Q
少年犯罪も刑事処罰を受けて前科記録が残りますか?
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こんにちは。今回子供が学校暴力加害者として指摘されました。 事案が深刻だから学暴位処分は覚悟していますが…。 相手の両親が刑事告訴も一緒に進んだと言われて心配ですね。 少年犯罪も刑事処罰を受けると、大人と同じ処罰を受けますか? もしかしたら前科記録も残るのか..対応をどうすればいいのでしょうか?
少年犯罪、少年犯罪罰、少年保護裁判
関連相談への回答
少年犯罪処罰について質問してくれましたね。
満10歳以上14歳未満の未成年者は少年法により保護処分を受けることができますが、満14歳以上の未成年者は少年法と刑法が同時に適用され、刑事処罰も受けることができます。
通常、未成年者の犯罪は少年保護裁判を通じて保護処分が下されます。
少年保護裁判は処罰目的ではなく、未成年者の教化を目的に保護処分を行う裁判だと考えれば良いようです。
しかし、罪質が悪く、保護処分が適切であると判断されない場合検査に送って刑事処罰につながる可能性があることに注意してください。
少年犯罪は大人に比べて減刑することができるとしても、無期懲役に次ぐ犯罪は懲役15年、一般懲役刑も最大5~10年まで宣告されることがあります。
したがって、量型できる要素を判断し、罰則防御戦略を確立することが重要です。
前科記録についても質問をいただきましたが、少年法第32条により保護処分は前科記録が残りませんが、刑事処罰を受けると前科記録も残ります。
したがって、少年犯罪に関与した場合は、可能な保護処分で終わるように学校暴力弁護士に法的助言を受けて、防御戦略を事前に準備することをお勧めします。

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