Q
虚偽で脱税嫌の情報提供しました。無罪ですか?
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私が市役所で一緒に勤務する私の同僚があまりにも迷惑で気に入らず懲戒されるようにしようと虚偽で脱税容疑のあると情報提供をしたが無罪で告訴された。 もちろん私が怒って虚偽で陳情書作成して国税庁長に提出し、脱税容疑の申告をしましたが、以後自白する心を食べました。 このような場合でも無罪罪成立になるでしょうか?
定成の申請、無罪、脱税容疑
関連相談への回答
刑法上罪のない罪虚偽事実を申告した場合、成立し、10年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処します。
誣告罪は虚偽の事実の届出を「公務所または公務員」にしなければ成立しません(「刑法」第156条)。 誣告罪において、「公務所または公務員」とは、必ず懲戒処分または刑事処分を審査・決行する決権のある本属相関だけでなく、指揮命令系統や捜査管轄の諜報を通じてそのような権限のある相関に到達できる場合までです。
関連判例によると、国税庁長は租税犯則行為に対して罰金相当額の通告処分をしたり、検察にこれを告発する権限があるため、国税庁長に対して脱税容疑事実に関する虚偽の陳情書を提出した場合、これも誣告罪が成立します(最高裁1.19. 91度2127判決)。
だから国税庁長に虚偽で同僚に対する脱税容疑事実に関する陳情書を提出した場合、誣告罪が成立することになります。
特に、特定犯罪加重処罰などに関する法律第14条によれば、租税犯処罰法に関連して誣告罪を犯した者は、加重処罰で3年以上の有機懲役を受けることができるので、容疑が認められるときに罰を避けることは困難です。
ただし、質問者様のように刺繍、または自白する心をお持ちであれば、一定部分型減軽になることがあります。
相手に刑事罰を受けることを目的として脱税容疑で虚偽の報告をした場合罪のない罪成立することがありますので、速やかに刑事および租税専門弁護士の助力を受けてください。

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