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法律FAQ

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Q

知的財産権弁護士様、未成年者も特許出願を受けることができますか?

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知的財産権弁護士様、私はまだ高校生ですが、新しい技術を発明して特許を準備中です。 ところで、特許の手続きと方法が私の考えよりも複雑で、あまりにも難しいのですが、どこからどのように助けを受けるべきかわかりません。 どうやら保護者や代理人がいなければならないようですが、よくわかりません。 もし未成年者も特許を受けることができますか?

知的財産権弁護士、知識財産権侵害

A

関連相談への回答

質問者様と同様に、出願人が未成年者である場合には、知的財産権弁護士と同じ法定代理人が代理して特許出願書を作成し、特許庁長に提出しなければなりません。

 

特許の出願人は法定要件を備えた発明者またはその承継人でなければならないが、未成年者は特許出願の当事者になることができないためですが。

 

つまり、特許の対象となる発明を実際にした人であるか、それから承継された人だけが特許出願をすることができます。

 

特許出願とは?

「特許出願」とは、特許を受ける権利を有する者やその承継人が特許を受けるために所定の願書(特許出願書)を作成して特許庁長に提出することです。

 

特許出願人の法定要件

▶ 正当な発明者であること

▶ 行為能力があること

▶19歳未満の未成年者、被限定後見人または被成年後見人ではないこと(ただし、独立して法律行為をすることができる場合を除く)。

▶ 外国人は、私たちの法律によって特許を受ける権利能力を認められた者であること

▶ 非法人は権利能力がない

▶ 特許庁職員及び特許審判員職員ではないこと

- 特許庁職員及び特許審判員職員は、相続や遺贈の場合を除き、在職中に特許を受けることはできません。

 

これにより、未成年者の特許出願を進行したい場合は、知識財産権弁護士に適切な支援を受けることをお勧めします。

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