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環境専門弁護士様、工場で排出ガス基準を超えたという通知を受けましたが、どのように対応すべきですか?
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工場を運営する過程で排出ガス基準を超えたという通知を受けました。測定誤りか、実際の違反に該当する状況かを判断するのが難しい状態です。これにより行政処分や刑事処罰までつながるのか心配になるが、このような場合、環境専門弁護士の助けを借りて対応できるのでしょうか。
環境専門弁護士
関連相談への回答
工場で排出ガス基準を超えた場合には、行政処分と刑事処罰が同時に適用され、環境専門弁護士を通じて適用可能な処分水位と対応方向を一緒に検討することが必要です。
排出ガス基準違反は「大気環境保全法」により規律され、違反程度によって処分強度が異なります。
まず、行政処分としては改善命令、操業停止、課徴金賦課が代表的に行われます。
基準超過時優先改善命令が降りますが、特定の大気有害物質が含まれていたり、故意に防止施設を未稼働したときは、一次違反だけでも操業停止可能です。
特に大気環境保全法第34条第2項により大気汚染が住民の健康や環境に急迫した被害を与えると認められる状況であれば、市・道知事は直ちに使用燃料の代替や操業停止などを命じることができ、これは危害が最も大きい施設から優先的に措置されます。
違反が繰り返されるほど停止期間は10日、30日などに増え、公益的目的が大きい事業場に限って操業停止に代わる2億ウォン以下の課徴金これが課されることがあります。
もし停止命令中にも操業を強行したり否定した方法が確認された場合許可解除または閉鎖という強力な制裁を受けます。
これらの行政処分は事業運営に直接影響を与えるため、環境専門弁護士を通じて処分の適正性を検討する過程が重要です。
また、排出許容基準を超えて汚染物質を排出した場合、大気環境保全法第90条により5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金これが適用される場合があります。
特に、許可条件に違反したり、基準超過状態を認識しても継続して運営した場合には、故意性が問題になることがあり、そのような場合、処罰水位判断に影響を及ぼす可能性があります。
環境専門弁護士は、このような刑事責任が問題となる状況において、違反経緯と管理状態に基づいて対応方向を整理する役割を果たします。
このような状況では、まず、排出ガスの測定結果が適法な手順に従って行われたことを確認し、設備異常など一時的な原因かどうかを区別することが必要です。
その後、行政処分手続きでは、意見の提出や異議申請を通じて処分を争うことができ、同時に刑事責任に関連する対応も一緒に準備しなければなりません。
環境専門弁護士は、測定結果の法的検討から行政処分の対応、刑事責任関連の対応戦略まで、全体的な手続きで実質的な支援をすることができます。

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