Q
就職規則を作成し、契約書を検討するときに注意すべき部分は何ですか?
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今回、会社の規模が大きくなり、勤労に関する契約書の検討を受け、就業規則の作成が必要だということを遅く知りました。ところで、就業規則というのが事業主一人で決めて使うのではありません。
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関連相談への回答
雇用規則を作成または変更するときは、事業または事業場に労働者の過半数で組織された労働組合の意見を聞いて反映しなければなりません。
労働者の過半数で組織された労働組合がない場合には、労働者の過半数の意見を聞き、規則関連書類と契約書の検討まで終えなければなりません。
就職規則を変更した場合労働者に不利に変更する必要がある場合は、労働者の過半数にその同意を受けなければなりません。
また、就業規則は、法令や当該事業または事業場に対して適用される団体協約とはずらしてはならないことに留意すべきです。
さらに、常時10以上の労働者を使用するユーザーは、雇用規則を作成して雇用労働部長官に報告する必要があります。
もし就職規則で定めた基準に満たない労働条件を定めた労働契約は、その部分に関しては無効になる可能性があるため、契約書の検討を受けることをお勧めします。
雇用規則に含まれるべき事項の代表的な例
▶ 業務の開始と終了時間、 休憩時間、 休暇及び交代勤務に関する事項
▶ 賃金の決定、 支払方法、 賃金の算定期間、 支給時期及び昇給に関する事項
▶ 家族手当の計算、 支払方法に関する事項
▶ 退職に関する事項
▶ 労働者の食費、 作業用品等の負担に関する事項
▶ 労働者のための教育施設に関する事項

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