Q
再婚によって生まれた兄弟も異母兄弟相続を受けることになるのか。
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父が再婚して新しい家庭で子ができた。私は最初の婚姻で生まれた子であるが、最近相続の話が出て異母兄弟相続の問題が気になった。父母がいずれも同じ実の兄弟でない場合にも異母兄弟相続が認められるのか、実際に相続が進められると相続持分がどのように分けられるのかを知りたい。
異母兄弟相続
A
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著者: キム・グクイル
異母兄弟相続は原則として実の兄弟と同一に認められる。
父母のいずれか一方が同一の兄弟姉妹であれば、法的に同一の子として認められるため、法律上の親子関係が認められれば相続権自体に差はない。
したがって、異母兄弟相続だからといって相続権が制限されたり排除されたりするものではない。
ただし、実際の相続では相続順位と相続持分を段階的に確認しなければならない。
① 相続順位の確認
民法第1000条によれば、相続は次の順序で行われる。
第1順位:直系卑属(子)
第2順位:直系尊属(父母)
第3順位:兄弟姉妹
第2順位:直系尊属(父母)
第3順位:兄弟姉妹
被相続人に子がいれば、子らが第1順位の相続人となる。
この場合、実子と異母の子はいずれも同一の子として認められるため、異母兄弟相続もまた同一順位で相続権が発生する。
② 相続持分の計算
子が複数いる場合には、特別の事情がない限り同一の割合で相続持分が分けられる。
したがって、異母兄弟相続だからといって持分が減ったり制限されたりするものではない。
③ 例外的状況の確認
ただし、次のような場合には相続の結果が異なることがある。
遺言が存在する場合
特定の相続人が相続を放棄した場合
寄与分または特別受益が問題となる場合
特定の相続人が相続を放棄した場合
寄与分または特別受益が問題となる場合
異母兄弟相続は、法的に親子関係が認められれば実の兄弟と同一に認められるのが原則である。
ただし、実際の相続では相続人の範囲、遺言の有無、相続放棄など様々な要素によって分配の結果が異なり得るため、具体的な状況を基準に検討する必要がある。
相続手続や異母兄弟相続の問題に関連して具体的な状況の確認が必要であれば、相続専門弁護士との相談を通じて対応の方向を検討することが望ましい。

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