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他人の名義で事業者登録を申請しても租税犯処罰法違反になるのだろうか。
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知人を助けようと事業者名義を貸したことがある。 突然警察から告訴状を受け取って見ると、事業者名義の貸与で嫌疑がかかっていた…。租税犯処罰法違反で処罰されるのだろうか…。私はただ助けてほしいと言われて、何の疑いもなく自分の名義を貸しただけなのに、急に警察の取調べに来るよう言われて、もどかしく怖い。 租税犯処罰法に関して税金関連の弁護士に質問したい。対処方法を少しでも教えてほしい。
租税争訟
租税犯処罰法違反
関連相談への回答
著者: チョン・チャンウ
事業者登録は、必ず事業を営む者の名義で行わなければならない。
本人が実際には事業を行わないにもかかわらず、他人が本人の名義で事業者登録をできるよう許可することは違法である。事業者登録の名義を貸すと、大きな被害を受けるおそれがある。
事業に関連する各種の税金が名義を貸した者に告知されるのはもちろん、名義を借りた者が税金を納められない場合、名義を貸した者の財産が差し押さえられて公売されるなど、財産上の大きな被害を被るおそれがあるためである。
租税犯処罰法違反と関連して、租税犯処罰法第11条によれば、租税の回避または強制執行の免脱を目的として他人の氏名を使用して事業者登録をし、または他人名義の事業者登録を利用して事業を営んだ場合には、2年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処される。
このように名義を借りた者も処罰されるが、名義を貸した者も、租税の回避または強制執行の免脱を目的として自分の氏名を使用して他人に事業者登録をすることを許可し、または自分名義の事業者登録を他人が利用して事業を営むことを許可した場合も処罰される。
この場合、名義を貸した者は1年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処される。
租税犯処罰法違反の嫌疑で警察の取調べを控えているのであれば、必ず租税犯処罰法違反事件の処理経験が豊富な専門弁護士の助力を受けることを勧める。

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