Q
悔しい略式起訴、正式裁判請求を申請するにはどうですか?
閲覧数40,592
飲酒運転を行って略式起訴になった状況です。 アルコールの数値はそんなに高くなかったし、特別な事故も出さず、あまり悩んでいなかったが、略式命令で罰金刑が出てきました。 罰金刑も前科が残るというのですが、この場合には耐えなければなりませんか、それとも別の方法がありますか?
略式起訴、略式命令、正式裁判請求
関連相談への回答
略式起訴は懲役や金庫より罰金金型に該当する場合、検査が裁判所に略式命令をする請求で、別の公判手続なしに財産刑に処される場合です。
法廷出席がなくても事件を終えることができるメリットがあります。
ただし、比較的軽い処分で事件を終結することができますが、無実に有罪処分が下されたと考えられる場合、略式命令告知を受けた日から7日以内に不服手続きを経なければなりません。
正式な裁判請求を受ける場合、裁判所は検査に理由を通知します。
被告人の事件が正式裁判で請求されるべき事件だと思われる場合、公判手続きを踏まなければなりません。
刑事訴訟法第457条の2(刑種上向きの禁止等)により、被告人が正式裁判を請求した事件については、略式命令の刑より重い種類の刑を宣告しないことになります。
したがって、略式命令に従い罰金刑が出た場合、その罰金がより高い額に出てくる数はあるという意味です。
もちろん本戦という考えで正式裁判請求をするよりは、刑事専門弁護士との相談を通じ、略式起訴不服の実益を見てみてください。

刑事弁護士
法律相談のご予約
すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。
できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。
電話
相談 1800-7905
年中無休24時間
相談を受け付けています

カカオトーク
相談
カカオトークチャンネル
Daeryun Law LLC 弁護士

オンライン
相談
お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。


