 こうした中、法務法人(有限)大輪の「二重対応体系」構築事例が注目を集めている。大輪は国内の事前管理と海外の現地対応を同時に進める構造だ。国内では産業別のビザリスク診断、滞在管理ソリューション、英文Q&Aインタビューのコーチングなどを提供する。海外ではニューヨーク、ワシントンD.C.事務所を基盤に、現地の弁護士がビザ審査、移民手続き、投資助言などをリアルタイムで連携する。大輪所属のキム・ミア米国弁護士(ワシントンD.C.州)は「米国のビザは単なる入国許可を超えて、企業の信頼を評価される過程だ」と説明した。キム弁護士は最近、ある大企業の技術人材が米国の設備検収を目的に出張に行ったところ、入国審査で制止された事件を紹介した。この人材はESTAで入国する際、「検収」(Inspection)を「勤務」(Working)と表現し、不法就労と誤解された。結局、出張団全員が入国を拒否された。キム弁護士はその後、出張目的と証憑資料を補完してB1ビザの承認を再び受けた事例を提示し、「単語一つが入国の成否を左右しうる」と強調した。別の事例として、国内の中堅企業の代表が過去の軽微な犯罪歴によりESTAでの入国を拒否された場合もあった。キム弁護士は事件の経緯と再犯リスクがないことを示す資料を準備して米国大使館のウェイバー(Waiver)手続きを進め、B1/B2ビザの承認を受けた。キム弁護士は「最近、米国内に法人を設立して人材を派遣する大企業の下請け業者からのビザに関する問い合わせが増えた」とし、「企業の透明性、雇用計画、事業目的まで併せて評価される傾向だ。さまざまな変数に事前対応することが重要だ」と明らかにした。最近のグローバル市場では、ビザ審査の強化とともに、海外事業人材の現地規制への対応など、複合的なリスクが同時に発生する。これに伴い、法律事務所の役割は、企業の持続可能な経営を助ける戦略的パートナーとして位置づけられつつある。ファン・ジョンウォン記者(jwhwang@mt.co.kr) [記事全文を見る] 「何気なく答えたらチーム全体が入国拒否」… 米国の入国審査での禁句とは (リンク)
マイデイリー
2025-10-22
대륜, 美 베리타스 컬리지잇 아카데미와 MOU…유학생 종합 컨설팅 확대
大輪、ベリタスカレッジイットアカデミーソウルとMOU…留学生総合コンサルティングの拡大
法務法人大輪が米国名門私立学校のベリタス・カレッジ・イット・アカデミーソウル(Veritas Collegiate Academy Seoul、以下VCAソウル)とグローバル教育および法律融合ビジネス拡張のための戦略的業務協約(MOU)を締結したと22日明らかにした。 21日、大輪汝矣島本社大会議室で行われた協約式には、大輪の金国日、朴同日代表弁護士とソン・ドンフ米国弁護士が参加し、VCAソウル側ではBrian Kim総括理事、チャン・ジェホ法人代表、新家人センター長など実務陣が参加した。 VCAソウルはソウル狎鴎亭洞にある国際学校で、米国バージニア州ワシントンD.C.に本校を置く名門私立教育機関の韓国キャンパスだ。米国本校はNicheランキングでバージニア州最高の私立高校部門1位を占めるなど権威ある教育システムを誇っている。 VCAソウルは米国現地教育ネットワークを基に、国内留学希望学生の米国名門大学進学を支援し、学術的能力と靭性教育を兼ね備えたグローバル人材養成に注力している。大輪は最近、米国ニューヨークとワシントンD.C.に法務法人を設立し、現地弁護士を採用し、海外投資と移民、国際紛争分野で高い専門性をもとに個人および企業顧客に多様なソリューションを提供している。今回のMOUを通じて、両機関は米国留学を準備する学生と家族に法律とビザ関連の支援を統合的に提供することで、安定した留学環境を構築することに集中する計画だ。