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法律FAQ

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Q

知的財産権専門弁護士様、特許を受けられない発明もありますか?

法律FAQ閲覧数57,035

私は化学工学会社に通っていますが、実験中に産業に利用できる化学技術を開発することになりました。 ところがこの技術を誤って活用すれば麻薬にも使えるので、気をつけて思います。特許を受けたいのですが、どうしても犯罪に活用される恐れが強いので怖いです。 もし特許を受けにくい発明も別に分類されていますか?知的財産権専門弁護士様がいらっしゃるなら、ぜひ見たいです。

知識財産権専門弁護士、知識財産権訴訟

A

関連相談への回答

すべての発明が特許の対象となるわけではなく、特許として登録されるためには、出願当時にいくつかの要件を備える必要があります。

 

1. 一般人に知られてはならない(新規性)

特許出願前に国内又は国外で公知された又は国内・国外で頒布された刊行物に記載された発明等については特許登録を受けることができません。

 

2. 過去の技術からの発展性が認められるべきである(進歩性)

特許出願前にその発明が属する技術分野で通常の知識を有する者が特許出願時の公知発明から容易に発明できない程度の創作の難易度を備えた発明でなければなりません。

 

産業上利用可能でなければならない

当該発明が産業上利用可能性がない発明は、新規性と進歩性を備えていても特許を受けることはできません。

 

また、上記の要件をすべて備えたとしても、公共の秩序または善良な風速にずれたり、公衆の衛生を害する恐れのある発明は特許を受けることができません。

 

このような要件を細かく調べて特許を進めるためには、知的財産権専門弁護士の諮問を通じて法律的検討を受けることをお勧めします。

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