Q
賄賂など金品受けても所得税課税項目とみなされますか?
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所得税法 見ると所得税課税で横領によって取得した金品はその他所得で規定していないのに、横領に取得する金品が含まれない理由は何ですか? また、賄賂、斡旋収載による金品などは総合課税をするものと知っています。 総合課税する理由も気になって賄賂を受けますが、それがなぜ所得税課税で取られるのか分かりません。
定成議題、所得税課税
関連相談への回答
所得税法では、横領により取得した金品をその他所得として明示していません。
横領によって得られた金品は、その他の所得として明記されていないのは、国家で犯罪収益に対して不当な利益を違法に取得することを容認していないためです。
犯罪収益を正しく識別するためです。
また、所得税法第21条によると、その他の所得は、利子所得、 配当所得、 事業所得、 勤労所得、 年金所得、 退職所得及び譲渡所得以外の所得として規定しています。
その他所得に出てきた項目の中で、賄賂斡旋収裁及び背任収裁により受けた金品が決まっています。
贈収賄は没収措置を取るべきであるが、韓国の所得税法によると(第21条第1項第23号)賄賂は所得税法上その他の所得として明確に規定されているため所得税課税しなければなりません。
贈収賄や賄賂によって得られた金額をその他の所得に含める理由は、その金額が違法に得られた所得ですが、課税対象であるためです。
法的には、不法所得も課税対象となり、これにより所得が発生した事実を認め、所得税課税になります。
なお、賄賂、斡旋収裁及び背任収裁により受け取る金品等のその他の所得は源泉徴収対象ではないため、総合所得課税標準を計算する際に合計して計算します。
もし所得税の課税期間中に賄賂を受け取った後、返却した場合は課税対象にならなくなりますので、正確な日付把握からしてください。

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