具体的に △米国留学希望者対象法律諮問及びビザ送務サービスの拡大 △VCA学生及び家族対象の総合法律コンサルティング提供 △米国内住宅買取及び賃貸など留学生住宅関連コンサルティング及びサービス連携 △英語及び米国文化セミナー共同開催によるブランド価値の向上等のために積極協力Brian Kim Veritas College It Academyの代表は、「VCAソウルはアメリカの名門教育を提供することを超えて、学生が安全かつ成功的に留学生活を続けることができるように全方位的な支援を模索してきた」とし、「大輪との今回の条約を通じて、学生と家族が体験することができるすべての法的、住居的問題嬉しい」と話した。キム・グクイル大輪経営代表は「今回のVCAソウルとの協力は大輪の専門性をグローバル教育サービス領域に拡張する重要な足場」とし「短期的には留学希望者に必須の出入国及びビザ送務能力を強化し、長期的には教育と法律が融合した新しいビジネスモデルを構築し、国際競争力を確保。 [記事の表示] 大輪、美ベリタスカレッジイットアカデミー留学生総合コンサルティングの拡大(リンク)
洗浄日報
2025-10-22
[인터뷰] 법무법인 대륜 김국일 대표 “AI시대 ‘리걸테크’는 시대적 숙명, 辯協의 제재는 구태다”
[インタビュー]法務法人大輪キムククイル代表「AI時代「リーガルテック」は時代的宿命、辯協の制裁は旧態だ」
憲法上の職業遂行の自由, 表現自由など侵害…憲法裁判所に憲法願い提起リガルテック導入規制は不公正行為 ‘公正取引委員会にも告発’…調査を促す 9年で '10対ローファーム' そば…“将来のキーワードは ‘グローバルメガローファーム’ 飛躍”ソウル汝矣島に駐在所·35犬の事務所…米国ニューヨーク・ワシントン現地法人構築 “AIが人間の知能を超えた時代, 世界の法律市場は日々高度化しています AI 技術を宿命のように受け入れる ‘リーガルテック’を活用する, 大韓弁護士協会だけを規制することは問題があります.” 金国日法務法人大輪経営代表は最近(辯協)の規制措置に反発し、こう抗弁する.それからキム代表は “すでに 10数年前 AI秋の囲碁デモンストレーションで韓国で最高の麺イセドル 9ダンに勝ったのは衝撃でした。. それから AI 知能は日に進化し、人の知能を凌駕する時代になりました. 自然な技術の発展を受け入れなければ、それは時代遅れの発想であり、, アジプに近い処士なのです.”“2024年 2月17日アメリカ民間宇宙機関インタラクティブ機械会社の月探査船 ‘オディセウス’行く国の着陸に成功すると、世界は敬意を表しました。. すでに昨年の宇宙観光商品チケット 1章で 45マンドル(約 6億ウォン)で売られています。, 遠くない月の旅が実現するという期待感も高いです. これは過去の空想映画や夢で描いた幻想旅行でしたが、, 今、その夢が現実になっています。. しかし、私たちの弁護の処事は、民間宇宙企業のダルナラ旅行の実現について現実ではないと否定することや変わらない行動であること”と指摘する.法務法人の大輪は弁護の規制にもかかわらず ‘リーガルテック’を積極的に活用することで, 昨年の売上 1127億ウォンを上げて設立 9年で 10大法律事務所の列に上がった. 2016年に ‘大輪総合法律事務所’に開いた後、最短期 10大法律事務所タイトルを抱く栄光だった.大輪のリガルテックと法律サービスの未来についての話を聞くために 22日キム・グクイル経営代表(ヨイドパークワンタワー1 35階)に会った.彼は “世界の法律市場は日々高度化しています AI発展に合わせて対処方案に没頭している. 法務法人の大輪も変化に早い対応として 2025年 ‘AI 大輪’開発に成功し、顧客に高品質の法律サービスを提供している”告げる.続いて彼 “世界のリガルテック法律市場は急速に成長しています. 特にアメリカなどの先進国を中心に AI活発に活用されています。, 代表的なものの1つ ‘ホビー(Harvey) AI’ある. アラン&オーバーリー(Allen & Overy) などグローバルローファーム AIを導入して規制リサーチ, 契約書条項点検などの業務に活用していることが知られている”と強調した. ▶急速に発展する AI時代, 大輪の足早い取り組みが市場開拓に実質的に助けてくれたのですね。.=世界の法律市場の流れに伴い、大輪はずっと前から AI 技術を法律事務に導入する方案を講じてきた. 