Q
離婚時の慰謝料の支払いにも贈与税が賦課される状況なのか。
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離婚時に慰謝料として不動産を受け取ることになったが、調べたところ不動産の取得税率が3.5%?とのことである。慰謝料により受け取ることになった不動産の移転は有償移転とみなされるとして譲渡所得税が課税されるというが、所得税法に該当するのか。 仮にそうであれば所得税はいくら納めなければならないのか。贈与税賦課および所得税に詳しい弁護士の回答を希望する。
贈与税賦課
所得税
譲渡所得税
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著者: チョン・チャンウ
まず、慰謝料を受け取る者と慰謝料を支払う者とに区分して検討する必要がある。
慰謝料を受け取る者について、慰謝料は離婚に伴う精神的苦痛を賠償される一種の損害賠償金であり、慰謝料の支払いは「相続税及び贈与税法」第2条第6号にいう贈与に該当しない。
したがって、贈与により取得した財産に賦課される税金である贈与税の賦課は該当しないため、懸念する必要はない。
ただし、租税逋脱を目的とした仮装離婚など、事実上贈与に該当すると認められる場合には、贈与税が賦課される余地がある。
また、慰謝料は所得税法第4条にいう所得に該当しない。したがって、所得に対して賦課される税金である所得税は問題とならない。
質問者の状況からみると、慰謝料として不動産の所有権の移転を受けた場合には、地方税法上の取得税、地方教育税、農漁村特別税を納付する必要がある。
慰謝料として不動産を受け取った場合には、相続以外の無償取得とみなされるため、取得税3.5%が適用されるのが正しい。不動産の所有権が移転することで資産価値が移転しており、これは事実上売買に類似するとみられるため、譲渡所得税が賦課される。
仮に慰謝料として不動産の所有権を移転する立場であれば、その不動産を譲渡した対価として、慰謝料および養育費支払義務の消滅という経済的利益を得たものとして、所得税法上、有償で譲渡する場合に該当するため、譲渡所得が発生していれば譲渡所得税を納付する必要がある。

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