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法律FAQ

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Q

外国人労働者も産業災害補償保険法の適用対象となるのだろうか。

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私は10年前から韓国に来て建設業に就いた日雇い労働者である。 先日、工事資材が落下して肩と首を負傷したが、これは国が日雇い労災として処理してくれるのだろうか。 産業災害補償保険法の適用を受けて産業災害の申請をしたい。 韓国の法律をよく知らないため、分かりやすく説明してほしい。

外国人労働者

産業災害補償保険法

A

関連相談への回答

はい、もちろんである。

外国人労働者も産業災害補償保険法の適用対象となり、日雇い労働者であるからといって例外ではない。

問い合わせ者のように、建設現場で作業中に資材によって肩と首を負傷した場合、日雇い労災としての処理が認められ、治療費、休業給付、障害補償などを受けることができる。

ただし、労災申請を行うためには、まず負傷と業務との間に因果関係があることを立証しなければならない。

例えば、診断書、事故当時の写真、同僚の陳述、作業日誌などが重要な証拠となり得る。

ただし、雇用主や会社側が協力しなかったり、責任を回避したりする場合もあるため、労災事件を専門に扱う弁護士の助力を受けることが有利である。

日雇い労働者の場合、勤務日数が一定の基準を超えると労災保険の自動適用対象となり、たとえ会社が保険に加入していなくても勤労福祉公団から補償を受けられる場合が多い。

労災保険で治療費のみの支援を受けて終わる場合もあるが、実際の損害と精神的被害まで補償を受けるためには、労災訴訟を通じて追加の賠償を請求することもできる。

特に骨折や障害など重大な負傷を負った場合は、法的対応がより重要となる。

最後に、事業主が作業環境における安全措置を適切に講じなかった事実を立証できれば、会社側の過失による労災と認められる可能性が高まる。

一人ですべての手続を担うよりも、産業災害補償保険法に関する法律の専門家とともに手続を準備し、十分な補償を受けることが望ましい。

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