専門的な法律情報を法曹人だけが享受する現状を打開し、, 消費者のアクセシビリティを高めることが法曹市場全体の発展にも役立つと信じたからだ。. したがって、大輪は変化する時代の流れに合わせて AI リガルテックベースのサービスを開発する作業に取り組んできました。, その結果、今年初め ‘AI大輪’を披露したことがある. ▶法律市場は高コストの構造に苦しんでいます. 高品質-高効率サービスの向上につながる高コストの問題を解決できる方案があれば?=高コストの問題を解決するために、大輪は組織の運営における効率を高め、, サービス構造の革新に取り組んでいる. 特に AI大輪サービスを通じて業務処理速度と効率性を高めている. 告訴状や回答書などの複雑な書面を作成するのにかかる時間と費用, そして、その過程で発生する可能性のある誤りを最小限に抑え、弁護士がコア法理を補完し、戦略を立てることに集中できるように助けることが、最終的に高コストの問題解決に役立つと考える。. ▶大輪が独自に開発したプログラム 'AI 大輪'について疑問に思う.=‘AI大輪’銀の依頼人へ 24時間 365仕事迅速かつ正確な法律情報を提供し、, 弁護士との相談まで進めることができるように連携してくれる顧客カスタマイズ型法律サービスだ. 単純な法律情報の伝達にとどまらず, 利用者の質問事案を素早く分析・検討し、利用者に必要な回答を伝えるのが特徴だ。.さらに、最高裁判所の判例や量刑基準など公開された法令および下級審判決例を中心に学習してサービスを開発した。, 所属の専門弁護士が直接検収と諮問過程に参加することで AI 大輪の法律の正確性と信頼性を高めた. また ‘AI大輪’は内部的にも活発に活用されています。, 弁護士が判例検索や書面草案を作成, 法理審査などの業務を行う場合 AIを積極的に活用している. 繰り返し、長い時間がかかる仕事 AIの助けを借りて解決することによって, 弁護士がより本質的な戦略策定と顧客対応に努めることができるようになり、業務遂行に多くの役に立つ.今後は事件計算システムと AIを本格的に統合する計画も持っている. 今後の弁護士が事件の全過程で AI 補助を受けることができる環境が設けられないかと信じて疑わない. ▶‘AI大輪’については、変協が様々な制裁を加えているという話を聞いた。. 変協の不当な点と対応策は?=大韓弁護士協会は絶えず ‘リーガルテック’について否定的な立場を見せている. 先日、法務法人(有限公司) 大陸非常に ‘AI大陸非常に’をリリースしよう, 弁護士は懲戒開始請求をした。, これに大陸亜州は弁協調査委員会の要求に応じて数回にわたって消名したにもかかわらず, 懲戒手続きに着手したばかり 2月に代表弁護士等に 500万ウォンから 1000万ウォンの過怠料懲戒処分.続いて大輪に対する制裁も続いた. ‘AI大輪’ リリースニュースが伝わるとすぐ, 懲戒手続きに着手するという意味を明らかにしてきたのだ. 規制による制裁も進行中です. 代表的なものの1つ, 昨年 10月の新設 ‘弁護士広告に関する規則制5ジョー’ある. この規則には、弁護士が認証および監督する AI 番組以外には、これを業務に利用するという事実を広告できないという内容が盛り込まれていた。(5ジョー 1港). さらに、変更は消費者が直接 AI プログラムを使用させる, 消費者に番組をつなぐ方式・内容の広告も禁止している(5ジョー 2港). 私たちは、憲法上の職業遂行の自由と、これらの弁護の規則と懲戒の試み, 表現の自由などを侵害すると判断し、憲法願いを提起した。, 現在、この事件は全員裁判部に回付され、心理が進んでいる.したがって、 6月 ‘AI プログラムを仕事に利用しているという事実を宣伝できない’はいくつかの条項を削除しました. しかし問題はまだ残っている. 消費者 AI プログラムを直接使用できないようにする 5ジョー 2項はまだ有効なためです. だから大輪は 5ジョー 2抗議違憲かどうかをずっと争う計画だ. ▶リーガルテックの発展を導くために, 公正委に調査を促した背景も教えてください。?