Q
廃棄物管理法上、許可なく廃棄物を処理するとどうなりますか?
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事業場で発生した廃棄物を処理する過程で、別途の許可なく外部企業に預けたり、自ら処理した事実が問題となり、調査連絡を受けた状況です。廃棄物管理法違反で処罰を受けることができるからといって心配になります。このような場合、どのような行為が違反に該当するのか、そして実際の処罰水位がどうなるかを知りたいと思います。
廃棄物管理法
関連相談への回答
著者: イ・ガンイル
廃棄物管理法上、許可なく廃棄物を処理した場合、刑事処罰の対象となる場合があり、処理方式によって重い処罰が適用される場合があります。
質問者の場合、事業所で発生した廃棄物を別途の許可なく処理したり、外部に預けた事実が問題となった状況とみなされます。事業場廃棄物を適法な手続きなしに処理した場合に該当する場合があります。
このような場合、廃棄物管理法に第63条により7年以下の懲役または7千万ウォン以下の罰金に処されることがあり、事案によって懲役刑と罰金刑が併科されることがあります。
また、刑事処罰とは別に、営業停止や許可取り消しなどの行政処分が一緒に行われることもあります。
したがって、このような状況では、次の基準で対応を整理する必要があります。
① 違反行為の種類の明確化
無断投機か無許可処理かによって適用法曹と処罰水位が異なる場合がありますので、現在行為がどのような種類に該当するかから区別する必要があります。
② 処理経緯と責任範囲の整理
廃棄物発生から処理までの過程、外部企業との契約の有無、内部意思決定構造などを基準に、実際の責任範囲を整理する必要があります。
③ 関連資料の確保
廃棄物引継ぎ、運搬履歴、契約書などの客観的な資料を確保し、実際の処理過程がどのように行われたかを説明できるはずです。
④ 行政処分及び刑事手続並行対応
廃棄物管理法違反は刑事手続きとともに行政処分が同時に進行する場合が多いため、各手続きに合った対応を一緒に準備することが必要です。
結論として、違反の種類と責任の範囲を正確に整理し、関連資料を体系的に準備し、その後に行われる刑事および行政手続きに、より整理された方向で対応することが重要です。

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