ページタイトル背景(PC)ページタイトル背景(モバイル)

法律FAQ

専門性のない、宣伝的な法律の回答にうんざりしていませんか?
Daeryun Law LLCの専門弁護士がご質問にお答えします。

Q

知的財産権弁護士に伺いたい。未成年者でも特許出願はできるのだろうか。

法律FAQ閲覧数44,022

知的財産権弁護士に伺いたい。まだ高校生だが、新しい技術を発明して特許を準備している。 しかし、特許の手続や方式が思っていたよりもかなり複雑で難しく、どこから、どのように助けを受ければよいのか分からない。 やはり保護者や代理人が必要だと思うが、はっきりとは分からない。 未成年者でも特許を受けることができるのだろうか。

知的財産権弁護士

知的財産権侵害

A

関連相談への回答

質問者のように出願人が未成年者である場合には、知的財産権弁護士のような法定代理人が代理して特許出願書を作成し、特許庁長に提出しなければならない。

特許の出願人は法定要件を備えた発明者またはその承継人でなければならず、未成年者は特許出願の当事者となることができないためである。

つまり、特許の対象となる発明を実際に行った者、またはその者から承継を受けた者のみが特許出願を行うことができる。

特許出願とは何か。

「特許出願」とは、特許を受ける権利を有する者またはその承継人が、特許を受けるために所定の願書(特許出願書)を作成し、特許庁長に提出することをいう。

特許出願人の法定要件

▶正当な発明者であること

▶行為能力があること

▶19歳未満の未成年者、被限定後見人または被成年後見人でないこと(ただし、独立して法律行為をすることができる場合を除く)。

▶外国人は、韓国の法律により特許を受けることができる権利能力を認められた者であること

▶非法人は権利能力を有しないこと

▶特許庁の職員および特許審判院の職員でないこと

-特許庁の職員および特許審判院の職員は、相続または遺贈の場合を除き、在職中に特許を受けることができない。

これに基づき、未成年者の特許出願を進めようとする場合には、知的財産権弁護士から適切な助力を受けることが望ましい。

背景

大倫の主要な強み

大倫法律事務所ならではのAI・IT技術を活用した訴訟戦略
240名以上の主要メンバー
月間1,200+件の事件受任件数

* 2026年1月 弁護士会経由証票発給基準

*大韓弁護士会広告規定 第4条第1項に基づく表記

知的財産権弁護士
法律相談のご予約

すべての相談は専門の弁護士が事件を検討した後、
専門的に進行するため、予約制で実施されます。

できるだけ早く相談の予約をお勧めし、
予約時間を守るようお願い申し上げます。
満足のいく相談を提供できるよう最善を尽くします。

電話
相談 1800-7905

年中無休24時間
相談を受け付けています

電話で相談予約

カカオトーク
相談

カカオトークチャンネル

Daeryun Law LLC 弁護士

カカオトークで相談予約

オンライン
相談

お客様に合わせた
法律サービスをご提供します。

オンライン相談
Quick Menu

カカオトーク