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詐欺罪の示談をすれば処罰を免れることができるのか。
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知人との金銭問題により詐欺の疑いで告訴された状況である。現在、警察の取調べも予定されており、対応を悩んでいたところ、詐欺罪の示談を進めてみようとしている。ただ、金銭を返還するだけで十分なのか、それとも示談の過程で別途注意すべき要素があるのかが気になる。詐欺罪の示談を進める際にどのような点を考慮すべきか知りたい。
詐欺罪示談
関連相談への回答
著者: パク・ドンイル
詐欺罪の示談をしたからといって処罰が直ちに免除されるわけではないが、量刑において重要な要素として反映されうるため、示談は慎重に進める必要がある。
詐欺罪の示談を進める際は、次のような事項を基準に整理する必要がある。
① 支払範囲および方式の設定
詐欺罪の示談では、元金の返還だけでなく遅延損害金や追加の損害まで含まれる場合がある。
また、一括払いか分割払いかによって示談条件が変わるため、支払範囲と日程まで具体的に整理しなければならない。
② 示談書の核心条項の構成
示談書には、金銭の支払以外にも紛争終了に関する条項が含まれなければならない。
一般的に、追加請求を行わない旨の内容や、民事・刑事上の異議を提起しない趣旨の文言が併せて整理される。
③ 証憑および履行構造の確保
示談金の支払は口座振込など客観的に確認可能な方式で行い、支払明細を証憑として残すことが必要である。
分割払いの場合には、各回ごとの履行の有無を確認できるよう構造を設定しなければならない。
④ 刑事手続との関係の確認
詐欺罪の示談が成立しても刑事手続が自動的に終了するわけではないため、現在の捜査や裁判の進行状況と示談の法的意味を併せて検討しなければならない。
示談は金銭を支払うだけでなく、示談の内容、文言、履行方式まで併せて設計すべき過程である。
示談を進める場合には、条件を具体的に整理し、以後紛争が生じないよう構造を明確にしておくことが必要である。

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