ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

学校暴力の被害者は、学校暴力対策審議委員会にどのように備えればよいのか。

法律FAQ閲覧数44,148

こんにちは。子どもが数か月にわたって学校でいじめを受けていると言っている。 学校暴力の被害者となり、子どもが学校生活をとても辛く感じている。 このようなことは初めてで、申告はどのようにすればよいのか。担任の先生に話せばよいのか。 子どもが話すまで状況がこれほど深刻だとは知らず、胸が張り裂けるような思いである。

学校暴力被害者

学校暴力対策審議委員会の準備

学校暴力対策審議委員会での陳述

A

関連相談への回答

学校暴力の被害者への対応について質問をいただいた。子どもへのいじめが数か月にわたって続いているのであれば、まず学校暴力の申告を急ぐ必要があると考えられる。

学校暴力の申告は、担任教師や学校長、警察、学校暴力申告センターなど様々な経路を通じて行うことができる。

申告が受理されると、学校ではまず事案調査を実施し、事実の有無を調査することになる。

被害生徒と加害生徒の状態を確認し、分離措置を優先して実施した後、関係する生徒との個別面談や目撃者調査などを通じて、客観的に立証できる資料を収集することになる。

この際、被害生徒に対する掘り下げた面談を行い、被害の事実を具体的に記述した意見書を提出することになる。

この過程で、子どもの被害の程度や状態を具体的に記載し、明確に主張することが求められる。

このような調査を踏まえて学校が教育庁に報告すると、学校暴力対策審議委員会(学暴委)が招集され、審議が行われることになる。

学校暴力の被害者の場合、被害の事実を証明することが、学校暴力対策審議委員会において最も重要な要素となり得る。

したがって、子どもの状態を確認したうえで適切な治療を受け、周囲の人々の陳述を確保して明確な証拠を収集することが求められる。

事案が複雑であると感じられる場合には、学校暴力事件に詳しい弁護士から法律相談を受け、学校暴力対策審議委員会に対応することが望ましい。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

学校暴力対応弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク