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法律FAQ

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Q

職場内セクシュアルハラスメントを受けた。申告方法を知りたい。

法律FAQ閲覧数54,777

会食の席で上司から職場内セクシュアルハラスメントを受けた。 脚や肩の部位を継続的に触られ、頬にキスをしてほしいと要求されるなど、セクハラを受けた。 これは職場内わいせつ行為として申告できるのか。 このような行為も職場内セクシュアルハラスメント行為に該当するのか。 復讐して相手を破滅させたい。 詳しい申告方法も知りたい。

職場内セクシュアルハラスメント

職場内ハラスメント

社内セクシュアルハラスメント

A

関連相談への回答

会食の席で受けた職場内セクシュアルハラスメントにより、大変つらい思いをされたことと思う。

職場内セクシュアルハラスメントには次のような類型がある。

身体的行為:抱擁、バックハグなどの身体接触行為や特定の部位を触る行為、マッサージや愛撫を強要する行為が含まれる。

言語的行為:わいせつな冗談、下品な話、容姿に対する性的な例え、性的な内容の情報の流布、性的関係の強要、会食で無理に隣に座らせて酒を注がせる行為などが含まれる。

視覚的行為:わいせつな写真、絵、落書き、出版物などを掲示または見せる行為、自身の特定の部位を故意に露出する行為がこれに該当する。

職場内わいせつ行為は刑事処罰が可能な性犯罪であり、申告および救済が可能である。

加害者は3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されることになる。

①事業主または苦情処理委員に口頭または書面で申告することができ、会社内の手続きが不十分であれば、性暴力相談所など外部機関の助力を受けることができる。
②行為が深刻であったり反復される場合、警察や検察に告訴して加害者の処罰が可能である。
③身体的・精神的被害について民事上の損害賠償請求も可能であり、事件発生日から10年以内に請求することができる。

証拠の確保と相談が重要であるため、一人で抱え込まず、必ず助力を受けることが望ましい。

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