Q
海外織口でマッチング(家具)を購入しても商標権侵害に該当しますか?
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海外直球を通じて家具を購入しましたが、税関でこれを偽造品だと購入経路を尋ねて連絡が来ました。 私はあまり考えずに軽い気持ちで買ったので大丈夫より不安です。 私のものも受け取れなかったので気分も怪しいです。 もしこのような場合でも商標権侵害に該当し、刑事処罰を受けることもありますか?
商標権侵害、知的財産権
関連相談への回答
はい、そうです。
商標とは、自己の商品と他人の商品を識別するための標章を意味するため、法的に登録された商標は知識財産権の一種としてその権利を独占しています。
そのため、無断で商標を盗用したり、使用してその権利を侵害した場合、商標法違反によって民事的損害賠償と刑事的処罰を受けることもあります。
質問者様の場合と同様に、偽物も知的財産権を侵害する物品です。
商標権侵害が認められた場合7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金兄に処せられますが。
商標権(商標法)の他に、著作人接権(著作権法)、品種保護権(植物新品種保護法)、特許権(特許法)、デザイン(デザイン保護法)などが知的財産権に該当します。
これらの物品は、用途や数量に関係なく輸出入が全面禁止され、通関段階で偽造品確認時に廃棄されます。
意図的な繰り返しインポートが疑われる場合商標法違反を生じた侵害当事者ではないとしても、関連法に基づく罰受け取ることができます。
そのため、商標権侵害を起こしていないかをよく判断し、それに応じた対処法を設けるために法律相談を受けて、適切に対応することをお勧めします。

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