Q
いろいろな罪を同時に犯しました。競合犯の罰はどのように決まりますか?
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事案が複雑になって刑事強力犯罪 複数の罪を同時に犯したわけになりました。 このような場合、競合犯として処罰されるとしますが、競合犯に対する定義が気になります。 この中で最も罰が重い罪の高い刑と判決されるのでしょうか、それともすべての罪を合わせて何年の懲役が加わるのでしょうか。
競合犯
関連相談への回答
競合犯は、ある人が同時に複数の罪を犯した場合です。
刑法は競合犯について作量削減、すなわち減形の余地がない場合には、型の臓器と短期を合算しています。
したがって、刑罰の最大限度では、その法定最高刑の1.5倍まで処罰できるように規定しています(刑法第37条、第38条参照)。
また、1.5倍まで増やしても、各型の長期や多額を合算した刑期と額を超えることはできません。
競合犯に対しては、複数の罪に対してそれぞれ別々に刑を宣告することができ、裁判所が裁量で刑を減軽することもできます。
特に、兄が確定するまでの犯罪だけが競合犯として認められます。
1つの犯罪行為が複数の罪に該当する場合は、最も重い罪に対して定めた刑で処罰します。
正確な判決予測をご希望の場合は、刑事専門弁護士とどのような事件なのかからご相談ください。
刑法第37条(競合犯)判決が確定しないいくつかの罪又は金庫以上の刑に処した判決が確定した罪とその判決確定前に犯した罪を競合犯とする。
1)最も重い罪に対して定めた兄が死刑、武器懲役、武器金庫:これに従った刑で処罰
2)死刑、武器懲役、武器金庫以外の種類の刑の場合:最も重い罪に対して定めた刑の長期または多額に2分の1加重
3) 各罪に対して定めた刑が無期懲役、武器金庫外刑の場合:病科
4)懲役と金庫は同じ種類の刑で見て懲役刑で処罰

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