=大輪は最後です 22日公正取引委員会に対する弁護士協会を相手に事業者団体禁止行為届出書を提出した. 当該申告書には大韓弁協が制定した人工知能関連広告規則が弁護士広告制度が本来意図した ‘最小規制’ 原則と明らかに矛盾するという内容が含まれている. 弁護士の広告規制は、消費者に十分な情報を提供しながら, 虚偽・誇張広告のみを選別的に規制する方向に運営されなければならないが, 現在の規定は不合理なレベルで過剰抑制に該当する趣旨である.また、対立は広告ルールに関する具体的な事項を定めている ‘弁護士広告に関する規定’ 私6ジョーを通して, 弁護士などが業務に人工知能を利用するという事実を広告する場合、協会認証基準に従って該当人工知能システムを事前に登録するようにした。, 現在、認証基準すら適切に用意されていない状況だ。. また、認証のために人工知能プログラムを協会に提供する場合, 依頼人の秘密情報をはじめ、広範な営業秘密が漏洩する恐れもある。.大輪はこれらの点を指摘しています, 法律サービス市場で新たな技術を導入しようとする革新的な試みを不合理に遮断する行為に対する厳重な規制を公正委側に要請した. ▶大輪の将来のキーワード. 法廷市場でどのような役割を果たすのか疑問に思う.=大輪が掲げているスローガンは ‘グローバルメガローファーム’ある. 国内だけでなく、国際舞台で競争力を確保するための長期的なロードマップと話すことができる. 知られているように、大輪は本来世界最大のファーム ‘ベーカー&マッキンジ’の先進システムを国内実情に合わせて導入して運営してきた. 主事務所を中心とした統合システムを通じて、全国各地にある事務所を一つの有機的組織で管理し、高い送務品質を実現してきました。, これを海外法律市場に拡大しようとする. ▶大輪の全国支店と分店, 海外支店網構築と中国進出計画は?=大輪は現在、汝矣島のオフィスと 35犬の事務所があります。, 海外進出にも力を入れている. これらの基調に基づいて、今年の米国ニューヨークとワシントンD.C.に現地法務法人を設立した. また、海外の法律諮問に特化した米国弁護士や関税専門委員などの専門人材を多様に迎え入れており、, 単純な法律諮問を超えてグローバル企業と顧客を対象に法律サービスを提供するよう努力している. また、中国進出の場合、現在計画を樹立中の段階だ。. ◆キム・グクイル経営代表弁護士は誰?1991年ソウル大学法科大学を卒業し、34回(1992) 司法試験に合格した後 1995年司法研修院(24機)を修了した. 1998年、ソウル地方検察庁の検査で法曹界に最初の足を踏み入れた。, ソウル中央地剣, 光州地剣, 水原地検部長検査などを歴任した.以後、全州地検南原支庁長を皮切りに光州地検木浦支庁長, 議政府地検高陽支庁長を務めた。, 司法研修院教授として勤務し、法曹である養成にも先駆けてきた。.2020年の法服を脱いで弁護士業界に入ったキム弁護士は、国土交通部イノベーション顧問委員, 京畿道烏山市, 京畿住宅都市公社, 大韓体育会法律顧問として活動し、公共分野の​​革新を図り、, 過去 2023年大輪の最高総括弁護士に加わった後 2024年経営代表に選任された. [記事専門のビュー] [インタビュー]法務法人大輪キム・グクイル代表「AI時代「リーガルテック」は時代的宿命、辯協の制裁は旧態だ」(リンク)
ソウル新聞
2025-10-22
유료 성인물방 입장해 ‘아청법’ 위반 기소된 10대 무죄…법원 “아동·청소년 성착취물 인식 단정 못 해”
有料大人物室入場して「亜庁法」違反起訴された10代無罪…裁判所「児童・青少年性搾取物認識断定できない」
