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宣告猶予・執行猶予の違いは何ですか?
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他の弁護士から刑事事件相談を受けた状況です。 私の事件の結果はうまくやってみたら執行猶予で出れば幸いという話を聞きましたが、またインターネットを探してみると宣告猶予を受けたということもあります。 宣告猶予と執行猶予は同じですか?それとも執行猶予が悪いのですか?
宣告猶予、執行猶予
関連相談への回答
宣告猶予と執行猶予は同じですか? それとも執行猶予が悪いのですか?
簡単に言うと、宣告猶予は、例え兄が宣告されていないことであり、執行猶予は宣告をしたが、猶予する制度という違いがあります。
宣告猶予は、1年以下の懲役や金庫、資格停止または罰金刑が宣告されるとき、その刑の宣告を猶予するものです。
犯人の年齢や性行為、知能や環境などを考慮し、宣告猶予を受けた日から2年が経過したら免除されたものに留置します。
執行猶予は、3年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑が選考されたとき、1年以上5年以下の期間の間、刑の執行を猶予するものです。
執行猶予期間を誠実に過ごした場合、刑の宣告は効力を失い、刑が免除されます。
ただし、猶予を受けた後、他の犯罪が発覚したり、保護観察や社会奉仕及び受講命令を受けた後にも遵守事項に違反した場合、執行猶予宣告が解除されることがあります。
宣告猶予は、前科でも記録されないほど公判段階以降、被告人に最も良い結果とみることができます。
もちろん、両方の制度、すべて被告人が有罪であることを認めるという意味なので、執行猶予などを受けて悔しい状況であれば、控訴審などを通じ、事件を再度扱うことができるので参考にしてください。

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