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法律FAQ

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Q

職場耐性嫌がらせされました。報告方法を教えてください。

法律FAQ閲覧数54,036

飲み会で上司に職場耐性嫌がらせされました。 脚と肩部位を持続的にタッチしてボルポポしてくれと要請するなどセクハラされたんです。 これは職場耐性醜行で報告できますか? このような行為も職場耐性ハラス行為に該当しますか? 復讐して地獄屋にしたいです。 詳細な報告方法も教えてください。

職場耐性嫌がらせ、職場の嫌がらせ、社内セクハラ

A

関連相談への回答

飲み会の席で職場耐性嫌がらせとたくさん大変だったようで残念です。

 

職場耐性嫌がらせには次の種類があります。

 

物理的行為:抱擁、バックハグなどの身体接触行為や特定の部位に触れる行為、マッサージや愛撫を強要する行為が含まれます。

② 言語的行為:淫らな冗談、 すばらしい物語、 外見に対する性的なたとえ話、 性的な内容の情報を広める、 性的な関係を強要、会食で無理に横になく、酒に従うように強要する行為などが含まれます。

視覚的行為:淫らな写真、絵、落書き、出版物などを掲示または表示する行為、自分の特定の部位を故意に露出する行為がこれに該当します。

 

職場耐性醜行銀刑事処罰が可能な性犯罪で申告及び救済が可能です。

 

加害者3年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処されます。

 

①事業主や苦情処理委員に口頭または書面で申告することができ、会社内の手続きが不十分であれば、性暴力相談所など外部機関の助けを受けることができます。
② 行為が深刻または繰り返される場合、警察や検察に告訴して加害者処罰が可能です。
③ 身体的・精神的被害に対して民事上損害賠償請求も可能で、事件発生日から10年以内に請求することができます。

 

証拠の確保と相談が重要なので、一人で余裕がないようにしてください。

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