成人向けコンテンツを流布するテレグラムの資料部屋への接続リンクを金銭を支払って購入した10代が、児童・青少年性搾取物の購入容疑で裁判にかけられたが、当該資料部屋に児童・青少年性搾取物が掲示されていた事実を知らなかったという点を疎明し、無罪判決を受けた。22日、法曹界によると、春川地裁原州支院は先月26日、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで起訴された10代男性A君に無罪を宣告した。A君は昨年6月、児童・青少年性搾取物が多数ある、テレグラムの資料共有部屋への接続リンクを購入した疑いで裁判にかけられた。当該資料部屋には、児童・青少年性搾取物を含め1100余りのファイルが掲示されていた。A君は当該資料部屋に児童・青少年性搾取物があるのか知らなかったとして容疑を否認した。テレグラムのチャンネルに掲載された資料部屋の広告を見て、一般の成人向けコンテンツを見ようと管理者に接続リンクを購入しただけで、児童・青少年性搾取物が掲示された事実は知らなかったというのだ。裁判部も、当該資料部屋に児童・青少年性搾取物があるという事実をA氏が知っていたとは断定できないと見た。捜査機関が証拠として提出した資料部屋の広告キャプチャは、A氏がリンクを購入した日以降に収集されたもので、A氏が見たものと正確に一致するとは見なし難く、A氏が資料部屋の管理者と交わした会話内容などの証拠もなかったためである。A氏を代理したキル・セチョル法務法人大輪弁護士は「公訴事実が証明されるには、行為者が犯罪事実が発生する可能性を容認していなければならない」とし、「A君が当該資料部屋に接続した当時の告知文だけでは、当該資料部屋に児童・青少年性搾取物があるという事実を認識することが難しかったという点を誠実に疎明し、無罪判決を受けることができた」と述べた。 チョン・チョルク記者 [記事全文を見る] 有料成人向けコンテンツ部屋に入場し「児童青少年法」違反で起訴された10代が無罪…裁判所「児童・青少年性搾取物の認識を断定できない」 (リンク)
毎日の日報
2025-10-22
[전문가기고] 사기냐 단순 채무불이행이냐…판단 기준은 ‘처음’에 있다
[専門家への投稿]買うのか単純な債務不履行か…判断基準は「初めて」にある
実務で「お金を貸してくれたが、詐欺だった」という話を頻繁に聞く。しかし、借金を返されなかったとしても、詐欺罪になるわけではない。つまり、お金を借りる当時から返済する医師と能力がなかったにもかかわらず、お金を借りた場合にのみ詐欺罪が成立する。反対に弁済医師や能力があったが以後経済事情の悪化で返済できなかった場合ならば、これは単純な民事上債務不履行に過ぎない。問題は現実でその境界が非常に曖昧であるという点である。例えば、お金を借りるとき、「翌月の給料が入ってくると返済する」と話したが、実際には職場や収入がなかったとすれば、裁判所はこれを欺瞞行為と見ることができる。逆に事業拡大のために資金を借りたが予想外の取引中断や債権回収失敗でお金を返済できなかった場合のように借り入れ後の経済事情の変化や予期せぬ状況の発生で返済できなくなったら民事上債務不履行に過ぎないだけである。お金を借りた場合、借用金の用途や資金づくり方法に関して事実どおり告知したなら相手がお金を貸してくれなかった場合には詐欺罪が成立する。 結局判断の核心はお金を借りる当時の意思と状況だ。お金を貸す人は、お金を貸す当時、相手の財産状態、所得、既存債務を把握し、借り入れの経緯と目的、条件などを記録化することが必要である。そしてお金を借りる人も借用当時弁済医師と弁済能力があったことを立証する資料確保が必要であり、以後利子や元金の一部を弁済した事実があればこれは最初から欺く意図がなかったという重要な根拠となる。詐欺と債務不履行は結果よりその出発点が異なる。つまり、「返済できなかった」という結果より重要なのは、「借りる当時、どのような意思と事情があったのか」だ。したがって、金銭取引の際には借用の経緯、目的、条件などを明確に記録として残し、相手の経済的状況を把握することが紛争予防と事後立証に必要である。 [記事の表示] [プロフェッショナルギガ] 詐欺か単純債務不履行か…判断基準は「最初」にある(リンク)
京畿日報
2025-10-21
"복도서 졸고 있길래..." 합석 여성 집으로 데려간 20대, 감금 '무혐의'
「廊下で居眠りしていたので…」同席した女性を家に連れて行った20代、監禁は「嫌疑なし」
