Q
賄賂などの金品を受け取った場合でも、所得税課税の項目とみなされるのだろうか。
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所得税法を見ると、所得税課税において横領によって取得した金品はその他所得として規定されていないが、横領によって取得する金品が含まれない理由は何だろうか。 また、賄賂や斡旋収財による金品などは総合課税されると理解している。 総合課税を行う理由も気になるし、賄賂を受け取るのに、それがなぜ所得税課税として扱われるのか分からない。
租税不服申立て
所得税課税
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著者: チョン・チャンウ
所得税法では、横領によって取得した金品をその他所得として明示していない。
横領によって取得した金品がその他所得として明示されない理由は、国家が犯罪収益について不当な利益を違法に得ることを容認していないためである。
犯罪収益を正しく識別するためである。
また、所得税法第21条によれば、その他所得は、利子所得、配当所得、事業所得、勤労所得、年金所得、退職所得及び譲渡所得以外の所得と規定されている。
その他所得に挙げられた項目のうち、賄賂、斡旋収財及び背任収財によって受け取った金品が定められている。
賄賂は没収の措置を取るべきものではあるが、韓国の所得税法によれば (第21条第1項第23号)、賄賂は所得税法上その他所得として明確に規定されているため、所得税課税を行わなければならない。
賄賂や背任によって得た金額をその他所得に含める理由は、その金額が違法に得た所得であっても課税の対象となるためである。
法的には違法な所得も課税の対象となり、これにより所得が発生した事実を認めて所得税課税を行うことになる。
また、賄賂、斡旋収財及び背任収財によって受け取る金品のようなその他所得は源泉徴収の対象ではないため、総合所得の課税標準を計算する際に合算して計算する。
仮に、所得税の課税期間中に賄賂を受け取り、その後返還したのであれば課税の対象とはならないため、まず正確な日付を把握する必要がある。

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