ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

不当解雇について、訴訟はどのように進めればよいのだろうか。

法律FAQ閲覧数44,412

こんにちは。ある会社に勤める会社員である。 数日前までは何も言われなかったが、突然会社の事情が悪いとして、来週からすぐに出勤しないようにと言われた。少し前にも大きな受注を受けたと理解しているが、経営悪化とはどういうことなのか。 あまりにも理不尽で方法を探していたところ、不当解雇の訴訟があることを知った。 私も不当解雇の訴訟を準備したいが、どのようにすればよいか教えていただけないだろうか。

不当解雇

不当解雇無効確認訴訟

不当解雇救済手続

A

関連相談への回答

不当解雇に関して問い合わせをいただいた。勤労基準法第23条によれば、会社は正当な理由なく労働者を解雇することはできない。

しかし、経営上の理由で解雇を決定する場合、労働者にこれを30日前までに通知しなければならない。これを予告しなかった場合、30日分以上の通常賃金を支払わなければならない。

不当解雇の訴訟を準備する場合、解雇があった日から3か月以内に労働委員会を通じて不当解雇の救済を申請することができる。

労働委員会がこれを検討し、不当な解雇か否かを審査したうえで救済命令がなされる。

労働委員会の結果に納得できない場合、10日以内に再審を申請し、行政訴訟を提起することができる。

ただし、解雇手続が正当な事由なく行われ、不当な解雇であったかを証明することが必要である。

質問者が救済申請の対象ではない事由で解雇された場合、救済が難しくなることがあるため、申請前に十分な法律相談を受けたうえで準備することが重要である。

このような不当解雇に綿密に対応するためには、専門弁護士から法的助言を受けて救済申請を準備することを勧める。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

労働・労災弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク