Q
海外直輸入で偽物(模造品)を購入しても商標権侵害に該当するのだろうか。
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海外直輸入を通じて模造品を購入したところ、税関からこれを偽造品として購入経路を尋ねられ、連絡が来た。 私は深く考えず軽い気持ちで購入したため、かえって一層不安である。 自分の品物も受け取れず、気分も害している。 このような場合にも商標権侵害に該当し、刑事処罰を受けることもあるのだろうか。
商標権侵害
知的財産権
関連相談への回答
著者: キム・グクイル
はい、そのとおりである。
商標とは、自己の商品と他人の商品を識別するための標章を意味するため、法的に登録された商標は知的財産権の一種としてその権利を独占するものである。
そのため、無断で商標を盗用または使用してその権利を侵害した場合、商標法違反により民事上の損害賠償と刑事上の処罰を受けることもある。
質問者の場合のように、偽物(模造品)もまた知的財産権を侵害する物品である。
商標権侵害が認められた場合、7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処され得る。
商標権(商標法)のほか、著作隣接権(著作権法)、品種保護権(植物新品種保護法)、特許権(特許法)、デザイン(デザイン保護法)などが知的財産権に該当する。
このような物品は用途や数量にかかわらず輸出入が全面的に禁止され、通関段階で偽造品と確認された場合は廃棄される。
故意による反復した搬入が疑われる場合、商標法違反を犯した侵害当事者でなくても、関連法により処罰を受けることがある。
そのため、商標権侵害を犯していないかをよく判断し、それに応じた対処法を用意するために、法律相談を受けて適切に対応することが望ましい。

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