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法律FAQ

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Q

離婚時に慰謝料支給も贈与詳細となる状況ですか?

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離婚時に慰謝料で不動産を受けることになったんですけど、見たら不動産取得税率が3.5%? さらに、慰謝料により受け取られた不動産移転は有償移転とみなして譲渡所得税が課税されるのですが、所得税法に該当するのですか? もしそうであれば、所得税はどれくらいですか?贈与税課および所得税をご存知の弁護士様の回答お願いします。

贈与税課、所得税、譲渡所得税

A

関連相談への回答

まず、慰謝料を受け取る人と慰謝料を支給する人に分けて見なければなりません。

 

慰謝料を受ける者慰謝料は離婚による精神的苦痛を賠償される一種の損害賠償金であり、慰謝料の支払は相続税及び贈与税法第2条第6号による贈与に該当しません。

 

したがって、これに贈与された財産に課される税金贈与税とは該当しないので心配しなくても構いません。

 

しかし、租税ポータルを目的とした最も離婚などのように事実上贈与に該当すると認められる場合には、贈与税が課される余地があります。

 

また、慰謝料は所得税法第4条による所得に該当しません。 したがって、所得に課される税金所得税は問題ありません。

 

質問者様の状況で見たとき慰謝料で不動産の所有権を移転された場合には、地方税法上取得税、地方教育税、農漁村特別税を納付しなければなりません。

 

慰謝料で不動産を受け取った場合には、相続以外の無償取得とみなされるようになり、取得税3.5%適用されることが正しいです。 不動産所有権の移転により資産価値の移転が行われ、これは事実上売買に類似していると考えられるため譲渡所得税請求されます。

 

もし慰謝料で不動産の所有権を移転する立場であれば、その不動産を譲渡した対価で慰謝料と養育費支給義務の消滅という経済的利益を得たものとして、所得税法上有償で譲渡する場合に該当するため、譲渡所得が発生した場合譲渡所得税お支払いください。
 

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