Q
不当解雇行政訴訟提起期間を教えてください。
閲覧数56,419
私は3月11日からアルバを始めました 5月18日までにアルバをして解雇通知を受けました。 それでは、解雇予告手当は受けられず、不当解雇救済申請をしなければならないのでしょうか? 月に打つと3、4、5月の仕事をしましたが、解雇予告手当の3ヶ月基準は日数ですか? 労働者数5人以上の企業です。 不当解雇行政訴訟提起できる場合は、期間をお知らせください。
不当解雇行政訴訟、不当解雇
関連相談への回答
こんにちは。
まず、質問者が正当な理由なしに不当解雇された場合は、これを証明する資料を確保し、不当解雇行政訴訟手続きを踏んでみるか、ユーザーが勤労基準法に違反した事項はないか検討を受けることをお勧めします。
不当解雇救済申請方法は次のとおりです。
労働者が不当解雇されたと判断された場合、地方労働委員会に救済申請をすることができます。
申請書には、労働者および事業主情報、解雇日、解雇理由、申請の趣旨と理由などを記載します。
* この時常時勤労者 5人以上の事業者でなければ負担しないなど救済を申請することができるので注意しなければなりません。
申請期限
解雇日から3ヶ月以内
手続き
① 申請書受付
② 労働委員会の調査及び尋問
③ 判定
もし、地方労働委員会の決定に不服がある場合、棄却決定書を受けた日から10日以内に中央労働委員会に再審申請できます。
再審判定にも不服する場合には、再審判決を受けた日から15日以内に行政訴訟提起が可能です。
上記の過程で常時労働者5人以上の事業場であれば、勤労基準法違反の事実が明らかに発見されれば刑事告訴を通じてユーザーに処罰を下すことができます。

労働·労災弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。