飲み会で同席した女性を監禁・わいせつした容疑検察「強制的に連れてきたと言えるだけの証拠がない」 泥酔した女性を自身の家に連れ込んで監禁した容疑を受けた20代の男性が、検察で嫌疑なしの処分を受けた。21日、法曹界によると、ソウル南部地方検察庁は先月19日、監禁および強制わいせつなどの容疑で送致された20代の男性A氏に不起訴処分を下した。A氏は今年5月、酒に泥酔した30代の女性B氏を自身の住居に強制的に連れ込み、3時間ほど監禁した容疑を受けていた。しかしA氏は容疑を全面的に否認した。当時、自身もまた泥酔状態であり、帰宅後にようやく意識がはっきりしたのであって、B氏が廊下で居眠りしていたため家に連れてきただけだと供述した。A氏は「上の階に家主が住んでおり、B氏が玄関のすぐ前にいたため、問題が生じることを懸念し、合意のうえで家に入った」と釈明した。検察はA氏に容疑がないとみた。検察は「CCTVなどを確認した結果、被疑者が告訴人と同席した時点から記憶がないという供述と合致する」とし、「当時の録音記録においても、被疑者が強制的に家に連れてきたとみられる明確な証拠がない」と明らかにした。A氏を代理した法務法人大輪のアン・グォンソプ弁護士は「ある行為が犯罪として成立するためには、羞恥心や嫌悪感を引き起こさなければならず、監禁は特定の区域から出ることを不可能にしなければならないが、依頼人の場合はこの二つのいずれにも該当しない」と説明した。続いて「当時の録音記録を通じて『睡眠に陥る意識喪失(Passing Out)』と『断片的な記憶喪失であるアルコール・ブラックアウト(Black Out)』の違いを説明し、依頼人の接触が支え起こすなどに限られていたという点を誠実に疎明し、不起訴処分を受けることができた」と付け加えた。 イ・ソヒョン記者 (sunshine@kyeonggi.com) [記事全文を見る] 「廊下で居眠りしていたから…」同席した女性を家に連れ帰った20代、監禁「嫌疑なし」 (リンク)
国際新聞
2025-10-20
“세대호출, 비정상적 출입 아냐”…주거침입 30대 남성 ‘무혐의’
「世代呼出、異常な出入ではない」…住居侵入30代男性「無容疑」
共同玄関ドアを開けて被害者を訪ねた容疑 検察「故意・着手があったとみるのは難しい」 マンションの共同玄関ドアを開けて被害者の住居の玄関前まで訪ねて行った容疑で検察に送致された30代の男性が嫌疑なしの処分を受けた。釜山地方検察庁は先月2日、住居侵入の容疑で送致された30代の男性A氏に不起訴決定を下した。A氏は8月に2度にわたってマンションの共同玄関ドアから出入りし、被害者B氏の家の前まで訪ねて行った容疑を受けていた。B氏は何度も拒否の意思を示したにもかかわらず、A氏が脅迫を目的に訪ねて来たと主張した。一方、A氏は容疑を否認した。B氏に訪問前にメッセージを送り、脅迫ではなく対話を目的に会おうとしたと説明した。A氏は「B氏の家族と対面して誤解を解き、自分の考えを伝えるために住居を訪ねたものだ」とし、「被害者は訪問の直前まで自分と活発に連絡を取り合うなど、明確な拒否の意思を示していなかった」と主張した。検察はA氏の容疑がないと判断した。検察は「被疑者は暗証番号の入力ではなく、世帯呼び出し方式を通じて共同玄関ドアから出入りした」とし、「被害者が被疑者とともにエレベーターに乗って降りてきたり、被疑者が被害者の家の中に入ろうと試みたりした状況が確認されない点などに照らせば、住居侵入の故意や着手があったとみるのは難しい」と述べた。A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のキム・ジンウォン弁護士は「住居侵入罪は、住居の平穏を害する客観的・外形的に表れた行為を基準としなければならない」とし、「A氏の行為が異常な出入り方式ではない点を誠実に疎明した」と明らかにした。 デジタルコンテンツチーム [記事全文を見る] 「世帯呼び出しは異常な出入りではない」…住居侵入の30代男性「嫌疑なし」 (リンク)
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