Q
租税不服について質問があります。
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国税庁から受けた付加価値税に関しては少し納得できないことが多すぎて悔しいことも多く、租税不服関連で手続きを進めようとします。 もし租税不服の手続きを進めても問題解決が難しいなら租税不服訴訟も悩んでいますが、これは租税不服の手続きがどうなりますか。 租税不服に関するご存知の弁護士様の回答お願いします。
異議申し立て、租税不服、過怠料賦課処分
関連相談への回答
質問者の悩みのように、納税は国民の当然の義務ですが、常識的に理解できない線での不当な処分を受けるようになれば十分に抑えられます。
納税者としての権利及び利益を侵害される場合、関連する行政庁に取り消し、変更及び処分を請求することができます。
最初に異議を申し立てることができます。 異議申し立ての結果が気に入らない場合は、再び90日以内に租税審判請求および審査請求を行うことができますが、重複提起は不可能です。
租税不服手続きは次のように行われます。 課税前の適否審査、異議申し立て、租税審判員審判請求、国税庁審査請求、行政訴訟で構成されています。
異議申請なしに国税庁長を対象に「審査請求」または「審判請求」を行うことができます。この場合、審査請求は国税庁長に、審判請求は租税審判員に行うことができます。
また、異議申請と審査請求、審判請求なしに直ちに監査院に審査請求をすることができますが、先に異議申請があった場合、監査院には審査請求が不可能です。
審判請求の結果が気に入らなければ、行政訴訟の一つである租税不服訴訟進めばいいのですが、課税予告通知を受けた時点から90日以内に進行する必要があります。
この期間が過ぎると租税不服手順自体を試すことはできません。
課税要件に対する立証責任は納税者にありますので、財産証明書等を用意してから迅速にご準備ください。
租税不服関連して弁護士と相談が必要な場合は、法律相談予約を進めてください。

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