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法律FAQ

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Q

賃金ピーク制が理事会の議決を経なければどうなりますか?

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最近、労使合意で賃金ピーク制を施行することに合意しました。 ところが、理事会で異なる意見を持った理事があり、合意が成り立たず、議決ができませんでした。 当社に適用される法律上重要規定の制定及び開閉に関する事項は、理事会の審議・議決を経るように規定しています。 このような場合に労使合意だけで施行された賃金ピーク制も有効ですか?

賃金ピーク制

A

関連相談への回答

こんにちは。労使合意だけで施行される賃金ピーク制についてお答えします。

 

残念ながら人事規定の変更と予算変動が必要な事案について理事会の審議と議決を経なかった場合賃金ピーク制の効力を認めにくいです。

 

賃金ピーク制は、定年前まで一定の割合で賃金を削減する代わりに、定年後2年間雇用を延長する内容で構成されています。

 

だから必然的に人事規定の変更や主要予算の変動、新規雇用規模の変化などを伴うになります。

 

このような内容の確定は、理事会の議決が必要な重要事項に該当します。

 

そのため、これを施行するためには、その前に理事会の議決が先行されなければなりません。

 

もしこのように理事会の議決なしに既存の人事規定に抵触する制度を施行し、それに応じて個別職員と協約を締結しても法律的に有効に施行されたとは見えません。

 

このように、取締役会の議決が必要な事項についての手続きと規定について詳細な検討が必要な場合は、専門弁護士に助言を受けることをお勧めします。

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